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コラム
2023.02.15
お知らせ

本日の琉球新報に興味深い記事がありました。

 

『コロナ生活資金の貸し付け、沖縄県内で返済免除4割 決定額147億円 長引くコロナ禍で生活の改善厳し』

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1663016.html?fbclid=IwAR2E0gvAVGjili_n2QmOVgEerh-VTHYcrZQAlIS5lHHXq79UCFqZU4v-naw
【2023年2月15日 琉球新報】

 

俗に言う「コロナ特例貸付」の全体像と、県内の免除等の状況、そして破産の件数などが具体的に報じられた記事です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、借金の返済が困難になった方のために、政府は債務整理のガイドラインを設けました。しかし、このガイドラインは利用が低調で、多数の問題が指摘されています。

当事務所の弁護士小口は、個人として登録支援専門家をするだけでなく、日本弁護士連合会と沖縄弁護士会の中で、この運営に携わってきました。

 

しかし、この記事で報じられている11月30日現在で1281件が債務整理手続きに入り、うち356件が自己破産という数字は、同ガイドラインがほとんど社会の役に立てていなかったことを率直に示していると感じています。

 

このような深刻な状況にあることが報じられた以上、誠に微力ではありますが、当事務所としてもできる限りのことをしたいと考えております(趣旨に賛同して、他の法律事務所も続いていただけとよいのですが)。

 

実は、もともと当事務所では、借金に関する相談のほとんどは、相談費用をいただいておりませんでした。

ほとんどの方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律相談無料化制度の適用を受けられるからです(事務所に来所した後、所定の書類にご記入いただくだけ)。

 

今後も、法テラスの要件を満たす利用可能な方には法テラスの制度をご利用いただきますが、何らかの要因で、この適用を受けられない方についても、少なくとも2023年8月末までの半年間は、借金に関するご相談を無料でお受けすることといたしますので、借金の件でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

2022.12.16
お知らせ

南山法律事務所では、
このたび、メールによる無料法律相談を開始させていただくことになりました。

 

当事務所では、法的な悩みを抱えたにもかかわらず、弁護士への相談が敷居の高いものであってはならないという考えから、開所以来一貫して「より多くの方にご相談いただくため」に、30分2,000円(税込)にて、面談相談を実施して参りました。

 

しかし、ご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症の出口が一向に見えてこない状況にあり、
ZOOM等を利用したWEB相談なども試みて参りましたが、操作の慣れ等の関係があり、一回だけの相談にはやはり不向きという状況です。

 

また、そもそも離島県である沖縄県内には、弁護士が通える地域にいないという方も多くいます。

 

そこで、どの程度の相談が寄せられるのか、また寄せられる相談にどの程度回答できるか見通せない部分もありますが、一定の条件の下ですが、沖縄県内在住の方に限定して、メールによる無料法律相談を始めさせていただくことになりました。

 

寄せられる相談量等によっては、回答まで若干の時間を要することもあるかもしれませんが、その辺りをご理解いただけるかたは、お気軽にメール無料法律相談をご活用いただければ幸いです。

 

 

もちろん、メールという「文字形式」で相談すること自体にハードルがあります。
内容面でも、面談相談の代わりになるものではありませんので、面談相談の代わりになるものではありませんし、基本的に受任に際しては、一度以上の面談相談をお願いしておりますので、従来通り、面談相談もお気軽にご利用下さいますようお願い申し上げます。

 

メール無料法律相談の利用は こちら

 

2022.12.14
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

年末年始の休業期間について、以下お知らせ致します。

休業期間につきましては、関係者のみなさまにご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)】

 

なお、新年は2023年1月4日(水)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2022.10.17
コラム

当事務所の弁護士小口幸人が、東京新聞記者の望月衣塑子様の情報プログラムにラジオ出演(ポッドキャスト)しましたので、報告致します。

 

 

2022-09-28望月衣塑子「閉会中審査」JAM THE WORLD – UP CLOSE

https://music.amazon.co.jp/podcasts/8b57f1db-5114-443e-8ff9-eb4f6c35dc41/episodes/318a5f2a-4d67-4f4d-afcb-bca5027397b3/jam-the-world—up-close-2022-09-28-%E6%9C%9B%E6%9C%88%E8%A1%A3%E5%A1%91%E5%AD%90%E3%80%8C%E9%96%89%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%80%8D?ref=dm_sh_Ge37SHywTZRD9sNH79thEL1jP

