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コラム
2023.05.24
お知らせ

 

先日5月23日、参議院議員会館にて行われた意見交換会に、当事務所の弁護士小口幸人が登壇しましたので報告致します。

 

日本弁護士連合会では、2023年4月13日付「憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書」、また同年5月11日付「国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書」が発出されました。

 

■憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書

 (日本弁護士連合会)

■国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書(日本弁護士連合会)

 

今回行われた意見交換会では、上記2つの意見書をテーマに、問題提起と意見交換会が行われ、このうち「緊急事態における国会議員の任期の延長問題」について、弁護士小口が日弁連憲法問題対策本部事務局員として説明を行いました。

 

今回の意見交換会には14名の国会議員の方々をはじめ、党事務局の方、その他市民の方々も多くご来場され、約100名のご参加となりました。

 

衆参両院で、憲法改正の議論が現在進行形で行われています。

その議論の中には、任期延長を可能とする憲法の改正ありきの議論に思える声もあります。

しかし、選挙は私たちが国に意志を表示する大切な手段の1つです。

仮に大規模災害が起ころうと、どんな状況になろうと、この私たちの大切な手段を守ってほしいと願います。

 

《事務局》

2023.05.12
お知らせ

『日々小論 守るべきものは』

【2023年5月11日 神戸新聞】

https://www.kobe-np.co.jp/column/hibi/202305/0016337045.shtml

 

先日5月1日に開催された日本弁護士連合会主催のシンポジウム「大災害と民主主義」にパネリストとして参加された長沼隆之氏の記事において、弁護士小口のコメントがピックアップされましたので報告致します。

 

記事の中で、長沼氏は「国会での議論が広く知られていない現状に危機感を抱いた」と語っています。

思い返せば、たしかに、ニュースや新聞等で国会議員の任期延長についての議論についての報道や記事は、あまり大きくはありません。

さらに、“国会議員の任期延長”、“国会の機能の維持”-。

難しい教科書を読んでいるようで、私たちの日常生活に直結しているようには思えず(本当は私たちの社会、ひいては私たちの生活の議論ではあるのですが)、他の議論に目がいきがちです。

 

しかし、よく注意してみると、弁護士小口のコメント「避難先から投票できる仕組みの導入など、災害に強い選挙制度に改めておくべきだ」にもあるように、私たちが現在行っている選挙の方法にも通ずるところがあります。

 

苦手意識を側に置いて、報道や記事に目を通してみる。

意味が分からなくても、とりあえず読んでみる。

 

漢字ばかりの羅列、堅苦しい言葉から逃げがちの私が、報道や新聞を前に取り組んでいることです。

自分なりの方法で、出来ることからコツコツと目を向けていくことで、社会が少しずつ見えてきているような気がしています。

 

《事務局》

2023.05.10
講演

 

 

先日5月1日、日本弁護士連合会主催のシンポジウムに、当事務所の弁護士小口幸人が参加しましたので報告致します。

 

現在、衆参両院の憲法審査会において、大規模災害、新型コロナウイルス感染症、様々な世界情勢等を背景に、緊急事態条項の創設を求める声が相次いでいます。

それらの声について、検証を行い、さらに憲法改正について議論をする場として、5月3日の憲法記念日を前に、今回のシンポジウムが開かれました。

 

シンポジウムではまず、弁護士小口が、憲法審査会の議論の状況及び日本弁護士連合会の活動についての報告を行い、その後、東京都立大学法学部教授・木村草太氏、災害復興に精通している神戸新聞社論説副委員長・長沼隆之氏と共に、「議員の任期延長案と被災地における選挙について」のテーマのもと、パネルディスカッションが行われました。

 

報道などで任期延長のニュースを見る度、「誰のために任期延長をしようとしているのだろう?」という疑問が湧いてきます。

そして同時に、意識していないと、気付かないうちに社会が変ってしまうという不安も込み上げてきます。

 

改憲の前に、すべき事はちゃんとなされているのだろうか?

任期延長以前に、もっと議論する事があるのではないだろうか?

 

私たちのこれからのため、子ども達に繋げる将来のため、本当に必要な事、残すべき事、変えていくべき事をしっかりと見定めていかなければならないと、改めて感じるきっかけになりました。

 

≪事務局≫

2023.04.17
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、

以下の期間についてお休みとさせていただきます。

 

【休業期間:2023年4月29日(土)~5月7日(日)】

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

2023.02.15
お知らせ

本日の琉球新報に興味深い記事がありました。

 

『コロナ生活資金の貸し付け、沖縄県内で返済免除4割 決定額147億円 長引くコロナ禍で生活の改善厳し』

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1663016.html?fbclid=IwAR2E0gvAVGjili_n2QmOVgEerh-VTHYcrZQAlIS5lHHXq79UCFqZU4v-naw
【2023年2月15日 琉球新報】

 

