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コラム
2016.05.28
被災者・被災地支援

熊本地震の被災地では、どこまでの方が仮設住宅に入居できるのか、という問題が起きていました。

普段は全壊の被害等を受けた方まで、となってますが、大規模災害が起きる毎に緩和されています。

 

今回もようやく、大幅に要件が緩和されました。
この件は、5月25日に国会(参議院災害対策特別委員会)でも取り上げられ、周知が行き渡っていないことが問題とされていましたので、

 

本ブログにも事務連絡を掲載して、ささやかですが周知に協力したいと思います。

熊本の被災者の方と、この事務に携わっている方に届くようご協力お願いします。

 

※事務連絡そのものは、どこにも掲載されていないようです。

PDFはこちら 280524内閣府防災事務連絡仮設入居要件緩和

 

280524内閣府防災事務連絡仮設入居要件緩和_03280524内閣府防災事務連絡仮設入居要件緩和_04

2016.05.27
コラム

 

弁護士には守秘義務があります。

弁護士に相談した事実や、相談内容が、承諾なくして外に出ることはありません。どうぞ、安心して相談してください。

 

弁護士法23条

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

 

ただ、ときに少し面倒くさいことになることもありますので、コラムに書いて見たいと思います。

 

例えば、5月1日にAさんがCさんの件で相談に来たとします。

Aさんは友人のBと一緒に、Cさんから「カバン」を買っていました。Aさんは、このカバンが偽物だったことから、弁護士に「返金してもらえるか」を聞きに来たとしましょう。

 

続いて、翌日の5月2日に、Bさんが、相談に来たとします。

Bさんは多くの場合、「昨日Aが来たと思うんだけど、同じ件です」とおっしゃいます。

 

当然、弁護士としては、何のことだかわかっていますし、ほとんどの場合、ここで「ああ、Aさんが来ましたよ、同じ件ですね」と答えても問題は起きないのですが、守秘義務の観点からは「はて?」という顔をすることになります。

 

なぜなら、弁護士は、「Aさんから相談を受けた事実」を「秘密」にしなければならないからです。

Aさんから事前に直接お電話いただき、「後でBが相談に行くので、昨日私が話したことを前提に話を聞いて下さい」とでも言っていただけると、その電話で守秘義務解除の承諾をいただいて話を合わせることもできるのですが、それ以外の場合は「はて?」という顔をして、「Aさんが相談に来た事実」を秘密にすることになります。

 

例えば、Aさんが「Bさんの夫」に「弁護士に相談した」と話していましたが、Bさんには話していなくて、Bさんの夫に知られてもいいけれど、Bさんには知られたくなかった場合などを想像していただくと、おわかりいただけるでしょうか。

あるいは、Bと名乗っているのが実はCで、Aが近くの弁護士に相談しに行っていないか、探るために来た場合などを考えるとより分かりやすいでしょうか。

 

これと同じようなことですが、相談者の方から「友人のDが先生に相談して解決してもらったと聞いたので相談に来ました」と言っていただいたときにも、事前にDさんから教えていただけていないときは、「キョトン」とした表情をするようにしています。

 

ほとんどの場合、「ああ、Dさんのご友人ですね。あの裁判はうまくいきました」と話を合わせても問題は起きないのですが、そうしないようにしています。

その理由は、例えば、Dさんは相談だけでなく、裁判まで事件を解決していたけれど、裁判までしたことを知られたくないことからEに「相談したらすぐ解決したんだ」と嘘を話していた場合を想像してみてください。

この場合、うっかり弁護士が「あの裁判はうまくいきました」と言ってしまったときには「依頼内容」の秘密が漏れてしまうわけです。

 

このように、弁護士は少し苦しいことが生じたとしても、厳重に秘密を守っています。秘密を守ることは、弁護士業務の核の一つ、コアバリューだからです。

逆に、安心して話せると思っていただけるとありがたいです。

 

余談ですが。少し大きな刑事事件が起きたときに、担当の弁護人を探すために、記者が法律事務所に「受任していませんか?」と電話をかけまくることがあります。このとき、受任していない弁護士は「受任していません」と言えるのですが、受任している弁護士は「お話しできません」と答えることになります。その結果、記者に「あ、この先生か」とバレてしまうことがあります。

そこで、そんな結果を避けるために、受任しているわけではないのに「お話しできません」と答える弁護士がいるとかいないとか(笑)

 

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2016.05.15
お知らせ

 

