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コラム
2018.04.28
過去取扱い事件

当事務所は、最近開発が進んでいる八重瀬町の中心部にあります。

土地取引が盛んなためか、土地の境界に関する相談も多く寄せられています。今回、境界に関する事件で成果を上げることができましたので、報告させていただきます。

 

【事案の概要】

戦後直後から、ずっと今の家に住んでいる。15年ほど前に、隣の家が競売になっていた。新しく入居した隣の人から、境界を越えて無断使用されていると言われている。しばらくそのままにしていたところ、相手から裁判(調停)が提起された。どうしたらよいか。

 

 

【調査】

沖縄の土地の権利関係は、少し特殊な経過を辿っています。沖縄戦のためです。多くの場合、戦後、土地所有申請書が提出され、それにより一筆値調査図が作成され、現在の法務局の公図に引き継がれています。

 

この関係の書類は、沖縄県公文書館に保存されています。よって、境界に関する調査は、公文書館の資料を集めるところから始まります。なお、公文書館には米軍が撮影した航空写真や、国土地理院の航空写真なども置かれています。

 

上記調査により、残念ながら境界の主張で争い続けても、裁判所を説得することが困難であることが判明しました。他方、権利移転と占有状況からすると、境界の紛争では勝てないものの、取得時効が成立しており、その主張により実質的には勝訴できる目処があることもわかりました。

 

当時作成された土地所有申請書の写し等を示しつつ、調査結果を報告させていただいた上で、取得時効を主な主張として、実質的な勝訴を目指す方針になりました。

 

【裁判】

今回、相手方は裁判所に調停を申し立ててきていました。調停員は当然、境界の話しを中心に扱おうとしましたが、こちらから客観的な資料を提出した上で、話しに応じてもらえないのであれば、別に裁判を提起し、その中でこういった取得時効の主張を出す揚程であるとして、ほぼ、訴訟提起後に提出する「準備書面」の形の主張書面を示しました。

 

相手方の弁護士も、調停がまとまらず、裁判を提起された場合、取得時効で敗訴することを理解したようで、無事、勝訴的な内容で調停がまとまることになりました。

 

 

【最後に】

裁判は証拠に基づいて判断されます。そのため、事実が重要であり、事実によっては依頼者の方の希望を実現できないことも多くあります。

 

他方で、その事実の中で、よりよいものを実現することはできますし、当事務所としてはそれに貢献したいと思っています。その結果、本件のように、実質的には当初の希望とほぼ同じことを実現できることもあります。

 

悩んでいても始まらない部分もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

2018.04.23
お知らせ

南山法律事務所では、職員の環境重視等のため、

4月28日(土)から5月6日(日)までお休みとさせていただきます。

関係各所の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

2018.04.20
過去取扱い事件

当事務所に多く寄せられる相談の一つが交通事故です。

自動車社会の沖縄では、どうしても交通事故が多く発生しますし、保険会社の相場観が素朴な間隔と一致しないことも多いので、疑問に思われる方が多いようです。
このたび、比較的よくある類型の事件について、まとまった成果を獲得できましたので報告させて頂きます。

 

【事件の概要】

幹線道路を走行していたところ、スーパーマーケットの駐車場から飛び出してきた車に衝突したという交通事故です。

 

【治療】

上記事故により怪我を負った運転手の方は、怪我により働くことが困難となり、整形外科等での通院治療を余儀なくされました。保険会社は、治療費の支払いや休業損害の支払いに応じたものの、3ヶ月の経過をもって打ち切りを強行しようとしました。休業損害の支払いがなくなっては生活がままならなくなる、ということで当事務所への依頼となりました。

 

 

ご依頼を受けた後、怪我の状況、休業の状況、雇用契約の終了を言い渡さるに至ったこと等具体的に示しつつ、保険会社と交渉を行い、無事、その後の治療費の支払いと、休業損害の支払い継続を実施させることができました。
※裁判は避けたいとの要望を踏まえ、保険会社との交渉を実施

 

【傷害慰謝料】

治療が終わり、無事働けるようになったので、通院日数に応じた傷害慰謝料の支払いを求めました。他のHPなどにも書いてあるように、保険会社は「弁護士がついていない場合の通常の基準」と、「弁護士がついた場合の基準」、「弁護士が裁判まで起こした場合の基準」を持っており、異なる額の提案をしてきます。

 

保険会社からは、弁護士がついた場合の基準のやや下の方の提案を受けましたが、通院に伴う苦痛や事故による精神的損害等を丁寧に粘り強く主張し、また裁判になった場合の保険会社側のリスクを指摘し、裁判を提起した場合の基準よりは下でしたが、依頼者の方が納得できる額の提示を受けることができました。

 

 

【過失割合】

本件では、保険会社は当初過失割合を主張してきていなかったのですが、上記交渉により、休業損害、慰謝料等がそれなりの額になったためか、突如保険会社が過失割合は1;9だと主張してきました。一貫性のない対応であるだけでなく、不誠実と言わざるを得ません。

ただ、保険会社が過失割合の主張に固執しましたので、依頼者の方から事故状況を改めて細かく聞き取り、過失割合の判例基準に乗っ取り、現場の状況、事故状況に照らせば、0:10であることを丁寧に説得し、無事、0:10を前提とした支払いを受けることができました。

 

【最後に】

私自身も交通事故に遭ったことがあるのでわかるのですが、交通事故というのは、双方の運転手から見えている世界が全く違うため、言い分が食い違うことが多くなります。さらに、保険会社の対応により紛争が激化することも多いです。

もちろん、こちらの言い分が必ず通るわけではありませんので、ご相談いただいても「それは難しい」と回答することもありますが、一定の水準に持っていけることは多くあります。

 

 

当事務所は、なるべく気軽に相談していただけるよう、相談料を低く設定しておりますので、気軽に相談していただければ幸いです(もちろん、保険の弁護士特約を利用することもできます)。

 

 

交通事故は、ときに、一生を左右する重い怪我、後遺症、そして死亡という結果を招きます。

 

当事務所は、そんな方の力になるため、「交通事故で怪我を負わされた方」からの相談は初回30分無料とさせていただいております。敷居が高いと感じられてしまいがちではありますが、ご相談頂ければ幸いです。

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