俗に言う「コロナ特例貸付」の全体像と、県内の免除等の状況、そして破産の件数などが具体的に報じられた記事です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、借金の返済が困難になった方のために、政府は債務整理のガイドラインを設けました。しかし、このガイドラインは利用が低調で、多数の問題が指摘されています。

当事務所の弁護士小口は、個人として登録支援専門家をするだけでなく、日本弁護士連合会と沖縄弁護士会の中で、この運営に携わってきました。

 

しかし、この記事で報じられている11月30日現在で1281件が債務整理手続きに入り、うち356件が自己破産という数字は、同ガイドラインがほとんど社会の役に立てていなかったことを率直に示していると感じています。

 

このような深刻な状況にあることが報じられた以上、誠に微力ではありますが、当事務所としてもできる限りのことをしたいと考えております(趣旨に賛同して、他の法律事務所も続いていただけるとよいのですが)。

 

実は、もともと当事務所では、借金に関する相談のほとんどは、相談費用をいただいておりませんでした。

ほとんどの方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律相談無料化制度の適用を受けられるからです(事務所に来所した後、所定の書類にご記入いただくだけ)。

 

今後も、法テラスの要件を満たす利用可能な方には法テラスの制度をご利用いただきますが、何らかの要因で、この適用を受けられない方についても、少なくとも2023年8月末までの半年間は、借金に関するご相談を無料でお受けすることといたしますので、借金の件でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

2022.12.16
お知らせ

南山法律事務所では、
このたび、メールによる無料法律相談を開始させていただくことになりました。

 

当事務所では、法的な悩みを抱えたにもかかわらず、弁護士への相談が敷居の高いものであってはならないという考えから、開所以来一貫して「より多くの方にご相談いただくため」に、30分2,000円(税込)にて、面談相談を実施して参りました。

 

しかし、ご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症の出口が一向に見えてこない状況にあり、
ZOOM等を利用したWEB相談なども試みて参りましたが、操作の慣れ等の関係があり、一回だけの相談にはやはり不向きという状況です。

 

また、そもそも離島県である沖縄県内には、弁護士が通える地域にいないという方も多くいます。

 

そこで、どの程度の相談が寄せられるのか、また寄せられる相談にどの程度回答できるか見通せない部分もありますが、一定の条件の下ですが、沖縄県内在住の方に限定して、メールによる無料法律相談を始めさせていただくことになりました。

 

寄せられる相談量等によっては、回答まで若干の時間を要することもあるかもしれませんが、その辺りをご理解いただけるかたは、お気軽にメール無料法律相談をご活用いただければ幸いです。

 

 

もちろん、メールという「文字形式」で相談すること自体にハードルがあります。
内容面でも、面談相談の代わりになるものではありませんので、面談相談の代わりになるものではありませんし、基本的に受任に際しては、一度以上の面談相談をお願いしておりますので、従来通り、面談相談もお気軽にご利用下さいますようお願い申し上げます。

 

メール無料法律相談の利用は こちら

 

2022.12.14
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

年末年始の休業期間について、以下お知らせ致します。

休業期間につきましては、関係者のみなさまにご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)】

 

なお、新年は2023年1月4日(水)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2022.10.17
コラム

当事務所の弁護士小口幸人が、東京新聞記者の望月衣塑子様の情報プログラムにラジオ出演(ポッドキャスト)しましたので、報告致します。

 

 

2022-09-28望月衣塑子「閉会中審査」JAM THE WORLD – UP CLOSE

https://music.amazon.co.jp/podcasts/8b57f1db-5114-443e-8ff9-eb4f6c35dc41/episodes/318a5f2a-4d67-4f4d-afcb-bca5027397b3/jam-the-world—up-close-2022-09-28-%E6%9C%9B%E6%9C%88%E8%A1%A3%E5%A1%91%E5%AD%90%E3%80%8C%E9%96%89%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%80%8D?ref=dm_sh_Ge37SHywTZRD9sNH79thEL1jP

※上記リンクをクリックしていただいて、リンク先の再生ボタンを押してただけると聞く事が出来ます。40分ほどの内容です。

 

 

憲法53条後段については、現在、東京・岡山・沖縄で起こっている裁判について、またその重要性についてなど、過去のコラム等で紹介してきましたが、今回のインタビューでは、国会と閉会中審査との違い、また臨時国会を求める声を無視することで起こる(起こっている)事象についてなど、さらに踏み込んだ内容になっております。

 

先日10月3日から臨時国会が開かれてはいるようですが、正直、その中身はあまり見えてきません。

そもそも、10月3日に召集された臨時国会は、問題となっている憲法53条後段に則って召集されたものではなく、参院選の前の7月にすでに内閣によって召集が決まっていました。つまりは、世論の国会開催を求める声に応えて開かれたものではなく、53条前段、イコール内閣の都合で開かれたものでしかありません。

よっては、憲法53条後段の「しなければならない」は、悲しいことに、2019年に東京・岡山・沖縄で裁判が起こり、それぞれの地方裁判所、高等裁判所で判決が下されている中でも、ここ数年間ずっと内閣に無視され続けている状況です。

