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コラム
2024.12.24
お知らせ

『論壇 恒久性と特殊性に考慮を』『沖縄の被災者支援策』

【2024年12月24日 沖縄タイムス】

 

今朝の沖縄タイムス「論壇」に寄稿しました。

以下、若干補足です。併せてご覧いただけますと幸いです。

 

1. 都道府県の多くが導入している被災者生活再建支援法横並びの恒久制度
災害で居宅が全壊等すると最大300万円が支給される被災者生活再建支援金は、被災者の希望になる制度です。ただし、一定規模以上の災害にしか適用されません。
国は、一定規模未満の災害については、都道府県や市町村で横並びの制度をつくり、災害の規模にかかわらず支援をすべきと考えています(規模での区分けは、財政負担者の区分け)。
以下のリンクのとおり、既に30の都道府県が、恒久制度として最大300万円支給の制度を制定していますが、沖縄県はまだです。【昭和47年】の【最大5万円】の見舞金しかありません。横並びの恒久制度が必要です。

 

■令和6年度_都道府県独自の被災者生活再建支援制度(内閣府防災webサイトより)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/dokujishien_4.pdf

 

 

2. 沖縄独自の基準づくり
罹災証明の発行は法律上義務づけられていますが、市町村の自治事務とされています。

どういう罹災証明を発行するかは、自治体に任されているということです。
内閣府防災は基準を公表していますが、あくまでも「参考例」です。

 

■災害に係る住家の被害認定基準運用指針【総則】(内閣府防災webサイトより)https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_1.pdf
※少し容量が重いです

 

内閣府は今年5月に基準を改訂し、1頁目の冒頭にわざわざ、

「なお、市町村が、地域の実情、災害の規模等に応じ、本運用指針に定める調査方法や判定方法によらずに被害認定調査を行うことを妨げるものではない。」

という一文を挿入しました。
元々自治事務なので、不要な文言ですが、どこの市町村も、内閣府の基準だけでやろうとするので、いやいや、地方自治を発揮して自分のところでやっていいんだよ、もうすこしやろうよ、というメッセージです(地方自治サボタージュへの苦言にも見えます)。

 

なぜ、内閣府がそんなことを書くかといえば、南北に長い日本列島に建っている家は、全く同じではないからです。雪の多い地域から、強烈な台風と向き合う沖縄まで、各地には、それぞれの気候に適した家が建っています。
家の構造が違う以上、災害で被災した場合に生じる被害も異なってきます。全国一律の基準しかつくれていない内閣府防災の基準では不十分で、それぞれの地域性を考慮した基準を策定しない限り、被害を適切に評価することなどできないということです。
この部分が特に現われるのが、「部位別構成比」に関する部分で、そこにはこう書かれています。

「本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異なり、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成比を作成して使用することも必要なことと思われる」

 

沖縄の住宅は、戦後の米軍住宅の流れでできた鉄筋コンクリート造が多く、建て方が内地とは色々異なります。風にはつよいが…という面が正直あります。
そして、こんなにも鉄筋コンクリート造率が高い地域は、全国でも沖縄だけです(他県は木造の方が多い)。
そのため、内閣府防災の基準のうち、木造家屋用の部分は随時改定されていますが、鉄筋コンクリート用の部分に光が当たることはほぼなく、昔のまま、洗練されていない基準になっています。
もちろん、沖縄独特の鉄筋コンクリート造を想定してつくられたものではなく、内地のそれが想定されてつくられています。
これでは、沖縄で生じる被害を適切に評価することはできません。沖縄県用の基準が必要で、国の基準づくりの過程を参考にして、専門家を入れた委員会等を立ち上げ、適切な基準をつくるべきです。
罹災証明書の発行認定は、市町村の自治事務ですので、基準づくりも本来は市町村がすべきことです。那覇市、沖縄市、名護市には、積極的に動いてほしいと思いますが、ぜひ沖縄県にもこの動きをバックアップしてほしいと思います。

2024.12.16
お知らせ

『改憲論議で焦点 重なる危惧に警鐘』『議会の歯止め 過信禁物』

【2024年12月6日 東京新聞・21面】

 

