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コラム
2026.03.29
講演

『住民避難の計画 実態や欠陥指摘』(18面)

【2026年3月29日 沖縄タイムス】

 

3月22日に、宮古島で弁護士小口が登壇させていただいた「島外避難シンポジウム 宮古島市民が島に住み続ける権利」についての報道がありました。

昨年11月29日に沖縄弁護士会が「シンポジウム 『有事』での住民避難を人権から考える」を開催し、弁護士小口がコーディネーターを務めました。これに続く形で、今度は宮古島の市民グループが主催で、宮古島でも島外避難、国民保護法関連のイベントが開催れた形です。

 

国や自治体は認めませんが、明らかに「台湾有事」を前提として国民保護計画が策定され、先島諸島の12万人が、たった6日間で、九州各地の(なぜか全室空き室になっている)ホテルに避難する計画が示されています。

 

しかし、住民避難のトリガーにあたる、武力攻撃予想事態の認定がされるより「前」に、日米地位協定に基づき在日米軍が空港や港を使用しはじめて攻撃目標となってしまうことは明らかですので、現状の計画は「絵に描いた餅」と言わざるを得ません。

 

 

そして、2011年福島第一原子力発電所事故における全村避難の教訓に照らせば、避難は困難である上に過酷であり、仮に九州各地まで避難できたとしても、点々とするホテルや、孤立化を余儀なくされるみなし住宅への入居となれば、コミュニティは崩壊し、多くの災害関連死ならぬ「避難関連死」が発生してしまうことは明らかです。

 

イベントでは、憲法や国民保護法はもちろん、災害法制や被災者支援の経験に基づく言及をさせていただきました。

また、災害の場合と異なり、全く補償に関する法制度がなく、過去の判例に照らせば、憲法29条3項に基づく補償を受けられる見込みも立ちにくいことという厳しい現実を共有させていただきました。

 

もちろん、戦争回避に向けた外交が大前提であり、最優先ですが、もしもの場合に備えた「プランB」としての避難計画・避難制度の立案は必要ですので、国や自治体には、しっかり取り組んでほしいと思います。

2026.01.13
コラム

 

 

『認定業務丸投げ2県に』『災害関連死 沖縄と千葉』(21面)

【2026年1月11日 沖縄タイムス】

 

先日1月11日の沖縄タイムスにて、災害関連死の認定業務についての報道がありました。

これは2024年4月1日の沖縄タイムスの記事の、いわば続編的なものになります。

(2024年4月の記事についても、HPコラムで紹介させていただきましたので、ぜひご覧ください)

=新聞掲載情報=『災害関連死 備え薄く』『認定業務の認識規約もなし』沖縄タイムス

(2024年4月2日)(https://www.nanzanlaw.com/column/2602)

 

2024年4月1日の記事では、沖縄県内の那覇市を除く40市町村が、災害関連死の認定業務について、地元市町村にて審査を行わず、県市町村総合事務組合に丸投げ状態であること、またこの状況は、沖縄県のほか、千葉県と群馬県の3県のみであったことが報道されました。

その後、2024年に明らかとなった状況を受けて、群馬県では認定業務の「丸投げ」をやめ、本年4月から各市町村にて担うことが決まった、という記事が今回の報道です。記事の中で、群馬県市町村総合事務組合の担当者は「住民に一刻も早くお渡しするためにも、身近な市町村に担ってもらうことになった」と説明します。

 

一方、沖縄県内では、2024年9月、県が各市町村に業務を担うよう要請をしていますが、現時点での見直し等の動きは見受けられません。

 

災害関連死の審査・認定は、災害弔慰金の支給/不支給を判断するだけのものではありません。認定されることで、遺されたご家族の今後の支援の幅が広がる可能性もあり、ご遺族にとって、とても重要なものになります。

さらには、地域にとっても、防げたかもしれない命の経過から、これからの防災や支援に役立つ、とてもとても貴重な情報でもあります。

 

迅速に。ただし実態に即した正しい審査を。

万が一が起こるかもしれない将来のために、今とっておくべき対策、改善を強く求めます。

 

 

≪事務局≫

2025.12.22
お知らせ

 

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせいたします。

 

【休業期間:2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)】

*例年、12/28までの業務、1/4からの業務開始となりますが、今年、新年は両日とも土曜のため上記期間の休業となります。

 

 

上記休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、新年は2026年1月5日(月)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月5日以降、順次対応させていただきます。

 

≪事務局≫

2025.12.01
お知らせ

「『有事』での住民避難を人権から考える」

【2025年11月29日 沖縄弁護士会「『有事』での住民避難を人権から考える」 】

 

 