 

通常国会が延長もされずに閉会となる。ただし、問題・課題は残されたまま。

解決に向けて国会議員数名が臨時国会の召集を求めるも、内閣はその声を無視して、解決したかのように強行突破で事を済ませていく。

 

こんな状況が続いていて言い訳はありません。

国会は、誰か一部の人のための都合で開かれた場ではなく、私たちの今とそして将来について、正しく議論される場であってほしいと切望します。

 

《事務局》

2022.09.12
コラム

今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、

youtubeの動画とインタビューを掲載いただきました。

 

東日本大震災から10年以上、被災者復興支援に携わってきた私ですが、その流れで2015年頃から何度も、憲法改正・緊急事態条項・国会議員任期延長をテーマに講演等に登壇してきました。

 

2022年の通常国会で憲法審査会が多数回開かれたことを受けて、先日は、日本弁護士連合会の憲法問題対策本部と災害復興支援委員会で、弁護士向けの講師も務めました。

 

報道関係の方も含め、広く市民のみなさまに知ってほしいこの憲法改正に関する件について、この度、動画とインタビュー記事が掲載されましたので、報告させていただきます。

 

ご覧いただくことはもちろん、勉強会の資料にしていただいたり、様々な集まり、イベント等で流していただいても構いません。広くご活用いただければ幸いです。

 

【YouTube】「徹底解説!『緊急事態条項』と『国会議員の任期延長』の問題について」

 

【特別インタビュー】「次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!?「国会議員の任期延長」は本当に必要か」(2022年9月7日マガジン9)

【特別インタビュー】次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!? 「国会議員の任期延長」は本当に必要か

2022.09.06
お知らせ

当事務所の弁護士小口を含む弁護士5名と、憲法学者らが、先日8月30日に参院議員会にて記者会見を行いましたので報告致します。

 

『「臨時国会召集しないのは違憲」「司法を軽視するな」弁護士、学者が岸田内閣に説明求める』

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

【2022年8月31日 弁護士ドットコムニュース】

 

先日8月18日、衆参の野党5党は、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めました。

これに対し、政府は早期の召集には応じない構えをとっています。

この態度について憲法学者や弁護士らが憲法に違反しているとして緊急の記者会見を開きました。

 

実は、野党が臨時国会の召集要求を出したのは、今回が初めてではありません。

過去にも、閉会中に議論しなければならない、説明していただかないといけない問題がある際(国会を閉じている場合ではない時)は臨時国会の召集を要求してきました。

 

(参考:憲法53条に基づく最近の野党の臨時国会召集要求)

2013年9月(福島第一原発の処理水漏れ問題など※参院側のみ)、

2015年10月(安全保障関連法の運用など)、

2017年6月(森友・加計学園問題の真相解明)、

2020年7月(新型コロナウイルス感染症や豪雨災害の対応)、

2021年7月(新型コロナウイルス対策や、五輪、豪雨災害の対応)

 

しかし、政府は早期に応じることはなく、特に2017年6月においては、98日間にわたって召集されず、さらに召集された途端、解散を宣言し、議論が交わされることはありませんでした。

この2017年に安倍政権が臨時国会を召集しなかったことについて、国会議員を原告として賠償を求めている裁判が、憲法53条違憲国賠訴訟になります。

この裁判は、東京、岡山、沖縄で行われており、現在はそれぞれの訴訟が最高裁判所に係っている状況にあります(当事務所の弁護士小口が沖縄訴訟の弁護団事務局長をしています)。

 

これまでの裁判のうち、一審の那覇地裁での判決は「内閣の裁量は必ずしも大きくない」と指摘し、また岡山地裁判決でも「召集決定は事務的手続きにすぎず、時期等を国会との関係のために調整できるものではない」としています。

そうすると、今回2022年8月に出された臨時国会召集要求に対する政府の回答「憲法は召集時期について触れられていないため、内閣に委ねられている。」は、回答として的を射ていないことになります。裁判所の判断を前にしてもなお、政府がこの態度をとる姿勢は、裁判所判断を軽く見ているとしか思えません。

 

昨今、国葬や政治と宗教の問題、新型コロナウイルス対策など、日本が抱える問題は数多あり、これらのワードを耳にしない日はありません。

しかし、国会はというと・・・現在閉会中の状況にあります。

つまりは、問題が浮かび上がってくるばかりで、なんら話し合いがなされていないことになります。

では、これらの問題はどうなってしまうのでしょうか?

また、これからの日本はどうなっていくのでしょうか?

 

憲法は国民の自由と平等、平和を守るためにあります。

決して政治のためにあるわけではありません。

私たちの生活や将来のために、私たちが投じた1票を無駄にはしてほしくありません。

そして「どうせ」と諦めさせない綺麗な政治を切に願います。

 

また、今回の記者会見について、弁護士小口もコラムを掲載しております。ぜひご一読ください。

記者会見(臨時国会召集要求)

《事務局》