2024年12月6日東京新聞に、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

先日3日夜、韓国にて大統領による非常戒厳宣言がされ、その後4日未明には非常戒厳の解除を表明。これにより韓国では政治的混乱が起こり、さらにソウル汝矣島(ヨイド)の国会前では市民団体によるデモなども起こっています。

 

この韓国の情勢を受け、改めて注視されるのが、国会で与党などが新設を求める「緊急事態条項」です。

国会で繰り広げられる改憲議論の大きなテーマの1つとされる緊急事態条項。

 

条文案では、

■大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会により法律の制定をまついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

 

■大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

といった内容になっています。

 

これについて弁護士小口は、

「韓国の非常戒厳と、日本で議論される緊急事態条項は違いもあるが、今回の例を通じ、権力が暴走して乱用されうると再確認された。」

と指摘します。

 

一見、大きな災害や、異常事態が発生したときには、権力を集中させても仕方がないのでは?と思えるかもしれません。

しかし、万が一に備え、日本にはすでに災害対策基本法といった法律があり、また他の法律についても整備をすることで対処することができるようになっています。

求められるのは、憲法を改めることではなく、すでにある法や方法を見直し、整備すること。

国会議員の任期延長についても、求められるのは延長が可能になることではなく、万事が起こったときでも、選挙ができるシステムを作ることです。

歴史的にみると、戦前日本では、権力を集中させることで、乱用され、人権が侵害されることがありました。これを踏まえ、あえて設けられなかった緊急事態条項をわざわざ盛り込む必要はありません。

改憲を声高に言うのではなく、まず、すべきこと、本当に必要な事をもっと精査し、議論してほしいです。

 

 

≪事務局≫

2024.12.10
お知らせ

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせいたします。

 

【休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)】

*例年、12/28までの業務、1/4からの業務開始となりますが、今年、新年は両日とも土曜のため上記期間の休業となります。

 

 

上記休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、新年は2025年1月6日(月)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月6日以降、順次対応させていただきます。

 

≪事務局≫

2024.11.14
お知らせ

 

 

県の経験不足露呈… 北部大雨被害の災害救助法適用が難しく

https://www.otv.co.jp/okitive/news/post/00012038/index.html

【2024年11月13日 沖縄テレビ】

 

先日11月9日未明から鹿児島南部沖縄本島北部を襲った線状降水帯により、記録的な大雨に見舞われ、多くの被害が発生しています。

 

この被害へのサポートとして重要となってくるのが災害救助法の適用…のはずだったのですが、今回の豪雨被害について、沖縄県の対応の遅さが原因となり、救助法適用が困難な状況に追い込まれています。

 

自然災害はいつ起こるか分からない。

だから私たちは万が一の時に備えて、必要な防災グッズを揃え、防災経路を確認し、避難訓練を行い、平時から準備をしています。そして、そうしておくようにと、多方面からも言われ続けています。

にも関わらず、沖縄県はその準備が全く整っていなかったという、とてもとても残念な結果が表面化されました。

例え、これまでに沖縄県が大きな自然災害に遭っていなかったと(思っていたと)しても、ここ数年、日本各地、世界各地では大きな災害が発生しています。それらから必要な体制、万が一の場合にすぐに稼働できるようなシステムを検証し、整えておくことができたはずです。

 

今まさに被害に遭われている方々、地域への迅速なサポートはもちろん、将来起こるかもしれない非常時に備えて、沖縄県には早急な検証、整備を求めます。

 

 

≪事務局≫

2024.11.12
お知らせ

『県対応遅れで不利益も』『災害救助法 識者「体制整備を」』

【2024年11月12日 沖縄タイムス25面(関連1・2・24面)】

 

本日12日の沖縄タイムスは、「災害救助法適用 困難に」「北部大雨 県が対応遅れ」というショッキングな記事が1面を飾りました。

 

記事中には、

 

