平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、
以下の期間についてお休みとさせていただきます。
【休業期間:2022年4月29日(金)~5月5日(木)】
関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
≪事務局≫
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、
以下の期間についてお休みとさせていただきます。
【休業期間:2022年4月29日(金)~5月5日(木)】
関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
≪事務局≫
『「災害関連死には500万円を支給」遺族に手篤い災害弔慰金が、むしろ遺族を傷つけてしまう理由-本来の趣旨とはかけ離れた運用-』
【2022年3月9日(水) PRESIDENT Online】
東日本大震災後、岩手県にて災害関連死の審査委員として100件以上の災害関連死の審査に携わってきた当事務所の弁護士小口幸人が、先日取材を受け、その記事が掲載されましたので報告致します。
「災害関連死」とは、災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害と死の間に法律上の相当因果関係が認められるケースを指します。例えば、被災後に通院することが出来ず、持病やケガが悪化し亡くなったり、避難所で感染症にかかって命を落としたり、家族を失ったショックで精神疾患等を患い自殺に至ったケースなど、かなり様々です。
ただ、ケースは様々であっても、死に至ったケースそれぞれが、現在の制度が及ばなかった結果。制度の穴を埋めるためには、災害関連死ひとつひとつに、「どうしたら救えたのか」を検証し、教訓としていくことで、制度改善へと繋げることが何よりの弔いになると、小口は考えます。
その上で、小口は記事の中で、
災害関連死を検証し、教訓として制度改善に活かそうという視点が、現在の運用には決定的に
欠けている
と指摘します。
昨年、東日本大震災の発生から10年を迎えた頃。
3.11の被災自治体のいくつかで、審査会の議事録など、災害関連死に関わる資料が廃棄されているとの報道がありました。この報道に触れての上記コメントです。
また、弔慰金が一律500万円または250万円である現在の制度について、記事の中で小口はこう提案します。
関連性の程度に応じて弔慰金の額を調整出来るような制度にすることも一案なのだろうと思い
ます。(中略)関連死に認定されなかった遺族と、認定された遺族が狭いコミュニティの中に共
存しうる今の状況を合わせ考えると、弔慰金の額を関連性の程度に合わせて調整できる方法に
することは、あり得る選択肢だと思います。
近い将来、大きな災害が起きると言われています。
そうでなくても、自然災害は繰り返され、今後も必ず発生します。
ここ沖縄でいうと、年々台風での被害が拡大傾向にあり、また大雨による被害も毎年起こっています。
県内自治体では、地域計画防災が練られていますが、残念なことにいくつかの自治体では、数年前に策定された以降、見直しや改定等がなされていない状況もあります。
どうしたらよかっただろうか。
どうしたら一人でも多くの命が助かるだろうか。救えるだろうか。
こう思いを馳せること、検証することは災害関連死の審査に関わらず、広く私たちの生活に言えることであり、そして行政に限らず、私たちも、毎日の生活の中で繰り返し考えなければならないことだと思います。
ひとつひとつの命、一つ一つの災害、事象、事故、事件で、繰り返し繰り返し制度を見直し、改善していく。
そして、安心した未来を子ども達に繋げていくことが、現在を生きる私たちの「すべきこと」であると考えます。
《事務局》
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度以下の日程にて複合機の機種入替え作業を行うため、
FAXが不通となりますので、お知らせ致します。
関係者の皆さまには、何かとご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
なお、電話は平常どおり通信可能となっておりますので、
お急ぎの場合はお電話にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。
<事務局>
『新基地反対 民意は明確』『選挙結果で上書きされぬ 識者談話小口幸人弁護士』
【2022年2月24日(木) 沖縄タイムス 2面】
当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。
名護市辺野古の米軍新基地建設に賛成か否かを問う『県民投票』が2019年2月24日に行われてから3年が経ちました。
2014年11月の知事選や同年12月の衆院選においては、辺野古新基地建設が最も大きな争点になり、2018年9月の知事選においても新基地反対を掲げた現知事玉城デニー氏が当選し、「辺野古反対」の民意が示されました。
一方で、県民投票が実施されてからのこの3年の間に、政府の強行で新基地建設が徐々に進んでいることや、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大から、有権者の関心は「経済」や「生活保障」に移り変わっていることも、2021年10月の衆院選や2022年1月の名護市長選挙の結果からも明らかになり、新基地反対の民意は必ずしも結果には反映されていません。