12日の弁護士有志142名による共同声明の件が、いつかの新聞で報じられています。
これに加えて、昨日NHK(岩手)でTOPニュースとして放送されましたので報告させていただきます。
弁護士有志”市町村が審査を

http://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/6045291181.html

 

一連の熊本地震の「震災関連死」の認定をめぐり、全国の弁護士の有志が、県ではなく地域の実情に詳しい市町村が審査を行うべきだとする声明を出しました。
声明を出したのは、山田町で東日本大震災の関連死の審査員を務めた小口幸人さんら全国の弁護士の有志142人です。
一連の熊本地震では、災害弔慰金の支給対象となる震災関連死を認定する手続きをめぐり、地元の市町村から熊本県に「対応方針を決めきれず、審査を県に委ねたい」といった要望が出ています。
これについて、小口弁護士らは、「地域の実情を正確に把握できているのは市町村だ」として、12日、熊本県知事や被災した自治体の市町村長などに宛て、「審査は県に委託せず、市町村が行うべきだ」とする声明を出しました。
東日本大震災では、岩手県内の多くの自治体が、本来は、市町村が行う震災関連死の審査を県に委託しています。
岩手県内で震災関連死と認められた割合は、4月末の時点で県が行った審査では55.6%、独自に審査会を設けた山田町と岩泉町、盛岡市が、行った審査では67.6%と、市町村による審査のほうが認定率が高くなっています。
声明を出した弁護士の有志は、「市町村による審査で、震災関連死がより認められやすくなる」と話しています。
05月14日 19時07分13148214_1006093869481837_1976902164_o

2016.05.13
お知らせ

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私が一部分を書かせていただいた、

「災害対応ハンドブック」(法律文化社)が発売になります。

 

既に、amazon等で予約が始まっていますので、ぜひお手にとっていただければ幸いです。

 

この本は、「阪神淡路大震災や東日本大震災の体験を踏まえ、被災者と被災地の苦しみを少しでも和らげるための災害対応のあり方を、根源的、総合的かつ人道的に問い直す、社会的指南書としてのハンドブックです。」(冒頭引用)

 

災害直後、避難期、復興期、防災という4つの局面における課題や活動が、

被災者、行政、支援者、研究者という4つの立場から書かれています。

 

具体的には

・避難方法・災害とメディア・自治体間連携・災害発生時の国の役割・自治体間連携・初心者ボランティアのために・支援物資・義援金・災害時医療・原発避難・仮設住宅・個人情報の共有・長期ボランティア・広域避難・地域復興・二重ローン・復興計画のあり方・復興基金・復興情報・災害孤独死を防ぐ・まちづくり協議会の役割・人間復興・帰宅困難者対策・地区防災計画・BCP、防災教育・中間支援組織・災害文化・国際的支援・災害と緊急事態条項、などなどの

 

幅広い分野について、それぞれの分野の第一人者が、平易な言葉で執筆していますので、

最先端の話が、分かりやすく読めると思います。

 

私は、審査委員会の元委員として、震災関連死について書かせていただきました。

昨日の、弁護士有志142名による緊急共同声明で言及した、震災関連死の審査のありかた、震災委員会の設置についても書かせていただきました。

 

 

2016.05.13
被災者・被災地支援

熊本地震について、4月29日のコラムで求めた「義援金差押禁止法」の検討が、

無事国会で進んでいるようです。

 

実はこの間、永田町の国会議院会館まで足を運び、複数の国会議員に立法を求めたり、
日本弁護士連合会の熊本地震災害対策本部の中で意見したりしていたので、こういった動きに繋がって本当によかったです。

 

そうはいっても、今国会の会期は短いので気は抜けません。つつがなく進んでいただければと思っています。

 

 

(以下、民進党のHPより引用)

 

義援金差し押さえ禁止の議員立法を検討 熊本地震対策本部第5回会議(民進党HPより)

https://www.minshin.jp/article/109055

 

民進党は12日午後、熊本地震災害対策本部の第5回会議を国会内で開き、政府・与党に提案した緊急申し入れなどに対する関係府省庁の対応について説明を聞いた。

被災者に分配される義援金が金融機関などの差し押さえの対象になる可能性があることから、与党と民進党との間で差し押さえ禁止の特別措置法を検討していることも報告された。