~(抜粋)鹿児島県は大雨が続いた9日、早々に与論島へ(災害救助法を)適用~

~(抜粋)出遅れた沖縄県は財政支援を得にくくなっている~

 

とあり、先日11月9、10日に沖縄北部を中心に発生した大雨による災害について、沖縄県の出遅れを伝える内容となっています。

テレビや新聞記事で被害状況を見るだけでも、辛く苦しい気分でしたが、その対応遅れにより、受けられる行政サービスを受けられない状況が発生しようとしている、さらなるショッキングなニュース。

 

さらに記事には、

 

~(抜粋)担当の生活安全安心課は「結果的に見れば『恐れ』を基にして行政サービスができたかもしれない。今後は積極的に検討していきたい」と述べた~

 

とありますが、従前、内閣府は災害救助法の積極的な活用を呼びかけており、それにも関わらず、今回、沖縄県では対応の遅さが原因となり、災害救助法の適用が難しくなっている状況が発生。

沖縄県の災害への認識の甘さ、知識不足が露呈した形となっています。

 

「今後は」ではなく、現在進行形で、沖縄北部では県道の通行止め、家屋被害が起こっており、今まさに被害に遭われている方々がいます。

沖縄県には迅速な被災者支援、体制整備、そして弁護士小口が紙面でコメントしているように「適用できなかった場合は、県が同等の被災者支援を」強く求めます。

 

≪事務局≫

2024.11.06
お知らせ

『マイナ保険証 現場混乱』『県内利用 全国最低6%』

【2024年11月2日 沖縄タイムス・24面】

 

先日2024年11月2日の沖縄タイムスの記事に、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されました。

 

みなさんはマイナ保険証の登録はお済みでしょうか。

マイナンバーカードに健康保険証の機能を搭載させたマイナ保険証の利用について、沖縄は、9月時点で6.24%と全国で最も低い利用率となっているそうです。

(そうは言っても、全国的に見ても13.87%とかなり低迷しているようです。)

まだまだ普及が十分とはいえない一方で、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を目指し、来月12月2日には従来の健康保険証の新規発行の終了が決まっています。

 

弁護士小口は紙面にてこう指摘します。

「任意であるはずのマイナンバーカードの取得を保険証という形で事実上強制すること自体が問題だ」

 

将来、健康保険証が廃止されマイナ保険証に一体化されてしまうと、医療機関を受診する際、マイナンバーカードを持っていないと病院受診が出来なくなる、という事が起こるかもしれません。そうなってしまうとマイナンバーカードの取得は、事実上強制的なものになってしまいます。

また、来年3月からはマイナンバーカードと運転免許証が一体化される方針も固まっており、マイナンバーカードにあれこれと個人情報が紐付けされていこうとしています。

いくつかの個人情報が繋がっていく分、もちろんセキュリティは万全の状態にしてもらわないといけないところですが、すでにマイナンバーカード普及時に発生した、情報のひも付け誤り等の点から、現段階では、正直その不信感が拭えません。

 

マイナンバーカードへの信頼度の低さが、普及率の低さを物語っているように思えます。

 

≪事務局≫

2024.10.25
お知らせ

『氏名公表「差し控える」』『南城第三者委 推薦4団体回答』

【2024年10月22日 沖縄タイムス】

 

先日2024年10月22日の沖縄タイムスの記事に、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

南城市役所内のハラスメント問題について、第三者委員会が今月15日に設置されました。すでに第1回会合が行われたとのことですが、この第三者委員会については、当面、委員5名の氏名を公表しないことが決まりました。

その理由の1つとしては「外部からの情報をシャットアウトして議論したい」との意見からだそうです。

 

これを受けて、弁護士小口はこう指摘します。

・委員の指名が公表されなければ、第三者委が本当に「第三者」なのか分からない。

・第三者委の位置付け、職責の重大性を理解していないのではないか。

 

 

何のために第三者委員会が設置されたのか。

誰のための第三者委員会なのか。

市民はクリアな解決を求めているはずなのに、すでにクリアな状況ではないように思えてなりません。

第三者による中立な調査、取りまとめ、そして説明を求めます。

 