先日11月29日、沖縄弁護士会主催によるシンポジウム「『有事』での住民避難を人権から考える」が開かれました。

シンポジウムの中では、日弁連災害復興支援委員会の永井幸寿先生による講演や、当該避難をテーマにしたパネルディスカッションがあり、弊所弁護士の小口幸人はパネルディスカッションのコーディネーターとして登壇しました。

(その模様が2025年11月30日の沖縄タイムスに掲載されておりますので、どうぞご覧ください)

 

国民保護法に基づいた沖縄県の県域を越える避難計画が発表され、すでに県内の離島では「有事」を想定した避難訓練が実施されています。

弁護士小口は、本シンポジウムの中で

「避難が始まる前に米軍が空港とかを使い始めて、避難計画と重なるのでは」

と疑問を呈します。

 

もちろん「有事」に限らず、災害であっても、万が一に備えた準備、訓練は必要不可欠です。

ただ、現在想定されている避難計画は本当に実現的なのでしょうか。

避難をした、その後はどうなるのでしょうか。

 

この報道を目にする度に、疑問、不安ばかりが押し寄せてきます。

避難計画、訓練がしかれるならば、少しでも「これなら大丈夫かも・・・」と、せめてちょっとでも思える避難計画が検討されることを願います。

 

≪事務局≫

2025.11.14
お知らせ

 

『「お茶くみ女性」発言批判』『市民団体 古謝市長に「時代錯誤」』

【2025年11月13日 琉球新報】

 

昨今、県内報道のみならず、全国的にもニュースに取り上げられるほどになっている南城市長によるセクハラ問題について、その関連報道に弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

2023年年末にセクハラ被害が表面化されて以降、第三者委員会による調査・報告、南城市議の解散、選挙など、連日と言っていいほど、南城市長によるセクハラ問題に係る報道を耳にしています。

そんな中、先日行われた市議選の結果を受けて、古謝市長はセクハラ被害を訴えている女性に対し「15年前からお茶くみをしている女性」、「警察に訴えてください。議会じゃなくて警察で真実を明らかにしてください」と発したとのことです。

この記事を見たとき、あまりにショックで固まってしまいました。

 

南城市の職員として務められていた方に対し、お茶くみ要員としてしか見ていなかったこと。お茶をお出しすることがあったとしても、その方の業務はそれだけではなかったはずです。市のため、市政のために、様々な業務を担われてきたはず。それなのに「お茶くみ要員」としてしか見ていなかったとは、それぞれ職員の業務を把握していないことにほかならず、1組織をまとめる「長」として、この見方、発言は決していいものではないと思います。

 

さらに、被害申告をされた方に「警察に訴えてください」との発言について。

日常には様々なハラスメントがあり、日々それに悩み、苦しみ、もがき、戦っている方がいます。そして被害を申告するには、かなりの勇気、覚悟が必要です。

そういった方々、そして将来の私たちが、より安心して生活(就労も含め)できるよう、組織の中や外に相談窓口が設けられ、対処、防止が図られています。

しかし、先の発言はその動きとは全く逆の方向を向いているようにしか思えません。

「(ハラスメントは、市ではなく)警察に訴えてください。」つまりは、「市はハラスメントに対処し、防止していこうという意思は全く持ち合わせていません」との発言にも捉えかねません。

 

一人ひとりが尊重され、安心した日々を過ごせること。

その実現のために、考え、まとめ、動いてくれる「長」が、今こそ必要だと思います。

≪事務局≫

2025.11.12
お知らせ

『「日本国旗損壊」罪 必要?』『憲法改正案 参政党が提出』『自維も前向き/一部に慎重論』

【2025年11月6日 東京新聞】

 

先日の東京新聞において、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

10月27日、参政党は、日本国旗を破いたり、燃やしたりすると罪になる「日本国国章損壊罪」を新たに盛り込んだ刑法改正案を参議院に提出しました。これを受け、自民党一部と日本維新の会も、同様の刑事罰創設に前向きな姿勢を見せています。

片や、同じ自民党内から、過去の動きから一貫して慎重な意見を出している方もいます。

(さかのぼること約10年以上前の2012年5月、自民党は同様の刑法改正案を国会に提出するも、日本弁護士連合会など、様々な反対の声が挙がり廃案となっています。さらに2021年、自民党内で同様の法案提出を目指す動きがありましたが、同党内から慎重な声があり、法案提出に至らなかったという経緯があります。)

 

今回提出された法案は、過去と同じく、あらゆる国旗損壊を犯罪にするのではなく、「日本国に対して侮辱を加える目的」の場合のみを処罰する法案になっています。

この法案について、弁護士小口幸人は以下コメントしました。

 

