南山法律事務所
098-996-5104
沖縄県那覇市国場979番地4(国道507号線沿い)
定休日:土日・祝祭日
南山法律事務所
098-996-5104
面談相談予約
メール無料法律相談
〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4
コラム
2022.10.17
コラム

当事務所の弁護士小口幸人が、東京新聞記者の望月衣塑子様の情報プログラムにラジオ出演(ポッドキャスト)しましたので、報告致します。

 

 

2022-09-28望月衣塑子「閉会中審査」JAM THE WORLD – UP CLOSE

https://music.amazon.co.jp/podcasts/8b57f1db-5114-443e-8ff9-eb4f6c35dc41/episodes/318a5f2a-4d67-4f4d-afcb-bca5027397b3/jam-the-world—up-close-2022-09-28-%E6%9C%9B%E6%9C%88%E8%A1%A3%E5%A1%91%E5%AD%90%E3%80%8C%E9%96%89%E4%BC%9A%E4%B8%AD%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%80%8D?ref=dm_sh_Ge37SHywTZRD9sNH79thEL1jP

※上記リンクをクリックしていただいて、リンク先の再生ボタンを押してただけると聞く事が出来ます。40分ほどの内容です。

 

 

憲法53条後段については、現在、東京・岡山・沖縄で起こっている裁判について、またその重要性についてなど、過去のコラム等で紹介してきましたが、今回のインタビューでは、国会と閉会中審査との違い、また臨時国会を求める声を無視することで起こる(起こっている)事象についてなど、さらに踏み込んだ内容になっております。

 

先日10月3日から臨時国会が開かれてはいるようですが、正直、その中身はあまり見えてきません。

そもそも、10月3日に召集された臨時国会は、問題となっている憲法53条後段に則って召集されたものではなく、参院選の前の7月にすでに内閣によって召集が決まっていました。つまりは、世論の国会開催を求める声に応えて開かれたものではなく、53条前段、イコール内閣の都合で開かれたものでしかありません。

よっては、憲法53条後段の「しなければならない」は、悲しいことに、2019年に東京・岡山・沖縄で裁判が起こり、それぞれの地方裁判所、高等裁判所で判決が下されている中でも、ここ数年間ずっと内閣に無視され続けている状況です。

 

通常国会が延長もされずに閉会となる。ただし、問題・課題は残されたまま。

解決に向けて国会議員数名が臨時国会の召集を求めるも、内閣はその声を無視して、解決したかのように強行突破で事を済ませていく。

 

こんな状況が続いていて言い訳はありません。

国会は、誰か一部の人のための都合で開かれた場ではなく、私たちの今とそして将来について、正しく議論される場であってほしいと切望します。

 

《事務局》

2022.09.12
コラム

今、憲法改正の本命に浮上している、緊急事態条項の「国会議員の任期延長」について、

youtubeの動画とインタビューを掲載いただきました。

 

東日本大震災から10年以上、被災者復興支援に携わってきた私ですが、その流れで2015年頃から何度も、憲法改正・緊急事態条項・国会議員任期延長をテーマに講演等に登壇してきました。

 

2022年の通常国会で憲法審査会が多数回開かれたことを受けて、先日は、日本弁護士連合会の憲法問題対策本部と災害復興支援委員会で、弁護士向けの講師も務めました。

 

報道関係の方も含め、広く市民のみなさまに知ってほしいこの憲法改正に関する件について、この度、動画とインタビュー記事が掲載されましたので、報告させていただきます。

 

ご覧いただくことはもちろん、勉強会の資料にしていただいたり、様々な集まり、イベント等で流していただいても構いません。広くご活用いただければ幸いです。

 

【YouTube】「徹底解説!『緊急事態条項』と『国会議員の任期延長』の問題について」

 

【特別インタビュー】「次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!?「国会議員の任期延長」は本当に必要か」(2022年9月7日マガジン9)

【特別インタビュー】次にやってくる「改憲テーマ」はこれ!? 「国会議員の任期延長」は本当に必要か

2022.09.05
コラム

2022年8月30日に、東京の国会議員会館で記者会見を開いてきました。

 

同年8月18日に、憲法53条に基づく臨時国会召集要求がされたにもかかわらず、岸田内閣が憲法で義務づけられた召集決定をしないことを受けて、岸田内閣に対し、憲法が定めるとおり、臨時国会の召集を求める記者会見です。

 