内閣府など関係府省庁から11日までの人的・物的被害、避難の状況や物資・生活支援の状況、災害ボランティアの活動状況などについて報告があった。民進党が申し入れた「激甚災害の指定」については4月25日に閣議決定したこと、熊本震災対応の補正予算が予備費からの7000億円程度になるとの説明があった。

これらの報告に対して「熊本城の所有権が文化庁にあるのなら、国が復旧費用の全額を負担すべきではないか」「南阿蘇鉄道やJR豊肥本線の復旧支援が補正予算に入っているのか」「義援金を受け取ると生活保護が切られてしまうとの不安がある。義援金は生活保護を減額する一時所得にはならないとの線引きをすべき」などの被災地からの要請について政府に対応するよう求めた。

民進党企画広報局

 

2016.05.12
被災者・被災地支援

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本日、熊本地震の「震災関連死」について有志の弁護士142名の共同声明をとりまとめ、

内閣総理大臣・熊本県知事・熊本県内市町村長等、関係機関に送付しました。

 

昨日午後3時43分に私が呼びかけ、本日の午前10時までの約18時間で、実に141名もの弁護士に賛同いただきました。

※ご賛同いただいた先生方、本当にありがとうございました。

 

それだけ、「震災関連死」に関する問題が重要であり、この声明に過去の震災の教訓が凝縮されている、とご理解いただければ幸いです。

 

有志弁護士142名による共同声明

(声明文や賛同弁護士の一覧は上記PDFのとおりです)

 

震災関連死の審査を地元市町村で行うこと等を求める弁護士有志による緊急声明

2016年5月12日

 

第1 緊急声明の趣旨

1 被災市町村は、震災関連死の審査を県に委託するのではなく、各市町村に災害弔慰金等支給審査委員会等を設置し、自ら審査すべきである。
2 審査委員会の委員を選任する際は、弁護士の委員を複数選任すべきである。
(以上同趣旨2013年9月13日付日本弁護士連合会「震災関連死に関する意見書」)
(以上同趣旨2012年9月24日付岩手弁護士会「災害関連死の審査方法に関する要望書」)

 

 

第2 緊急声明の理由

1 審査は地元市町村で行われるべきである

2016年5月11日、NHKは熊本地震の「震災関連死」の認定について、県と市町村で意見交換会が開催されること及び市町村から審査を県に委託したいという要望が出されていることを報じた。
熊本地震の被害は甚大であり、被災市町村は、避難所の集約、仮設住宅の設置、復興計画の策定等、多大な業務を抱えている。被災市町村が抱える業務のうち、県等に委託しても差し支えない業務とそうでない業務の仕分けは重要であり、国と県は、市町村へのより一層の職員派遣等を含めた支援を早急に行うべきである。

 

しかし、亡くなられた被災者とご遺族にとって、関連死の審査が適切になされることは極めて重要である。関連死の審査は、弔慰金の支給不支給を決するだけでなく、災害の影響で死亡したかどうかを公的に認定する手続である。災害による死亡として数えられるかどうか、周年行事に遺族として呼ばれるかどうか、慰霊碑に刻まれるかどうか等に影響する。その結論は、突然の死をどう受け止めるか、という遺族の内心にも大きな影響を与えるものである。

 

したがって、復興計画を地元市町村が策定しなければならないことと同じく、震災関連死の審査は、是非とも地元市町村において適正に行わなければならない。例えば、岩手県沿岸で唯一県に委託することなく、自ら審査にあたった山田町の担当者は「関連死が認定されれば、災害弔慰金や義援金など多くの支援を受けられる。正確な判定をするために力を尽くすのは、同じ町民として当然のこと」と述べている(2014年3月12日毎日新聞より)。
なお、東日本大震災後、厚生労働省が各事務担当者宛に事務連絡を発出したのは約50日後の2011年4月30日、厚労省が審査委員会設置に関する通知を発出したのは約3か月後の6月17日、山田町の審査会開催されたのは震災半年後の9月6日、岩手県が審査委員会を設置したのは震災約8か月後の11月である。

 

 

2 東日本大震災における教訓

東日本大震災において、岩手県と宮城県内の多くの市町村は、県に審査を委託した。しかし、その結果、県に設置された審査委員会における認定率が、市町村に設置されたほとんどの審査委員会の認定率を下回るなど、様々な問題が発生した。

 