ただ、名護市長選投開票前の市内有権者向けの世論調査では、新基地建設に「反対」「どちらかといえば反対」は、今も62%を占めており、民意が以前変わっていないこともうかがい知れ、『国会議員や首長を選出する選挙の結果で、県民投票の民意が上書きされることはない』と小口は述べています。
県民投票条例10条2項は「県知事に結果尊重義務を定めている」ことも示し、『仮に県知事選が変わったとしても、県民投票の結果を尊重する義務を負っていることに変わりは無く、県民投票と異なる行動を取る場合は、明確に示し県民の賛同を得なければならない』ともお伝えしています。
実際、コロナ禍でこれまでの生活は一変しました。
観光をはじめとする「第三次産業」の就業割合が高い沖縄県においては、
『日々の暮らしが最優先事項』に変わり、言い換えると、『毎日の生活を守ること以外考える余裕がない』
…そんな状況の方々も多いのではないでしょうか。周りの状況を見ていてもそう感じます。
3年前の県民投票前は、「県民投票に行こう!」「民意を伝えよう!」という呼び掛けやイベントを見聞きした記憶があり、もちろん投票にも行きました。そこに意識もありました。
ここで賛否を投票し民意を示すことは、必ず未来に繋がっていき、今投票権のない子ども達の将来にも関わってくる以上、投票する責任があると思ったからです。
小口がお伝えするとおり、条例において「県知事には結果尊重事務が定められている」と知り、県民投票に関心をもち、投票という形で参加していて良かったと感じました。
時折、自分たちの生活を守ることで手一杯なのに、政治や社会に興味を持ち続けアンテナを張っていないと置いていかれそうになり、“当事者”で居続けるのって大変だなと感じることもありますが、民意を伝えられる貴重な機会を大切に、生活を続けていきたいと感じました。
《事務局》
『国会召集訴訟控訴審判決 沖縄弁護団長 小口幸人弁護士に聞く』
【2022年1月28日(金) 琉球新報19面】
当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。
●憲法53条違憲国賠訴訟●
森友・加計学園問題を追及すべく、2017年に臨時国会の召集を要求したのに、約3ヶ月にわたり当時の安倍内閣が応じなかったのは、議員の要求による召集の決定を内閣に義務づける憲法53条に違反するかどうかが争われた訴訟
上記訴訟についての控訴審が、2022年1月27日、広島高裁岡山支部でありました。
今回の舞台である岡山をはじめ、沖縄・東京においても同様の裁判が起こされており(いずれも控訴中)、当事務所の弁護士小口幸人は沖縄の弁護団事務局長として参加しております。
27日の岡山判決が、3高裁に係る控訴審において初めての言い渡しとなり、沖縄・東京訴訟の関係者をはじめ、事務局においても注目しておりました。
この新聞記事においては、福岡高裁那覇支部(沖縄)の控訴審判決を3月17日に控える中、弁護士小口が岡山での判決について解説をしております。
岡山での控訴審判決は、一審に続き、原告の請求は棄却されたものの、
召集要求がある場合、「内閣は合理的な期間内に召集を決定する憲法上の義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審判決を支持、評価できる点もありました。
しかしながら、控訴審においても、憲法判断は示されず、今後続く東京・沖縄の判決において、司法の使命が適切に果たされるかどうか期待したいと綴っています。
最初に訴訟提起されてから3年を経て、今では報道される事も増え、着実に注目を集めていると感じています。
「訴訟」「憲法」「内閣」「国会」…
ニュース等で単語だけ見ると、少し取っつきにくい感もありますが、
本件は私たちが投票して選出された国会議員の発言の場が奪われ、つまりは私たち国民の意見を代弁する場が無くなったという裁判であります。
国民の意見がちゃんと国会で議論され、ないがしろにされないよう予防線を張るためにも、今後の司法判断を見守る必要があるのです。
長引くコロナ禍で、先が見通せず、生活が一変した方々もたくさんいる中、今一度、憲法とは政治とは司法とは、誰のためのものなのか、この裁判を通して立ち返る機会になってくれることを願います。
《事務局》
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。
休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
【休業期間:2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)】
なお、新年は2022年1月4日(火)より業務開始となります。
※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。
<事務局>
みなさんは災害用伝言ダイヤル【171】をご存じですか?
今回は、災害用伝言ダイヤルについて、また先日の体験利用日に実際に利用してみましたので、その体験報告をさせていただきたいと思います。
■災害用伝言ダイヤル【171】とは?
自然災害の発生により、被災地への通信が増加し、電話などがつながりにくい状況になった場合、
提供が開始される声の伝言板です。
■何ができるの?
災害用伝言ダイヤルでは、「録音する」ことと「再生する」ことが可能です。
被災地の方は171に電話をかけ、ガイダンスに添って、電話番号の登録とメッセージの録音を行います。
一方、被災地にいる方の安否確認や、メッセージが残っていないかを確認したい方は、171に電話をかけ、ガイダンスに添って進めていくことで、登録されたメッセージを再生し、聞く事ができます(再生をする場合は、被災地にいる方の電話番号をお手元にご用意ください)。
■災害時しか利用できないの?
