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コラム
2025.12.01
お知らせ

「『有事』での住民避難を人権から考える」

【2025年11月29日 沖縄弁護士会「『有事』での住民避難を人権から考える」 】

 

 

先日11月29日、沖縄弁護士会主催によるシンポジウム「『有事』での住民避難を人権から考える」が開かれました。

シンポジウムの中では、日弁連災害復興支援委員会の永井幸寿先生による講演や、当該避難をテーマにしたパネルディスカッションがあり、弊所弁護士の小口幸人はパネルディスカッションのコーディネーターとして登壇しました。

(その模様が2025年11月30日の沖縄タイムスに掲載されておりますので、どうぞご覧ください)

 

国民保護法に基づいた沖縄県の県域を越える避難計画が発表され、すでに県内の離島では「有事」を想定した避難訓練が実施されています。

弁護士小口は、本シンポジウムの中で

「避難が始まる前に米軍が空港とかを使い始めて、避難計画と重なるのでは」

と疑問を呈します。

 

もちろん「有事」に限らず、災害であっても、万が一に備えた準備、訓練は必要不可欠です。

ただ、現在想定されている避難計画は本当に実現的なのでしょうか。

避難をした、その後はどうなるのでしょうか。

 

この報道を目にする度に、疑問、不安ばかりが押し寄せてきます。

避難計画、訓練がしかれるならば、少しでも「これなら大丈夫かも・・・」と、せめてちょっとでも思える避難計画が検討されることを願います。

 

≪事務局≫

2025.11.14
お知らせ

 

『「お茶くみ女性」発言批判』『市民団体 古謝市長に「時代錯誤」』

【2025年11月13日 琉球新報】

 

昨今、県内報道のみならず、全国的にもニュースに取り上げられるほどになっている南城市長によるセクハラ問題について、その関連報道に弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

2023年年末にセクハラ被害が表面化されて以降、第三者委員会による調査・報告、南城市議の解散、選挙など、連日と言っていいほど、南城市長によるセクハラ問題に係る報道を耳にしています。

そんな中、先日行われた市議選の結果を受けて、古謝市長はセクハラ被害を訴えている女性に対し「15年前からお茶くみをしている女性」、「警察に訴えてください。議会じゃなくて警察で真実を明らかにしてください」と発したとのことです。

この記事を見たとき、あまりにショックで固まってしまいました。

 

南城市の職員として務められていた方に対し、お茶くみ要員としてしか見ていなかったこと。お茶をお出しすることがあったとしても、その方の業務はそれだけではなかったはずです。市のため、市政のために、様々な業務を担われてきたはず。それなのに「お茶くみ要員」としてしか見ていなかったとは、それぞれ職員の業務を把握していないことにほかならず、1組織をまとめる「長」として、この見方、発言は決していいものではないと思います。

 

さらに、被害申告をされた方に「警察に訴えてください」との発言について。

日常には様々なハラスメントがあり、日々それに悩み、苦しみ、もがき、戦っている方がいます。そして被害を申告するには、かなりの勇気、覚悟が必要です。

そういった方々、そして将来の私たちが、より安心して生活(就労も含め)できるよう、組織の中や外に相談窓口が設けられ、対処、防止が図られています。

しかし、先の発言はその動きとは全く逆の方向を向いているようにしか思えません。

「(ハラスメントは、市ではなく)警察に訴えてください。」つまりは、「市はハラスメントに対処し、防止していこうという意思は全く持ち合わせていません」との発言にも捉えかねません。

 

一人ひとりが尊重され、安心した日々を過ごせること。

その実現のために、考え、まとめ、動いてくれる「長」が、今こそ必要だと思います。

≪事務局≫

2025.11.12
お知らせ

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

【2025年11月6日 東京新聞】

 

先日の東京新聞において、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

10月27日、参政党は、日本国旗を破いたり、燃やしたりすると罪になる「日本国国章損壊罪」を新たに盛り込んだ刑法改正案を参議院に提出しました。これを受け、自民党一部と日本維新の会も、同様の刑事罰創設に前向きな姿勢を見せています。

片や、同じ自民党内から、過去の動きから一貫して慎重な意見を出している方もいます。

(さかのぼること約10年以上前の2012年5月、自民党は同様の刑法改正案を国会に提出するも、日本弁護士連合会など、様々な反対の声が挙がり廃案となっています。さらに2021年、自民党内で同様の法案提出を目指す動きがありましたが、同党内から慎重な声があり、法案提出に至らなかったという経緯があります。)

 

今回提出された法案は、過去と同じく、あらゆる国旗損壊を犯罪にするのではなく、「日本国に対して侮辱を加える目的」の場合のみを処罰する法案になっています。

この法案について、弁護士小口幸人は以下コメントしました。

 

「神谷氏が例示した行為(街頭演説時、市民らが「バツ」印をつけた日の丸を掲げて抗議をした)は、日本国の侮辱ではなく極右的な主張をする参政党への抗議にしかみえない。」

とし、刑事罰ができたとしても適用の対象外との見解を示し、

「問題が起きないように何らかの行為を禁止するのが刑法だ。それなのに問題を防げない法案になっており理屈が通っていない」

 

