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コラム
2022.09.12
コラム

今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、

youtubeの動画とインタビューを掲載いただきました。

 

東日本大震災から10年以上、被災者復興支援に携わってきた私ですが、その流れで2015年頃から何度も、憲法改正・緊急事態条項・国会議員任期延長をテーマに講演等に登壇してきました。

 

2022年の通常国会で憲法審査会が多数回開かれたことを受けて、先日は、日本弁護士連合会の憲法問題対策本部と災害復興支援委員会で、弁護士向けの講師も務めました。

 

報道関係の方も含め、広く市民のみなさまに知ってほしいこの憲法改正に関する件について、この度、動画とインタビュー記事が掲載されましたので、報告させていただきます。

 

ご覧いただくことはもちろん、勉強会の資料にしていただいたり、様々な集まり、イベント等で流していただいても構いません。広くご活用いただければ幸いです。

 

【YouTube】「徹底解説!『緊急事態条項』と『国会議員の任期延長』の問題について」

 

【特別インタビュー】「次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!?「国会議員の任期延長」は本当に必要か」(2022年9月7日マガジン9)

【特別インタビュー】次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!? 「国会議員の任期延長」は本当に必要か

2022.09.06
お知らせ

当事務所の弁護士小口を含む弁護士5名と、憲法学者らが、先日8月30日に参院議員会にて記者会見を行いましたので報告致します。

 

『「臨時国会召集しないのは違憲」「司法を軽視するな」弁護士、学者が岸田内閣に説明求める』

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

【2022年8月31日 弁護士ドットコムニュース】

 

先日8月18日、衆参の野党5党は、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めました。

これに対し、政府は早期の召集には応じない構えをとっています。

この態度について憲法学者や弁護士らが憲法に違反しているとして緊急の記者会見を開きました。

 

実は、野党が臨時国会の召集要求を出したのは、今回が初めてではありません。

過去にも、閉会中に議論しなければならない、説明していただかないといけない問題がある際(国会を閉じている場合ではない時)は臨時国会の召集を要求してきました。

 

(参考:憲法53条に基づく最近の野党の臨時国会召集要求)

2013年9月(福島第一原発の処理水漏れ問題など※参院側のみ)、

2015年10月(安全保障関連法の運用など)、

2017年6月(森友・加計学園問題の真相解明)、

2020年7月(新型コロナウイルス感染症や豪雨災害の対応)、

2021年7月(新型コロナウイルス対策や、五輪、豪雨災害の対応)

 

しかし、政府は早期に応じることはなく、特に2017年6月においては、98日間にわたって召集されず、さらに召集された途端、解散を宣言し、議論が交わされることはありませんでした。

この2017年に安倍政権が臨時国会を召集しなかったことについて、国会議員を原告として賠償を求めている裁判が、憲法53条違憲国賠訴訟になります。

この裁判は、東京、岡山、沖縄で行われており、現在はそれぞれの訴訟が最高裁判所に係っている状況にあります(当事務所の弁護士小口が沖縄訴訟の弁護団事務局長をしています)。

 

これまでの裁判のうち、一審の那覇地裁での判決は「内閣の裁量は必ずしも大きくない」と指摘し、また岡山地裁判決でも「召集決定は事務的手続きにすぎず、時期等を国会との関係のために調整できるものではない」としています。

そうすると、今回2022年8月に出された臨時国会召集要求に対する政府の回答「憲法は召集時期について触れられていないため、内閣に委ねられている。」は、回答として的を射ていないことになります。裁判所の判断を前にしてもなお、政府がこの態度をとる姿勢は、裁判所判断を軽く見ているとしか思えません。

 

昨今、国葬や政治と宗教の問題、新型コロナウイルス対策など、日本が抱える問題は数多あり、これらのワードを耳にしない日はありません。

しかし、国会はというと・・・現在閉会中の状況にあります。

つまりは、問題が浮かび上がってくるばかりで、なんら話し合いがなされていないことになります。

では、これらの問題はどうなってしまうのでしょうか?

また、これからの日本はどうなっていくのでしょうか?

 

憲法は国民の自由と平等、平和を守るためにあります。

決して政治のためにあるわけではありません。

私たちの生活や将来のために、私たちが投じた1票を無駄にはしてほしくありません。

そして「どうせ」と諦めさせない綺麗な政治を切に願います。

 

また、今回の記者会見について、弁護士小口もコラムを掲載しております。ぜひご一読ください。

記者会見(臨時国会召集要求)

《事務局》

2022.09.05
コラム

2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。

 

同年8月18日に、憲法53条に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、岸田内閣が憲法で義務づけられた召集決定をしないことを受けて、岸田内閣に対し、憲法が定めるとおり、臨時国会の召集を求める記者会見です。

 

憲法53条については、国会議員を原告とし、2017年の不召集・召集懈怠について賠償を求める裁判が起きています。岡山、東京、そして沖縄で裁判が提起されており、当職(弁護士小口)は沖縄弁護団の事務局長を務めています(原告は、赤嶺政賢衆議院議員、伊波洋一参議院議員、照屋寛徳前衆議院議員、糸数慶子元参議院議員です。)。

 

既に、那覇地裁・福岡高裁・東京地裁・東京高裁・岡山地裁・広島高裁の6つの判決(携わった裁判官は18人)が出ています(現在最高裁判所係属中)。憲法53条に関する判例は、この6つの判決以外には見当たらないので、恐らく誰よりも詳しい、この6つの裁判に携わってきた、岡山、東京、そして沖縄の弁護団が国会議員会館まで足を運び、6つの判決の内容、現在の到達点である裁判所の解釈を説明し、裁判所の解釈に基づけば、12日間も召集決定に必要な事務手続きに着手しないで放置している岸田内閣の対応は、現時点で憲法に違反していることを指摘し、速やかな臨時国会の召集を求めました。

(6つの判決の説明等、中心的な説明は当職(弁護士小口)の方で行ないました)

 

当日の模様は、沖縄でも沖縄タイムスが報じられるなどしています。

※内容が一番詳細な、弁護士ドットコムの記事を紹介させていただきます。

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

 

憲法は、主権者国民と国家、政府(内閣)との約束です。そして、国会は国民の代表者である国会議員で構成されている、国権の最高機関です。憲法により、国会の召集が義務づけられているのに、これを、日本政府(内閣)が怠っているという状況は、国会VS内閣であり、国民VS内閣であり、民主主義VS内閣という問題になります。

 

今後も、今年か来年には下るであろう最高裁判所の判決に力を注ぐとともに、憲法がまもられ臨時国会が召集されるよう、できる限りの努力をしていく所存です。

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