「神谷氏が例示した行為(街頭演説時、市民らが「バツ」印をつけた日の丸を掲げて抗議をした)は、日本国の侮辱ではなく極右的な主張をする参政党への抗議にしかみえない。」

とし、刑事罰ができたとしても適用の対象外との見解を示し、

「問題が起きないように何らかの行為を禁止するのが刑法だ。それなのに問題を防げない法案になっており理屈が通っていない」

 

2012年5月当時の日本弁護士連合会の会長声明にこんな一文があります。

「国家の威信や尊厳は本来国民の自由かつ自然な感情によって維持されるべきものであり、刑罰をもって国民に強制することは国家主義を助長しかねず、謙抑的であるべきである。」

つまり、私たちの感情は誰からも規制・強制されるものではないのです。

 

■刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪施設法案)に関する会長声明(日本弁護士連合会)

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120601_2.html?fbclid=IwT01FWANlDPhleHRuA2FlbQIxMAABHpeWYrDuTLvtTe6aTiwhabgLoaMhb5t7mOWoejxeU1xPIjzTTQ4mJ-3qhgIt_aem_j35cHoUAKrzFzXhYZwt74g

 

≪事務局≫

2025.08.07
お知らせ

『暗礁 改憲議論どこへ』『参院選で自公苦戦 憲法審運営に変化も』

【2025年7月16日 東京新聞】

 

先日7月20日、参議院議員選挙が投開票されました。

これを前に、東京新聞にて、その動向を見守る報道があり、その記事の中で弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告致します。

 

先の参院選では、主要政党が公約の中で、憲法改正の賛否を主張していました。

弁護士小口はこうコメントします。

 

「(昨年の衆院選以前に)改憲勢力が衆参両院で3分の2の議席を占めていたことで、『改憲するしかないか』『何について改憲するのか』の議論ばかりに終始し、社会の各種問題が憲法に適合しているかどうかなどを検証するための「調査」の活動が、全く行われなかった。」

 

「今回の参院選が「(憲法審の運営に関する)異常な状態が改善する可能性がある選挙でもある」

 

何を、何のために改正するのか。改正以前に、すべきことはないのか。

これまでの憲法審査会の多くは、ただ単に憲法を変えることに執着し、憲法改正の議論ばかりがされ、憲法改正以前に憲法が、守られているのかどうかについての議論が抜け落ちていました。

参院選の結果、与党の議席数が大きく減り、新しい風が吹きそうな気配が見られます。ここで一旦、憲法改正の議論だけをするのではなく、私たちに本当に必要なもの、それを守るために出来ること、すべきことなどを、しっかり検討し、議論してほしいと切望します。

 

≪事務局≫

2025.08.01
お知らせ

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の期間につきまして、以下お知らせいたします。

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2025年8月12日(火)~ 8月15日(金)】

 

※上記期間前後の土日祝日の関係で、8月9日(土)~8月17日(日)まで休みとなります。

※8月18日より通常どおり業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせ等につきましても、8月18日以降、順次対応させていただきます。何卒ご了承ください。

 

≪事務局≫

2025.07.30
お知らせ

『盆地浸水「どうすれば」』『南大東 排水できず住民困惑』『「県独自の支援必要」弁護士』

【2025年7月30日 沖縄タイムス】

 

先日の台風8号接近の影響で、南大東村と北大東村の低地帯では、大雨発生から2日が経過した今もなお、道路や住宅地に浸水した水が引かず、住民の一部が避難を余儀なくされています。沖縄県は両村に災害救助法を適用し、さらに北大東村への陸上自衛隊の派遣要請を決定しました。

 

これについて、弁護士小口は記事の中で、

「離島の特殊性を考慮し、今後は県独自の支援を検討する必要がある」

「これまでの教訓を踏まえ、行政は被災者に不利益がないよう対応しなければならない」

とコメントしました。

 

沖縄には毎年多くの台風が到来し、時に人的被害、家屋への被害等をもたらします。

特に離島においては、台風到来前後の悪天候により、航空便、船便が欠航となることで、物資が入ってこなくなり、食料が漸減してしまう等、生活に直結した問題が多々発生します。

同じ沖縄県であっても、島々によって地理的な条件等により、受ける影響は様々です。

 

ぜひ沖縄県には、過去の災害を無駄にすることなく、万が一に備えたこれからの災害対策、被災者支援の在り方を十二分に検討して欲しいと願います。

 

≪事務局≫

2025.06.16
お知らせ

 

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、6月23日(月)は慰霊の日のためお休みとさせていただきます。

 

関係者の皆さまにおかれましてはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

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