適正な認定を行うためには充実した調査が必要不可欠であるところ、亡くなられた方の通っていた病院がどこか、受けていた介護サービスの内容、交友関係等、調査の端緒となりうる情報は市町村が把握している。市町村であれば元々ある情報に基づいて充実した調査を行うことができても、県では困難である。さらに、地元における被災の程度、ライフラインの回復状況、物資の供給状況や地域毎の被災者の窮状は、地震災害においても市町村毎に異なっている。その実情を、正確に把握できているのは県ではなく市町村である。

 

さらに、県に委託した市町村では、以下の様な問題が生じている。

ア 震災関連死の審査に係る「申請件数」自体が少ない。特に宮城県に委託した市町村で震災後6ヶ月以上経過した後に亡くなられた件に関する「申請件数」が著しく少ない。
イ 委託した場合でも、審査主体は市町村であり、不支給の決定は市町村が行うところ、審査を実際に行っていない市町村は不支給となった理由を十分に把握できないため、遺族への丁寧な説明が困難となる。
ウ 審査に必要な調査の中には、地元市町村しか行えないものがあるため、市町村の負担はさほど軽くならない。

 

例えば委託を受けた岩手県災害弔慰金等支給審査会の委員を務めた宮本ともみ教授は「弔慰金支給の判断に適しているのは被災した地元市町村である。というのは、住民の状況あるいは被災地の現状を肌身で感じているからである。市町村はいちいち委託先の審査会に資料を送り判断を仰ぐことよりも、よほど迅速に医療機関や福祉施設などに必要な調査を行うことができる。また、住民にも直接説明をすることができる。住民の感情面でも、委託先の審査会の判断というのと、地元自治体判断というのでは受け止め方が異なる。」と、委託を受けた県の審査委員でありながら、市町村で審査を行う重要性を具体的に指摘している(『災害復興の法と法曹』51頁、2016年、成文堂)。

 

また、自分の町で審査することを決断した岩手県下閉伊郡山田町の沼崎喜一前町長は「住民に納得してもらうため、町だからこそ丁寧な審査ができる」と指摘し、山田町で審査にあたった委員の平泉宣医師は「山田町の審査ならば、通院歴がないだけでは退けず、自殺当時の状況を詳しく調べる。盛岡市で開く県の審査会は被災地から遠く、審査件数も多いので、地元の情報や資料の入手に限界があるのではないか」と指摘している(いずれも2014年3月12日毎日新聞より)。

 

 

3 法律の趣旨と小括

災害弔慰金の支給等に関する法律は、災害弔慰金の支給を、被災者に最も身近な基礎自治体である市町村に委ねている。被災市町村はこの趣旨と東日本大震災における教訓を踏まえ、審査を県に委託することなく、それぞれ審査委員会を設置し審査すべきである。また国や県は、市町村が審査会の設置等を負担少なく行えるよう、職員の更なる派遣も含め、必要な支援をすべきである。

 

 

4 審査委員には、弁護士委員を複数(できれば3名)選任すべきである

震災関連死の審査は、一義的には被災市町村が行う。しかし、市町村の判断の是非は裁判所の取消訴訟等で判断されることになる。明確な審査基準を策定するためには判例の集積が必要不可欠であるが、残念ながら震災関連死の審査にかかる判例の数は少なく、明確な審査基準を策定することは困難である。仮に政府が基準をつくっても、三権分立である以上、裁判所は独自に判断をすることになる。
そこで、「判断主体」と「判断手法」を、裁判所におけるそれとを可能な限り同じくすることで、裁判所で下される結論と市町村における結論の齟齬を減らすことが重要となる。

 

震災関連死の認定において問題となり,審査会の審査の対象となる因果関係は「法律上の相当因果関係の有無」である。裁判所では、この有無を3名の裁判官が合議の上で判断している。

 

そこで、審査委員に弁護士を複数(できれば3名)選任した上で、最終的な結論を弁護士委員の合議に委ねること等で、「判断主体」と「判断手法」を裁判所と可能な限り同じくすることができる。もちろん、審査には医師の委員が必要である。特に震災関連死の審査においては、被災者の抱えるストレスを正しく認定し考慮する必要があるので、外科、内科に加え、精神科の医師等の選任が必要である。しかし、判断対象が「法律上の相当因果関係の有無」という法律事項であり医学上の因果関係でないこと及び裁判所における判断は裁判官3人が合議で行っていることに照らせば、弁護士を複数(できれば3名)選任し、適正な審査を行うべきである。

以 上

 

 

2016.05.09
お知らせ

 