※上記リンクをクリックしていただいて、リンク先の再生ボタンを押してただけると聞く事が出来ます。40分ほどの内容です。

 

 

憲法53条後段については、現在、東京・岡山・沖縄で起こっている裁判について、またその重要性についてなど、過去のコラム等で紹介してきましたが、今回のインタビューでは、国会と閉会中審査との違い、また臨時国会を求める声を無視することで起こる(起こっている)事象についてなど、さらに踏み込んだ内容になっております。

 

先日10月3日から臨時国会が開かれてはいるようですが、正直、その中身はあまり見えてきません。

そもそも、10月3日に召集された臨時国会は、問題となっている憲法53条後段に則って召集されたものではなく、参院選の前の7月にすでに内閣によって召集が決まっていました。つまりは、世論の国会開催を求める声に応えて開かれたものではなく、53条前段、イコール内閣の都合で開かれたものでしかありません。

よっては、憲法53条後段の「しなければならない」は、悲しいことに、2019年に東京・岡山・沖縄で裁判が起こり、それぞれの地方裁判所、高等裁判所で判決が下されている中でも、ここ数年間ずっと内閣に無視され続けている状況です。

 

通常国会が延長もされずに閉会となる。ただし、問題・課題は残されたまま。

解決に向けて国会議員数名が臨時国会の召集を求めるも、内閣はその声を無視して、解決したかのように強行突破で事を済ませていく。

 

こんな状況が続いていて言い訳はありません。

国会は、誰か一部の人のための都合で開かれた場ではなく、私たちの今とそして将来について、正しく議論される場であってほしいと切望します。

 

《事務局》

2022.09.12
コラム

今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、

youtubeの動画とインタビューを掲載いただきました。

 

東日本大震災から10年以上、被災者復興支援に携わってきた私ですが、その流れで2015年頃から何度も、憲法改正・緊急事態条項・国会議員任期延長をテーマに講演等に登壇してきました。

 

2022年の通常国会で憲法審査会が多数回開かれたことを受けて、先日は、日本弁護士連合会の憲法問題対策本部と災害復興支援委員会で、弁護士向けの講師も務めました。

 

報道関係の方も含め、広く市民のみなさまに知ってほしいこの憲法改正に関する件について、この度、動画とインタビュー記事が掲載されましたので、報告させていただきます。

 

ご覧いただくことはもちろん、勉強会の資料にしていただいたり、様々な集まり、イベント等で流していただいても構いません。広くご活用いただければ幸いです。

 

【YouTube】「徹底解説!『緊急事態条項』と『国会議員の任期延長』の問題について」

 

【特別インタビュー】「次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!?「国会議員の任期延長」は本当に必要か」(2022年9月7日マガジン9)

【特別インタビュー】次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!? 「国会議員の任期延長」は本当に必要か

2022.09.06
お知らせ

当事務所の弁護士小口を含む弁護士5名と、憲法学者らが、先日8月30日に参院議員会にて記者会見を行いましたので報告致します。

 

『「臨時国会召集しないのは違憲」「司法を軽視するな」弁護士、学者が岸田内閣に説明求める』

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

【2022年8月31日 弁護士ドットコムニュース】

 

先日8月18日、衆参の野党5党は、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めました。

これに対し、政府は早期の召集には応じない構えをとっています。

この態度について憲法学者や弁護士らが憲法に違反しているとして緊急の記者会見を開きました。

 

実は、野党が臨時国会の召集要求を出したのは、今回が初めてではありません。

過去にも、閉会中に議論しなければならない、説明していただかないといけない問題がある際(国会を閉じている場合ではない時)は臨時国会の召集を要求してきました。

 

(参考:憲法53条に基づく最近の野党の臨時国会召集要求)

2013年9月(福島第一原発の処理水漏れ問題など※参院側のみ)、

2015年10月(安全保障関連法の運用など)、

2017年6月(森友・加計学園問題の真相解明)、

2020年7月(新型コロナウイルス感染症や豪雨災害の対応)、

2021年7月(新型コロナウイルス対策や、五輪、豪雨災害の対応)

 

しかし、政府は早期に応じることはなく、特に2017年6月においては、98日間にわたって召集されず、さらに召集された途端、解散を宣言し、議論が交わされることはありませんでした。