2012年5月当時の日本弁護士連合会の会長声明にこんな一文があります。

「国家の威信や尊厳は本来国民の自由かつ自然な感情によって維持されるべきものであり、刑罰をもって国民に強制することは国家主義を助長しかねず、謙抑的であるべきである。」

つまり、私たちの感情は誰からも規制・強制されるものではないのです。

 

■刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪施設法案)に関する会長声明(日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html?fbclid=IwT01FWANlDPhleHRuA2FlbQIxMAABHpeWYrDuTLvtTe6aTiwhabgLoaMhb5t7mOWoejxeU1xPIjzTTQ4mJ-3qhgIt_aem_j35cHoUAKrzFzXhYZwt74g

 

≪事務局≫

2025.08.07
お知らせ

『暗礁 改憲議論どこへ』『参院選で自公苦戦 憲法審運営に変化も』

【2025年7月16日 東京新聞】

 

先日7月20日、参議院議員選挙が投開票されました。

これを前に、東京新聞にて、その動向を見守る報道があり、その記事の中で弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告致します。

 

先の参院選では、主要政党が公約の中で、憲法改正の賛否を主張していました。

弁護士小口はこうコメントします。

 

「(昨年の衆院選以前に)改憲勢力が衆参両院で3分の2の議席を占めていたことで、『改憲するしかないか』『何について改憲するのか』の議論ばかりに終始し、社会の各種問題が憲法に適合しているかどうかなどを検証するための「調査」の活動が、全く行われなかった。」

 

「今回の参院選が「(憲法審の運営に関する)異常な状態が改善する可能性がある選挙でもある」

 

何を、何のために改正するのか。改正以前に、すべきことはないのか。

これまでの憲法審査会の多くは、ただ単に憲法を変えることに執着し、憲法改正の議論ばかりがされ、憲法改正以前に憲法が、守られているのかどうかについての議論が抜け落ちていました。

参院選の結果、与党の議席数が大きく減り、新しい風が吹きそうな気配が見られます。ここで一旦、憲法改正の議論だけをするのではなく、私たちに本当に必要なもの、それを守るために出来ること、すべきことなどを、しっかり検討し、議論してほしいと切望します。

 

≪事務局≫

2025.08.01
お知らせ

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の期間につきまして、以下お知らせいたします。

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2025年8月12日(火)~ 8月15日(金)】

 

※上記期間前後の土日祝日の関係で、8月9日(土)~8月17日(日)まで休みとなります。

※8月18日より通常どおり業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせ等につきましても、8月18日以降、順次対応させていただきます。何卒ご了承ください。

 

≪事務局≫

2025.07.30
お知らせ

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』

【2025年7月30日 沖縄タイムス】

 

先日の台風8号接近の影響で、南大東村と北大東村の低地帯では、大雨発生から2日が経過した今もなお、道路や住宅地に浸水した水が引かず、住民の一部が避難を余儀なくされています。沖縄県は両村に災害救助法を適用し、さらに北大東村への陸上自衛隊の派遣要請を決定しました。

 

これについて、弁護士小口は記事の中で、

「離島の特殊性を考慮し、今後は県独自の支援を検討する必要がある」

「これまでの教訓を踏まえ、行政は被災者に不利益がないよう対応しなければならない」

とコメントしました。

 

沖縄には毎年多くの台風が到来し、時に人的被害、家屋への被害等をもたらします。

特に離島においては、台風到来前後の悪天候により、航空便、船便が欠航となることで、物資が入ってこなくなり、食料が漸減してしまう等、生活に直結した問題が多々発生します。

同じ沖縄県であっても、島々によって地理的な条件等により、受ける影響は様々です。

 

ぜひ沖縄県には、過去の災害を無駄にすることなく、万が一に備えたこれからの災害対策、被災者支援の在り方を十二分に検討して欲しいと願います。

 

≪事務局≫

2025.06.16
お知らせ

 

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、6月23日(月)は慰霊の日のためお休みとさせていただきます。

 

関係者の皆さまにおかれましてはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

2025.06.04
コラム

 

『南城市長不信任案否決』『辞職以外に解決策なく』『チラシで誤情報、市長保身優先』

【2025年6月4日 琉球新報】

 

本日、琉球新報に弊所弁護士小口幸人の取材記事が掲載されましたので報告致します。

 

南城市長をめぐっては、先日市の第三者委員会から報告書が出され、日々、関連報道がテレビ、紙面等を賑わせています。そして6月2日、南城市長に対し不信任決議が出されましたが、与党の反対多数で否決されました。

そんな渦中、不信任決議案の採決が予定されていた2日朝、南城市内にあるチラシが配布されました。

「第三者委員会・報道機関を正す会」により作成されたチラシには「中立性を欠いた『第三者委員会』報告-南城市長バッシング報道の背後にあるもの」「民意は作られるのか?-南城市長を巡る『第三者』報告の正体」とあり、第三者委員会によって出された報告書に対する批判、ひいては第三者委員会の構成委員個人を批判する内容が主となっていました。