5月3日に琉球新報に、5月8日に沖縄タイムスに、私のことを取り上げていただきました。

内容は、どちらも憲法についてです。

 

琉球新報2016年5月3日『大災害時の権限「自治体尊重を」条項成立、動きに懸念』

沖縄タイムス2016年5月8日『改憲実現 震災利用か「現行法で対応できる」』

 

7月の参議院議員選挙の結果によっては、憲法改正が現実味を帯びることから、

今年の憲法記念日(5月3日)は、憲法改正に関する報道が多かったです。

 

自由民主党は、憲法を改正して「災害対策のための緊急事態条項」を設けようとしており、

私は、東日本大震災等の被災者支援の経験から、この改正が

 

・不要であること

・対策として的外れであること

・災害対応の現場では有害であること

などを、色々な場面でお話ししています。

 

特に、被災者のことを支援したいという、誰もが抱く素朴な気持ちを「ダシ」にして、

「押しつけられた」とする憲法を改正するのに利用しよう、という考えが許せず

約1年間、声を上げ続けています。

 

既にこの件で、各種講演や憲法カフェを合計10回以上行っていますが、

沖縄県内ではまだですので、何かの機会をいただければ、喜んでお話ししたいと考えております。

 

そういった機会がありましたら、ぜひお声がけ下さい。

※概要という意味では30分程度でお話ししますし、2時間の講演等も可能です。

 

2016.05.08
コラム

話題のドラマ「99.9」の第4話を見ました。

※コラムの中にドラマの内容にかかる記載がありますので、まだご覧になられていない方はご注意ください。

 

このドラマ、弁護士の間でも評判は上々です。

素晴らしい刑事弁護人である、髙野隆先生や宮村啓太先生が協力されているのも納得です。
第4話も面白かった。

 

まず、このドラマは、第1話から一貫して、

刑事弁護人の二つのノウハウが描かれています。

 

・一つは「現場百回」とも表現される、現場に行くことが重要であるというノウハウです。

今回も現場に繰り返し足を運んだことで、店内の音に気づくことができました。

 

・二つ目は反対尋問の手法です。

嘘の供述をピンでとめ、矛盾した事実を突きつけるという、3つのCと言われる手法です。

今回も、詐欺を働いた人々を自白させるのに使われました。

 

 

第4話のうち、

・バーのオーナーが借金を多く抱えていることを突き止められたこと

は実際は難しいと思いますし、

 

・詐欺を働いた二人を事務所に呼んで切り違え尋問をしてしまうこと

もちょっとそれは…、という気もしますが(こちらは不可能ではありませんが)、

 

他はあり得なくはない、面白いと思いました。

 

 

特に、緑色のタクシーを探すところは、

弁護士によっては「無理無理」というかもしれませんが、私はあり得ると思います。

 

以前、東京にいるとき、六本木で発生した外国人同士の傷害事件の弁護を引き受けたことがあります。

捕まったのは外国人の旅行者、私はやっていない、という否認事件でした。

 

夜、麻布警察署で接見した私は、事件の発生時刻に近かったことから、

そのまま終電に乗らずに聞き込みを始めました。ドラマみたいですよね。

 

場所は六本木の目抜き通り、道路には、呼び込みのスタッフがたくさんいました。

彼らのほとんどは外国人でしたが、聞き込みをしたことで色々なことがわかりました。

(名刺を渡して、こういうものですが、一昨日の夜この辺りで…、という感じです)

 

さらに翌日、事務所に「名刺をもらった」という外人から電話があり、

「知り合いが事件を見たと言っている」という連絡が入りました。

 

この事件の「真実」は、無実ではなく、

実際に傷害事件が起きていた、ということでしたが、

その内容は、警察が見立てていた内容よりは、よほど軽い傷害事件でした。

 

一連の調査委結果を本人に話し、

「あなたの国では違うかもしれないけれど、日本には罪を認めて謝ることが大事だ、という文化がある」

というような話をしたところ、実は…と話し出しました。

 

事件は一気に進み、検察も防犯カメラから筋を変え、

略式罰金ということで事件は終わり、無事彼は帰国しました。
別れ際に「お礼に国に戻ったらかっこいいGパンを送るよ」と彼はいっていましたが、いまだに届きません…。

 

 

さて、話が少しそれましたが、今回の第4話では、

本当はやっていないのに、罪を認めて外に出た被疑者の「その後」が描かれていました。

 