この2017年に安倍政権が臨時国会を召集しなかったことについて、国会議員を原告として賠償を求めている裁判が、憲法53条違憲国賠訴訟になります。

この裁判は、東京、岡山、沖縄で行われており、現在はそれぞれの訴訟が最高裁判所に係っている状況にあります(当事務所の弁護士小口が沖縄訴訟の弁護団事務局長をしています)。

 

これまでの裁判のうち、一審の那覇地裁での判決は「内閣の裁量は必ずしも大きくない」と指摘し、また岡山地裁判決でも「召集決定は事務的手続きにすぎず、時期等を国会との関係のために調整できるものではない」としています。

そうすると、今回2022年8月に出された臨時国会召集要求に対する政府の回答「憲法は召集時期について触れられていないため、内閣に委ねられている。」は、回答として的を射ていないことになります。裁判所の判断を前にしてもなお、政府がこの態度をとる姿勢は、裁判所判断を軽く見ているとしか思えません。

 

昨今、国葬や政治と宗教の問題、新型コロナウイルス対策など、日本が抱える問題は数多あり、これらのワードを耳にしない日はありません。

しかし、国会はというと・・・現在閉会中の状況にあります。

つまりは、問題が浮かび上がってくるばかりで、なんら話し合いがなされていないことになります。

では、これらの問題はどうなってしまうのでしょうか?

また、これからの日本はどうなっていくのでしょうか?

 

憲法は国民の自由と平等、平和を守るためにあります。

決して政治のためにあるわけではありません。

私たちの生活や将来のために、私たちが投じた1票を無駄にはしてほしくありません。

そして「どうせ」と諦めさせない綺麗な政治を切に願います。

 

また、今回の記者会見について、弁護士小口もコラムを掲載しております。ぜひご一読ください。

記者会見(臨時国会召集要求)

《事務局》

2022.09.05
コラム

2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。

 

同年8月18日に、憲法53条に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、岸田内閣が憲法で義務づけられた召集決定をしないことを受けて、岸田内閣に対し、憲法が定めるとおり、臨時国会の召集を求める記者会見です。

 

憲法53条については、国会議員を原告とし、2017年の不召集・召集懈怠について賠償を求める裁判が起きています。岡山、東京、そして沖縄で裁判が提起されており、当職(弁護士小口)は沖縄弁護団の事務局長を務めています(原告は、赤嶺政賢衆議院議員、伊波洋一参議院議員、照屋寛徳前衆議院議員、糸数慶子元参議院議員です。)。

 

既に、那覇地裁・福岡高裁・東京地裁・東京高裁・岡山地裁・広島高裁の6つの判決(携わった裁判官は18人)が出ています(現在最高裁判所係属中)。憲法53条に関する判例は、この6つの判決以外には見当たらないので、恐らく誰よりも詳しい、この6つの裁判に携わってきた、岡山、東京、そして沖縄の弁護団が国会議員会館まで足を運び、6つの判決の内容、現在の到達点である裁判所の解釈を説明し、裁判所の解釈に基づけば、12日間も召集決定に必要な事務手続きに着手しないで放置している岸田内閣の対応は、現時点で憲法に違反していることを指摘し、速やかな臨時国会の召集を求めました。

(6つの判決の説明等、中心的な説明は当職(弁護士小口)の方で行ないました)

 

当日の模様は、沖縄でも沖縄タイムスが報じられるなどしています。

※内容が一番詳細な、弁護士ドットコムの記事を紹介させていただきます。

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

 

憲法は、主権者国民と国家、政府(内閣)との約束です。そして、国会は国民の代表者である国会議員で構成されている、国権の最高機関です。憲法により、国会の召集が義務づけられているのに、これを、日本政府(内閣)が怠っているという状況は、国会VS内閣であり、国民VS内閣であり、民主主義VS内閣という問題になります。

 

今後も、今年か来年には下るであろう最高裁判所の判決に力を注ぐとともに、憲法がまもられ臨時国会が召集されるよう、できる限りの努力をしていく所存です。

2022.08.31
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風11号が沖縄本島に接近していることに伴い、

8月31日午後の業務につきましては、臨時休業とさせていただきます。

なお、9月1日以降の業務につきましては、台風の進行状況を見て判断致します。

 

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2022.08.04
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2022年8月11日(木)~8月16日(火)】

 

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、

業務開始の8月17日(水)以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2022.06.15
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、6月23日(木)は慰霊の日のためお休みとさせていただきます。

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

<事務局>