南山法律事務所
098-996-5104
沖縄県那覇市国場979番地4(国道507号線沿い)
定休日:土日・祝祭日
南山法律事務所
098-996-5104
面談相談予約
メール無料法律相談
〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4
コラム
2017.11.29
お知らせ

『基地問題 国民議論にー全国青年司法書士協 辺野古阻止へ声明―』

【2017年11月19日 琉球新報25面】

 

当事務所弁護士小口幸人の活動が新聞記事に掲載されました。

 

本年2月に、全国青年司法書士協議会(全青司)より「辺野古新基地建設工事を中止し全国の自治体を等しく候補地として国民全体で議論を深めるべきこと、並びに、普天間飛行場の移設先の決定につき日本国憲法に則り立法措置と住民投票を求める会長声明」が発出されました。

先日11月17日のシンポジウムでは、この問題意識を柱として、世論の関心を高める方策が話し合われ、弁護士小口が登壇しました。

 

シンポジウムの中で弁護士小口は、基地問題にかかる情報量が県内外では圧倒的に差があることについて、実体験をもとに話をしました。

その他、ノンフィクションライターの渡瀬夏彦さんが招かれ、いかにして基地問題を国民全体の問題として伝えることが出来るか問題提起をし、またパネルディスカンション等も行われました。

 

普段、沖縄県内で生活をしていると、毎日のように基地問題に関する情報が目や耳から入ってくるため、県外でどのように取扱いがされているのか、どのような報道がされているのか、意識することはありません。

これを機に、「沖縄」の問題を「全国」の問題として考える、考えさせるために私たちに出来ることを考えてみたいと思います。

 

《事務局》

 

2017.11.23
コラム

11月17日に、那覇市おもろまちで、沖縄米軍基地問題を考えるシンポジウムにおいて講演とパネリストを務めてきました。

このイベントは、全国2,700人を超える司法書士で構成される全国青年司法書士協議会のイベントで、当日は、同協議会の広瀬隆会長はもちろん、沖縄、そして全国から司法書士の先生方や、市民の方が集まりました。

沖縄で、ヤマトンチュの私が米軍基地問題の話をするのは、これ以上ないほど恐縮なのですが、当日は、米軍基地の沖縄への集中に合理的な理由がないことや、国と沖縄県の対立の本質などについて話をさせていただきました。

余りに根が深く本当に難しい問題ですが、だからこそ、わかりやすく多くの方に知っておくことが大切なのだと思っています。わかりやすく話すことは、どうやら得意なようですので、今後もご依頼をいただいた際には、しっかり話をしていきたいと思います。

 

2017.11.14
コラム

11月11日に大阪弁護士会館で行われた、災害対策連続講座(主催:近畿弁護士会連合会)で講師を務めてきました。

 

近畿弁護士会連合会は、近畿圏の6弁護士会で構成された団体ですが、当日は四国圏の弁護士会とも映像をつなげる形で実施されました。

 

私からは、被災者が被災後に受け取る支援の中心である、被災者生活再建支援金と災害弔慰金について、その制度の概要、問題点、その改善提案などの話をさせていただきました。

 

沖縄県民のみなさまには、なかなか被災者の権利などについては縁遠いかもしれませんが、いつ大きな地震や津波が起きてもおかしくない状態であることは確かです。

沖縄でも、災害法制についてお話しする機会をいただければと常々考えておりますので、そういった講演のご依頼等もいただければ幸いです。

2017.11.01
過去取扱い事件

ご依頼いただいていた事件について、少し変わった成果を獲得できましたので報告させていただきます。

 

 

【事件の概要】

土地を借りたいという申し出があり、こちらとしても異論はなかったので、貸す前提で進めていました。賃料も決まっていましたので、契約書もつくりましたが、印鑑の作成の関係で捺印だけ後回しになっていました。そうしたところ、突然、やはり使わなくなったから借りないとなってしまいトラブルが起きました。いまさら借りないと言われてもというトラブルです。既に土地の上には、いくつかの資材等も置かれており、それが放置されたままにもなっていました。

 

法律上、契約は、口頭でも成立するとされています。しかし、裁判所はどうしても客観性を求めますので、契約書が完成していなくても既に賃貸借契約は成立していたんだと主張しても、なかなか受け入れてもらえないことが多いです。実はこの件も、既に他の弁護士に相談されていて、そこでは「難しい」という回答がなされていたという事件でした。

 

そこで、まずは、当初からのやりとりを細かく事実経過をうかがう作業から入りました。関連する様々な事実に関する証拠も揃え、一つひとつのやりとり、合意を、丁寧に主張立証していくという訴訟対応をとりました。こうした主張立証を丁寧に重ねていくことにより、無事、裁判所にも一定の心証を持ってもらうことができました。

 

他方で、既に借主が借りる気を完全に失っているなかで、裁判所が判決で、今後数十年間にわたって賃料えというのも難しいです。
裁判官も、こういう少し現実と離れた判決をするのは、どうしても躊躇します。そこで、その気配が見えたところで、現実的な対応ということで、こちらから和解協議の提案を持ちかけました。

 

無事、相当金額の解決金の支払いを受けると共に、土地の原状復帰と附属設備の設置をさせるという和解を獲得できました。

 

この事件のように、なかなかちゃんとした契約書が整えられていないからこその紛争というのは実際に多く起きています。
もちろん、事案の内容にもよりますが、ときには、契約書が完成していなくても、このように成果を収めることはできますので、諦めずに早めにご相談・ご依頼下さい。