災害用伝言ダイヤルは、通常、災害発生時に開始されるサービスですが、災害発生時に備えて事前に利用方法を覚えていただくことを目的として、「体験利用日」が設けられています。
【体験利用日】
・毎月1日、15日 00:00~24:00
・正月三が日 1月1日00:00~1月3日24:00
・防災週間 8月30日9:00~9月5日17:00
・防災とボランティア週間 1月15日9:00~1月21日17:00
※体験利用では、録音時間や伝言保存期間の制限がありますので、詳しくはNTTのHPをご確認下さい。
■災害用伝言ダイヤルを体験してみました
ここからは、先日10月15日の体験利用日を使って、実際に災害用伝言ダイヤルを利用してみましたので、その報告をさせていただきます。
普段使っているスマートフォンで、まずは録音から。
171にかけると、ガイダンスが流れます。
ガイダンスに従って進めていくと、「被災地の電話番号をダイヤルしてください」という案内が流れます。
「電話番号・・・?携帯番号でも大丈夫かな?」
と少し不安になりつつ、携帯番号をプッシュ。
携帯電話でも特に問題はなかったようで、さらにガイダンスは続き、メッセージ録音についての案内が流れます。
今回は、体験だったのでそのままのメッセージ「体験です。試しに災害用伝言ダイヤルを使ってみました。」と録音し、これにて録音終了です。
次は、録音したメッセージを確認するために、再度171にダイヤル。
録音時と同様、ガイダンスが流れ、それに添って進めていくと、被災地の電話番号を求められます。
先程録音した際に、自分自身の携帯番号を登録していたので、その番号をプッシュすると、続いて再生についてのアナウンスが流れ、その後、先程録音した私の声が流れました。
録音、再生ともに、それぞれガイダンスに添って進めていくので、あまり迷うことなく、また録音~再生までかかった時間は5分弱と、とても簡単に行うことができました!
体験後、早速、遠方にいる両親と姉にこのダイヤルの存在を報告。
姉には今日にでも家族で体験してみるよう促し、両親は少し高齢なので、次に帰省するタイミングで一緒に体験してみよう、と約束しました。
災害伝言ダイヤルの存在を知っているか否か、また体験したことがあるかないかで、災害発生時の動き方が変わると思います。
百聞は一見にしかず。
万が一の災害時に備え、災害グッズの準備と併せて、家族、友人間で体験してみてはいかがでしょうか。
※上記、災害用伝言ダイヤル体験について報告をしましたが、みなさんにも是非体験していただきたく、ガイダンスのプッシュ番号や詳細については、あえて伏せさせていただきました。
NTTのHPでは、利用方法やよくあるQ&A等が掲載されております。
こちらも併せてご確認ください。
■NTT西日本「災害用伝言ダイヤル(171)
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/
<事務局>
弁護士小口が担当した事件について、成果を獲得できましたので報告させていただきます。
【事件の概要】
道路交通法の「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」に違反したという事件、つまり俗に言う飲酒運転の事件です。
飲酒運転の事件では、
① 起訴状記載の日時・場所で運転をしていた事実
② ①の運転時に酒気を帯びていた事実
の2つを検察官は立証しなければなりません。
しかしながら、検察から開示された証拠を精査したところ、①の運転の事実について客観的な証拠はなく、本人の自白(=認めた)しかありませんでした。
憲法38条3項には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない」と定められています。
さらに、刑事訴訟法の319条2項には、「被告には、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」と定めており、一般に補強法則と呼ばれています。
補強法則は、架空の事件で国家の刑罰権が誤って行使されるのを防いだり、自白が重視されすぎることで生じる違法取調べ等を抑制するための法原理で、多くの国で採用されています。
今回のケースにおいては、自白以外に、起訴状記載の日時・場所で運転していた事実を示す証拠がありませんでした。本来であれば防犯カメラ映像がそれになり得たのですが、警察によるミスなのか、検察によるミスなのか、肝心の映像が保存されていませんでした。
【最後に】
補強証拠がないという理由で無罪の判決が下されることは極めて珍しいことです。
実際に飲酒運転があったのに無罪になるという関係性だけをみれば不正義という部分がありますが、国家が国民に刑罰を科すという刑事裁判においては、不当な人権侵害を起こさないために様々な刑事裁判のルールがあります。このルールが常日頃から守られているかをチェックするのは弁護人の基本的な使命です。
警察・検察には、ぜひ今回の件を重く受け止めて欲しいと思います。
当事務所では、刑事事件、特に無罪を争う事件に力を注いでいます。
また、刑事弁護では限られた時間の中で、事件を見極め、方針を立て、準備をし、主張する必要があります。
