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コラム
2022.09.05
コラム

2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。

 

同年8月18日に、憲法53条に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、岸田内閣が憲法で義務づけられた召集決定をしないことを受けて、岸田内閣に対し、憲法が定めるとおり、臨時国会の召集を求める記者会見です。

 

憲法53条については、国会議員を原告とし、2017年の不召集・召集懈怠について賠償を求める裁判が起きています。岡山、東京、そして沖縄で裁判が提起されており、当職(弁護士小口)は沖縄弁護団の事務局長を務めています(原告は、赤嶺政賢衆議院議員、伊波洋一参議院議員、照屋寛徳前衆議院議員、糸数慶子元参議院議員です。)。

 

既に、那覇地裁・福岡高裁・東京地裁・東京高裁・岡山地裁・広島高裁の6つの判決(携わった裁判官は18人)が出ています(現在最高裁判所係属中)。憲法53条に関する判例は、この6つの判決以外には見当たらないので、恐らく誰よりも詳しい、この6つの裁判に携わってきた、岡山、東京、そして沖縄の弁護団が国会議員会館まで足を運び、6つの判決の内容、現在の到達点である裁判所の解釈を説明し、裁判所の解釈に基づけば、12日間も召集決定に必要な事務手続きに着手しないで放置している岸田内閣の対応は、現時点で憲法に違反していることを指摘し、速やかな臨時国会の召集を求めました。

(6つの判決の説明等、中心的な説明は当職(弁護士小口)の方で行ないました)

 

当日の模様は、沖縄でも沖縄タイムスが報じられるなどしています。

※内容が一番詳細な、弁護士ドットコムの記事を紹介させていただきます。

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

 

憲法は、主権者国民と国家、政府(内閣)との約束です。そして、国会は国民の代表者である国会議員で構成されている、国権の最高機関です。憲法により、国会の召集が義務づけられているのに、これを、日本政府(内閣)が怠っているという状況は、国会VS内閣であり、国民VS内閣であり、民主主義VS内閣という問題になります。

 

今後も、今年か来年には下るであろう最高裁判所の判決に力を注ぐとともに、憲法がまもられ臨時国会が召集されるよう、できる限りの努力をしていく所存です。

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