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コラム
2016.10.21
過去取扱い事件

 

弁護士の仕事は大きな責任が伴うものばかりです。人生がかかった裁判もありますし、えん罪事件なども正にそうです。

大きな責任を伴うものの一つに、子の引渡しと子の監護権に関する裁判があると感じています。

 

夫婦円満に子どもを育てられている場合はよいのですが、

様々な原因で、これが難しくなるときがあります。

 

見えているものが世界の子どもにとって、両親が離れ、自分がどちらか片方に監護される、片方に会えなくなるというのは、本当に大変なことです。哀しくもこうなってしまった場合、せめて子どもを自分の手元で育てたい、そう思う方は多いです。

 

そんなとき、ある意味子どもの奪い合いのような形で生じてしまうのが、

子の引渡しと子の監護者の指定を求める裁判です。

 

このたび、不本意な形で子どもを連れていかれてしまったお母さんの依頼を受け、

無事子どもの引渡しと監護者の指定を受けることができました。

裁判手続き後の引渡しも任意に履行され、本当によかったと思っています。

 

非常に深刻かつ緊急を要する案件となりますので、ある程度の費用をいただく形になってしまうことがあるのは本当に申し訳ないのですが、何とかしたい、やはり納得いかない、という想いが残っているときは、まずはできそうなのか、無理そうなのかを確認するためにも、早めに法律相談をご利用下さい。

 

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