もちろん、今回のような成果が全ての事件で得られるわけではありませんが、最良な結果を獲得、提供できるよう、ひとつ一つの事件に取り組んでいます。
お困りの際は、早めにご相談にお越し下さい。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
沖縄県内において、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、病症の占有率が減少傾向にあることから、2021年9月30日で緊急事態宣言が解除されたところではありますが、南山法律事務所では、感染流行の再拡大(リバウンド)を生じさせないため、またご来所される皆さま及び当事務所職員の健康を守るため、引き続き、感染症対策の徹底を行ってまいります。
< ご来所される皆さまへのお願い >
■来所時のアルコールによる手指消毒及びマスクの着用
受付カウンターにアルコール消毒を設置しておりますのでご利用ください。
また、ご来所の際はマスクの着用をお願いします。
■入室人数の制限
面談室のスペースには限りがあります。密になる事を避けるため、ご来所いただく方は2名様までと制限させていただきます。
■面談の前に、以下の点を確認させていただき、記録をつけさせていただきます。
1つでも該当する事項がある場合には、相談室での面談を実施せず、電話での相談などに切り替えさせていただく場合がございます。
(1)48時間以内に、37.5度以上の発熱があったか
(2)風邪の症状(咳、鼻水を含む)があるか
(3)同居家族の風邪症状や体調不良があるか
(4)2週間以内に、感染の可能性がある人と接触したか
(5)人が密に集まり過ごす空間に集団で集まったか(コンサート、集会等)
(6)嗅覚・味覚に異常を感じるか
■保健所の感染経路調査等への協力同意
後日、感染が発覚した等の場合に、保健所の感染経路調査等に協力せざるを得ないことがあります。その際、氏名と連絡先に限り、情報提供することにご同意をお願い致します。
なお、相談内容については、いかなる事情が生じても絶対に情報提供をすることはありませんので、ご安心下さい。
< 相談室の対策 >
■アクリル板の設置及び面談室のドアの開放
面談室テーブルにアクリル板を設置しております。また密閉空間を避けるため、面談中もドアを開放させていただきます。
■面談後の除菌作業
面談後は次に利用される方のために、必ず除菌作業を行っております。
使用した筆記具も全て消毒しておりますので、ご安心ください。
< 弁護士、事務局の対策 >
■マスク着用、手指消毒の徹底
弁護士、事務局職員ともにご来所いただく皆さまと同様、マスクの着用、入室時の手洗い・アルコール消毒を徹底しております。
ご来所いただく皆さまには、ご不便をお掛けすることもございますが、安心安全を守るための対策となりますので、どうぞご理解ご協力の程よろしくお願い致します。
≪事務局≫
『長野市豊野の男性 災害関連死不認定』『遺族「詳しい説明を」』
【2021年8月28日 信濃毎日新聞35面】
先日8月28日、長野市豊野の男性について、災害関連死が認められず、さらに詳しい説明がなされないままになっている件に関して、弁護士小口のコメントが掲載されましたので報告致します。
男性は、2019年10月の台風19号の災害時、高齢者施設で救助され、長野市外の病院に転院。さらに約2週間後、長野市内の別の病院に入院し、その後12月にお亡くなりになりました。遺族が災害関連死の認定制度があることを知り、長野市に災害弔慰金を申請したところ、遺族の元に長野市から届いた不認定通知書は、A4版1枚で、理由はたったの5行でした。
長野市は、災害関連死の認定基準について、避難所暮らしなどの生活環境や医療・介護環境が激変したことが原因で、病気が発症・悪化した場合に災害と相当な因果関係があると規定しています。
また、台風19号災害で災害関連死と認められた方々の中には、入所施設が被災し、転院を繰り返した事で体力が低下して死亡した方や、入所中に被災し、持病の薬が飲めない期間があり、施設を移った事による体力の低下の影響もあって死亡した方がいます。
その上で、たった2カ月の間に入院先を2度も変わらざるを得なかったこの男性は、災害関連死とは認められなかったとのことです。
2度も生活環境が変わり、心身ともにとても負荷がかかっていたはずなのに・・・不認定について、遺族の「なぜ?」が取り払われないのも無理のない事だと想像できます。
遺族は長野市に対して、亡くなった家族の不認定と、認定された事例との違いについても説明を求めますが、市は「災害との関連はない」を繰り返すだけだったと言います。
弁護士小口は「なぜ災害と関連がないか説明が不十分ではないか」と指摘し、さらに東日本大震災後、岩手県山田町の災害関連死認定に関わった経験を踏まえて「遺族にとって死因と災害との関連は重大な関心事。市の説明に納得できなければ先に進むこともできない」とコメントを寄せております。
突然失った命。
急に家族や大切な人を失った方の気持ちは計り知れません。
ただ、その命や残された方々に、寄り添ってくれる姿があるだけで救われるものがあるのではないかと思います。そうすることできっと残された方々の気持ちが、少しは片付くのではないでしょうか。
災害で犠牲になった命に、しっかり、丁寧に、向き合っていただきたい、そう思います。
《事務局》