 

これに対し、弁護士小口はこう指摘します。

 

-主に第三者委委員の「中立性」を中傷する内容だが、第三者委の委員を委嘱したのは、他ならぬ古謝市長だ。市長に有利に偏る可能性はあっても、逆は考えにくい。

 

-市長は私設弁護団とともに記者会見を開き、市が設置した第三者委を批判しているが、公務としての職務と保身の優先順位が完全に崩れてしまっている。

 

 

この一連の流れを見ていて、ふと「なぜ任期まで務めようとされているのか」「任期満了までに実現しようとしている(ものがあるならば)、市民が安心して働けること、健全な市政よりも重要な最優先課題は一体何なんだろう」と素朴な疑問が湧き上がってきました。

 

リーダーとしてすべきこと、その道すじはすでに見えているような気がしてなりません。

 

≪事務局≫

2025.04.17
お知らせ

 

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、以下の期間についてお休みとさせていただきます。

 

【休業期間:2025年4月26日(土)~4月29日(火)】

※平日は4/28(月)のみの休みとなりますが、前後が土日・祝日のため、上記期間の休業となります。

 

上記休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

2024.12.24
お知らせ

『論壇 恒久性と特殊性に考慮を』『沖縄の被災者支援策』

【2024年12月24日 沖縄タイムス】

 

今朝の沖縄タイムス「論壇」に寄稿しました。

以下、若干補足です。併せてご覧いただけますと幸いです。

 

1. 都道府県の多くが導入している被災者生活再建支援法横並びの恒久制度
災害で居宅が全壊等すると最大300万円が支給される被災者生活再建支援金は、被災者の希望になる制度です。ただし、一定規模以上の災害にしか適用されません。
国は、一定規模未満の災害については、都道府県や市町村で横並びの制度をつくり、災害の規模にかかわらず支援をすべきと考えています(規模での区分けは、財政負担者の区分け)。
以下のリンクのとおり、既に30の都道府県が、恒久制度として最大300万円支給の制度を制定していますが、沖縄県はまだです。【昭和47年】の【最大5万円】の見舞金しかありません。横並びの恒久制度が必要です。

 

■令和6年度_都道府県独自の被災者生活再建支援制度(内閣府防災webサイトより)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/dokujishien_4.pdf

 

 

2. 沖縄独自の基準づくり
罹災証明の発行は法律上義務づけられていますが、市町村の自治事務とされています。

どういう罹災証明を発行するかは、自治体に任されているということです。
内閣府防災は基準を公表していますが、あくまでも「参考例」です。

 

■災害に係る住家の被害認定基準運用指針【総則】(内閣府防災webサイトより)https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_1.pdf
※少し容量が重いです

 

内閣府は今年5月に基準を改訂し、1頁目の冒頭にわざわざ、

「なお、市町村が、地域の実情、災害の規模等に応じ、本運用指針に定める調査方法や判定方法によらずに被害認定調査を行うことを妨げるものではない。」

という一文を挿入しました。
元々自治事務なので、不要な文言ですが、どこの市町村も、内閣府の基準だけでやろうとするので、いやいや、地方自治を発揮して自分のところでやっていいんだよ、もうすこしやろうよ、というメッセージです(地方自治サボタージュへの苦言にも見えます)。

 

なぜ、内閣府がそんなことを書くかといえば、南北に長い日本列島に建っている家は、全く同じではないからです。雪の多い地域から、強烈な台風と向き合う沖縄まで、各地には、それぞれの気候に適した家が建っています。
家の構造が違う以上、災害で被災した場合に生じる被害も異なってきます。全国一律の基準しかつくれていない内閣府防災の基準では不十分で、それぞれの地域性を考慮した基準を策定しない限り、被害を適切に評価することなどできないということです。
この部分が特に現われるのが、「部位別構成比」に関する部分で、そこにはこう書かれています。

「本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異なり、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成比を作成して使用することも必要なことと思われる」

 

沖縄の住宅は、戦後の米軍住宅の流れでできた鉄筋コンクリート造が多く、建て方が内地とは色々異なります。風にはつよいが…という面が正直あります。
そして、こんなにも鉄筋コンクリート造率が高い地域は、全国でも沖縄だけです(他県は木造の方が多い)。
そのため、内閣府防災の基準のうち、木造家屋用の部分は随時改定されていますが、鉄筋コンクリート用の部分に光が当たることはほぼなく、昔のまま、洗練されていない基準になっています。
もちろん、沖縄独特の鉄筋コンクリート造を想定してつくられたものではなく、内地のそれが想定されてつくられています。
これでは、沖縄で生じる被害を適切に評価することはできません。沖縄県用の基準が必要で、国の基準づくりの過程を参考にして、専門家を入れた委員会等を立ち上げ、適切な基準をつくるべきです。
罹災証明書の発行認定は、市町村の自治事務ですので、基準づくりも本来は市町村がすべきことです。那覇市、沖縄市、名護市には、積極的に動いてほしいと思いますが、ぜひ沖縄県にもこの動きをバックアップしてほしいと思います。

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