憲法53条については、国会議員を原告とし、2017年の不召集・召集懈怠について賠償を求める裁判が起きています。岡山、東京、そして沖縄で裁判が提起されており、当職(弁護士小口)は沖縄弁護団の事務局長を務めています(原告は、赤嶺政賢衆議院議員、伊波洋一参議院議員、照屋寛徳前衆議院議員、糸数慶子元参議院議員です。)。

 

既に、那覇地裁・福岡高裁・東京地裁・東京高裁・岡山地裁・広島高裁の6つの判決(携わった裁判官は18人)が出ています(現在最高裁判所係属中)。憲法53条に関する判例は、この6つの判決以外には見当たらないので、恐らく誰よりも詳しい、この6つの裁判に携わってきた、岡山、東京、そして沖縄の弁護団が国会議員会館まで足を運び、6つの判決の内容、現在の到達点である裁判所の解釈を説明し、裁判所の解釈に基づけば、12日間も召集決定に必要な事務手続きに着手しないで放置している岸田内閣の対応は、現時点で憲法に違反していることを指摘し、速やかな臨時国会の召集を求めました。

(6つの判決の説明等、中心的な説明は当職(弁護士小口)の方で行ないました)

 

当日の模様は、沖縄でも沖縄タイムスが報じられるなどしています。

※内容が一番詳細な、弁護士ドットコムの記事を紹介させていただきます。

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

 

憲法は、主権者国民と国家、政府(内閣)との約束です。そして、国会は国民の代表者である国会議員で構成されている、国権の最高機関です。憲法により、国会の召集が義務づけられているのに、これを、日本政府(内閣)が怠っているという状況は、国会VS内閣であり、国民VS内閣であり、民主主義VS内閣という問題になります。

 

今後も、今年か来年には下るであろう最高裁判所の判決に力を注ぐとともに、憲法がまもられ臨時国会が召集されるよう、できる限りの努力をしていく所存です。

2022.08.31
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風11号が沖縄本島に接近していることに伴い、

8月31日午後の業務につきましては、臨時休業とさせていただきます。

なお、9月1日以降の業務につきましては、台風の進行状況を見て判断致します。

 

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2022.08.04
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2022年8月11日(木)~8月16日(火)】

 

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、

業務開始の8月17日(水)以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2022.06.15
コラム

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、6月23日(木)は慰霊の日のためお休みとさせていただきます。

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2022.04.22
コラム

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、

以下の期間についてお休みとさせていただきます。

 

【休業期間:2022年4月29日(金)~5月5日(木)】

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

 

≪事務局≫

2022.03.11
コラム

『「災害関連死には500万円を支給」遺族に手篤い災害弔慰金が、むしろ遺族を傷つけてしまう理由-本来の趣旨とはかけ離れた運用-』

【2022年3月9日(水) PRESIDENT Online】

 

東日本大震災後、岩手県にて災害関連死の審査委員として100件以上の災害関連死の審査に携わってきた当事務所の弁護士小口幸人が、先日取材を受け、その記事が掲載されましたので報告致します。

 

「災害関連死」とは、災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害と死の間に法律上の相当因果関係が認められるケースを指します。例えば、被災後に通院することが出来ず、持病やケガが悪化し亡くなったり、避難所で感染症にかかって命を落としたり、家族を失ったショックで精神疾患等を患い自殺に至ったケースなど、かなり様々です。

ただ、ケースは様々であっても、死に至ったケースそれぞれが、現在の制度が及ばなかった結果。制度の穴を埋めるためには、災害関連死ひとつひとつに、「どうしたら救えたのか」を検証し、教訓としていくことで、制度改善へと繋げることが何よりの弔いになると、小口は考えます。

 

その上で、小口は記事の中で、

  災害関連死を検証し、教訓として制度改善に活かそうという視点が、現在の運用には決定的に

  欠けている

と指摘します。

 

昨年、東日本大震災の発生から10年を迎えた頃。

3.11の被災自治体のいくつかで、審査会の議事録など、災害関連死に関わる資料が廃棄されているとの報道がありました。この報道に触れての上記コメントです。

 

また、弔慰金が一律500万円または250万円である現在の制度について、記事の中で小口はこう提案します。

 