やっていないことを認めて外にでるより、とことん争う方が好きな私にとっては、この描写が嬉しかったです。

特に娘さんから「私はお父さんを信じていたから学校で何を言われても我慢できたのに…」という一言はリアルでよかったです。

 

当事務所では刑事事件に力を入れています。

自白事件ももちろんですが、否認事件は大歓迎です。より一層気合いが入ります。

ぜひ、何かのときにご利用下さい。

 

 

ちなみにこのドラマ、榮倉奈々が新日本プロレスファンというのも最高です(^_^)

毎回、違う選手がネタになっていますが、

今回の「片翼の天使」とピストルのポーズは、

BULLET CLUBのケニー・オメガの必殺技と決めポーズです。

 

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2016.05.08
お知らせ

 

沖縄県に問い合わせたところ、

熊本で被災され、沖縄に避難されている方が、既にいらっしゃるとのことでした。

 

そこで、少し遅くなってしまいましたが、

当面の間、4月14日のM6.5の地震 又は 4月16日のM7.3の地震発生当時熊本県内にいらっしゃった方からのご相談は、無料で対応させていただきますので、

どうぞお困りの際は、当事務所までご相談ください。

 

東日本大震災から5年間、ずっと被災者支援に携わってきましたので、

お力になれる部分もあると思います。賃貸借契約の関係や、隣の塀が崩れた等の相談、あるいは各種被災者支援制度に関することなど、何なりとご相談ください。

 

※なお、東日本大震災発生当時、被災三県(岩手・宮城・福島)等にいらっしゃった方は、平成30年3月まで、収入や資産の額にかかわらず無料で相談できます。震災に関することでも、そうでないことでも、相談できますのでどうぞご利用下さい。

 

※熊本地震の被災者の方の相談を特に無料とする制度は、まだ国等でとられていません。今国会中に成立されるべきだと思いますので、できる限り力を尽くしていきたいと思います。

(同趣旨の、日本弁護士連合会の緊急声明はこちら

 

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2016.05.08
コラム

無題

 

弁護士への相談といえば、お金がかかる…、というのが真っ先に浮かびます。

私は25歳まで、法律とは縁もゆかりもない生活をしていたので、弁護士への相談といえば「高い」という印象をもっていました。

 

例えば、多くの役場では無料法律相談が行われています。

私も東京は渋谷区役所の相談担当を務めていましたが、「無料」ということもあり、いつも相談枠は一杯でした。

「無料」相談を求める声は大きい、そう思います。

 

私は、相談料が気になって弁護士に相談できない、というのは、とてももったいないことだと思っています。

なぜなら、多くの方は相談後に「もっと早く相談すればよかった」と仰るからです。

新人の頃から、自分で事務所をもったら、相談料も誰でも気軽に相談できるようにしたいと思っていました。

 

ということで、当事務所では、法律相談料を30分2000円(税込)にした上で、

より多くの方が「無料」で相談できるよう、民事法律扶助制度(法テラス)を幅広く告知すると共に、

仮に同制度を利用できない場合でも、次の4つの場合には相談料を無料にしています。

※民事法律扶助制度(法テラス)につきましては写真かこちらをご覧下さい。

 

・逮捕等された方のご家族からの相談

・調停や裁判を提起された方からの相談

・交通事故で怪我を負わされた方からの相談

・相談後ご依頼された場合

 

当事務所には、1日1件程度のペースで相談が寄せられていますが、

約半数の方は、民事法律扶助制度(法テラス)を利用され、相談料の負担なく(つまり無料)相談を終えています。

 

帰りがけの出口で「払わなくていいんですか?」と仰る方が多いことからすると、

まだまだ、民事法律扶助制度(法テラス)の知名度は低いと感じます。

 

ぜひ、積極的に利用いただくと共に、ご家族やご友人に教えていただければ幸いです。

 

※なお、東日本大震災発生当時、被災三県(岩手・宮城・福島)等にいらっしゃった方は、平成30年3月まで、収入や資産の額にかかわらず無料で相談できます。震災に関することでも、そうでないことでも、相談できますのでどうぞご利用下さい。

※熊本地震の被災者の方の相談を特に無料とする制度は、まだ国等でとられていません。しかし、沖縄県に避難されている被災者の方がいらっしゃると伺っています。当事務所では、熊本地震発生時に熊本県内にいらっしゃった方からの震災に関連する相談を無料で対応させていただきますので、受付の際に遠慮なくおっしゃってください。

 

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