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コラム
2016.07.17
過去取扱い事件

 

このたび、勾留4日目で釈放され、その後無事不起訴になるという成果を獲得しましたので、報告させていただきます。

 

刑事事件では、逮捕されると、ほとんどのケースで数日後に「勾留」されてしまいます。

一度勾留されてしまうと、ほとんどの場合10日間、外に出ることができません。また、ほとんどのケースでは、さらに10日間勾留が延長されてしまうので、結果として20日間以上も身体を拘束されてしまいます。

 

今回の事件は傷害事件で、勾留された段階で、被疑者国選弁護人という形で仕事に就きました。

※被疑者国選というのは、勾留された人に対し、裁判所が弁護士を弁護人としてつける制度です。

 

就任後すぐに被疑者に会い、当日のうちに被害者の方にも接触、

裁判所に釈放を求める「準抗告」という手続をするとともに、被害者の心情等を担当検事に伝え釈放を求め続けたことで、

無事、勾留4日目に釈放させることに成功しました。その後、無事事件自体も不起訴になっています。

 

もちろん、こういった成果が全ての事件で得られるわけではありませんが、

特に刑事弁護については、弁護士の初動が重要になります。

もし、ご親族や友人の方が逮捕されてしまったときには、すぐにご相談ご依頼いただければ幸いです。

 

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