  関連性の程度に応じて弔慰金の額を調整出来るような制度にすることも一案なのだろうと思い

  ます。(中略)関連死に認定されなかった遺族と、認定された遺族が狭いコミュニティの中に共

  存しうる今の状況を合わせ考えると、弔慰金の額を関連性の程度に合わせて調整できる方法に

  することは、あり得る選択肢だと思います。

 

近い将来、大きな災害が起きると言われています。

そうでなくても、自然災害は繰り返され、今後も必ず発生します。

ここ沖縄でいうと、年々台風での被害が拡大傾向にあり、また大雨による被害も毎年起こっています。

県内自治体では、地域計画防災が練られていますが、残念なことにいくつかの自治体では、数年前に策定された以降、見直しや改定等がなされていない状況もあります。

 

どうしたらよかっただろうか。

どうしたら一人でも多くの命が助かるだろうか。救えるだろうか。

こう思いを馳せること、検証することは災害関連死の審査に関わらず、広く私たちの生活に言えることであり、そして行政に限らず、私たちも、毎日の生活の中で繰り返し考えなければならないことだと思います。

 

ひとつひとつの命、一つ一つの災害、事象、事故、事件で、繰り返し繰り返し制度を見直し、改善していく。

そして、安心した未来を子ども達に繋げていくことが、現在を生きる私たちの「すべきこと」であると考えます。

 

 

 

《事務局》

2022.03.03
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

さて、この度以下の日程にて複合機の機種入替え作業を行うため、

FAXが不通となりますので、お知らせ致します。

関係者の皆さまには、何かとご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【機種入替え作業日時:2022年3月7日(月)終日】

 

なお、電話は平常どおり通信可能となっておりますので、

お急ぎの場合はお電話にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

<事務局>

2022.02.28
コラム

『新基地反対 民意は明確』『選挙結果で上書きされぬ 識者談話小口幸人弁護士』

【2022年2月24日(木) 沖縄タイムス 2面】

 

当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。

 

 

名護市辺野古の米軍新基地建設に賛成か否かを問う『県民投票』が2019年2月24日に行われてから3年が経ちました。

 

2014年11月の知事選や同年12月の衆院選においては、辺野古新基地建設が最も大きな争点になり、2018年9月の知事選においても新基地反対を掲げた現知事玉城デニー氏が当選し、「辺野古反対」の民意が示されました。

 

一方で、県民投票が実施されてからのこの3年の間に、政府の強行で新基地建設が徐々に進んでいることや、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大から、有権者の関心は「経済」や「生活保障」に移り変わっていることも、2021年10月の衆院選や2022年1月の名護市長選挙の結果からも明らかになり、新基地反対の民意は必ずしも結果には反映されていません。

 

ただ、名護市長選投開票前の市内有権者向けの世論調査では、新基地建設に「反対」「どちらかといえば反対」は、今も62%を占めており、民意が以前変わっていないこともうかがい知れ、『国会議員や首長を選出する選挙の結果で、県民投票の民意が上書きされることはない』と小口は述べています。

県民投票条例10条2項は「県知事に結果尊重義務を定めている」ことも示し、『仮に県知事選が変わったとしても、県民投票の結果を尊重する義務を負っていることに変わりは無く、県民投票と異なる行動を取る場合は、明確に示し県民の賛同を得なければならない』ともお伝えしています。

 

実際、コロナ禍でこれまでの生活は一変しました。

観光をはじめとする「第三次産業」の就業割合が高い沖縄県においては、

『日々の暮らしが最優先事項』に変わり、言い換えると、『毎日の生活を守ること以外考える余裕がない』

…そんな状況の方々も多いのではないでしょうか。周りの状況を見ていてもそう感じます。

 

3年前の県民投票前は、「県民投票に行こう!」「民意を伝えよう!」という呼び掛けやイベントを見聞きした記憶があり、もちろん投票にも行きました。そこに意識もありました。

ここで賛否を投票し民意を示すことは、必ず未来に繋がっていき、今投票権のない子ども達の将来にも関わってくる以上、投票する責任があると思ったからです。

 

小口がお伝えするとおり、条例において「県知事には結果尊重事務が定められている」と知り、県民投票に関心をもち、投票という形で参加していて良かったと感じました。

時折、自分たちの生活を守ることで手一杯なのに、政治や社会に興味を持ち続けアンテナを張っていないと置いていかれそうになり、“当事者”で居続けるのって大変だなと感じることもありますが、民意を伝えられる貴重な機会を大切に、生活を続けていきたいと感じました。

 

《事務局》