≪事務局≫

2024.10.11
お知らせ

 

「問われる市町村の災害対策への姿勢」「求められる深刻な自治体間格差解消」(27頁)

【2024年10月号「日本の進路」】

 

 

弊所弁護士小口幸人の記事が月刊誌『日本の進路』に掲載されましたので報告いたします。

主に地方自治体の議員・職員に読まれている雑誌です。

 

万が一、住んでいる地域で自然災害が発生してしまった時、住まいがどの県であろうが、どの市町村であろうが、同じサポートが受けられる事がもちろん理想です。(そしてつい最近までそうなんだと思っていました。)しかしながら、とても残念なことに、そうはなっていないのが実情です。

例えば、家屋などの被害程度を証明する罹災証明書の発行義務は市町村にあり、ここ沖縄県内の市町村の対応について確認したところ、市町村によってバラつきがあり、中には、申請時に被害状況が分かる写真の添付が必須であるかのような誤った手続き案内をしている自治体も複数ありました。

 

本記事の中で、小口はこう述べています。

 

「なかには地方自治を生かし、より実態に即した対応をすることで、被災者・被災地の復興に繋げている自治体もあります。実は内閣府防災もそれを望んでいます。~省略~

全国の住家はその気候・地域性を踏まえた構造をしており、災害時の壊れ方も地域ごとに異なるので、地域性を踏まえる必要があります。」

 

 

防災の形は人それぞれです。

防災用品の備えにしても、家族構成やライフスタイルによってそれぞれ変ってきます。

この地域に住む私の、私たちを守るためには、地域に即した防災が必要だと考えます。

 

≪事務局≫

2024.08.01
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の期間につきまして、以下お知らせいたします。

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2024年8月13日(火)~8月16日(金)】

 

※上記期間前後の土日祝日の関係で、8月10日~8月18日まで休みとなります。

※8月19日より通常どおり業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせ等につきましても、8月19日以降、順次対応させていただきます。

何卒ご了承ください。

 

≪事務局≫

2024.05.10
お知らせ

 

 

『災害は憲法改正の理由にならない-“憲法審査会ウォッチャー”が語る憲法論議の現在地-』

【2024年5月10日 i女のしんぶん】

 

当事務所の弁護士小口幸人の記事が、i女のしんぶんに掲載されましたので報告いたします。

 

i女のしんぶんとは、「日本国憲法の保障する豊かな生活と民主的権利を勝ち取り、世界の平和と女性の完全な解放を目指すこと」を目的として活動しているi女性会議(あいじょせいかいぎ)が発行しているもので、1962年に日本婦人会議として結成された、60年以上の歴史をもつ団体による新聞です。

 

 

本紙において弁護士小口は、現在憲法審査会で議論されている、国会議員任期延長としての緊急事態条項について、

『そもそも、災害で選挙ができなくなるという問題なのですから、この答えは「選挙制度を改め、災害が起きても実施できるようにする」というものです』

と任期延長の議論以前の、重要課題を指摘します。

 

この言葉からも分かるように、2016年頃から現在に至るまで、憲法審査会では、改憲を前提とした議論が展開されるばかりで、肝心の災害時でも選挙を維持するための検討が全くされておらず、何ら問題解決のための議論がされていないのです。

そして小口はこう続けます。

『-省略- 話はシンプルです。災害で投票所の確保、投票所までの交通手段の確保、投開票の人手が足りないというなら、郵便やインターネットを利用すれば良いじゃないかという普通の公職選挙法改正の議論です。ぜひ、世界一災害に強い選挙制度にしてほしいと思います。』

 

選挙は、私たちが政治に参加するため、私たちの声を国会に届けるため大切な権利です。

この大切な機会を奪われてしまうことは、たとえ災害があったとしても、あってはならないこと。むしろ、災害が発生してしまったからこそ、これからの社会、生活を守るために選挙が重要になってくる場合もあります。

 

私たちの国、私たちの政治は、誰か特定の人によってコントロールされるべきものではありません。私たち自身で監視し、守っていかなければなりません。

 

《事務局》

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