南山法律事務所
098-996-5104
沖縄県那覇市国場979番地4(国道507号線沿い)
定休日:土日・祝祭日
南山法律事務所
098-996-5104
面談相談予約
メール無料法律相談
〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4
コラム
2023.06.01
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風2号が沖縄本島に接近し、暴風警報が発令されていることに伴い、

6月1日終日、6月2日午前中につきまして、臨時休業とさせていただきます。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2023.05.24
お知らせ

 

先日5月23日、参議院議員会館にて行われた意見交換会に、当事務所の弁護士小口幸人が登壇しましたので報告致します。

 

日本弁護士連合会では、2023年4月13日付「憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書」、また同年5月11日付「国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書」が発出されました。

 

■憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書

 (日本弁護士連合会)

■国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書(日本弁護士連合会)

 

今回行われた意見交換会では、上記2つの意見書をテーマに、問題提起と意見交換会が行われ、このうち「緊急事態における国会議員の任期の延長問題」について、弁護士小口が日弁連憲法問題対策本部事務局員として説明を行いました。

 

今回の意見交換会には14名の国会議員の方々をはじめ、党事務局の方、その他市民の方々も多くご来場され、約100名のご参加となりました。

 

衆参両院で、憲法改正の議論が現在進行形で行われています。

その議論の中には、任期延長を可能とする憲法の改正ありきの議論に思える声もあります。

しかし、選挙は私たちが国に意志を表示する大切な手段の1つです。

仮に大規模災害が起ころうと、どんな状況になろうと、この私たちの大切な手段を守ってほしいと願います。

 

《事務局》

2023.05.12
お知らせ

『日々小論 守るべきものは』

【2023年5月11日 神戸新聞】

https://www.kobe-np.co.jp/column/hibi/202305/0016337045.shtml

 

先日5月1日に開催された日本弁護士連合会主催のシンポジウム「大災害と民主主義」にパネリストとして参加された長沼隆之氏の記事において、弁護士小口のコメントがピックアップされましたので報告致します。

 

記事の中で、長沼氏は「国会での議論が広く知られていない現状に危機感を抱いた」と語っています。

思い返せば、たしかに、ニュースや新聞等で国会議員の任期延長についての議論についての報道や記事は、あまり大きくはありません。

さらに、“国会議員の任期延長”、“国会の機能の維持”-。

難しい教科書を読んでいるようで、私たちの日常生活に直結しているようには思えず(本当は私たちの社会、ひいては私たちの生活の議論ではあるのですが)、他の議論に目がいきがちです。

 

しかし、よく注意してみると、弁護士小口のコメント「避難先から投票できる仕組みの導入など、災害に強い選挙制度に改めておくべきだ」にもあるように、私たちが現在行っている選挙の方法にも通ずるところがあります。

 

苦手意識を側に置いて、報道や記事に目を通してみる。

意味が分からなくても、とりあえず読んでみる。

 

漢字ばかりの羅列、堅苦しい言葉から逃げがちの私が、報道や新聞を前に取り組んでいることです。

自分なりの方法で、出来ることからコツコツと目を向けていくことで、社会が少しずつ見えてきているような気がしています。

 

《事務局》

2023.04.17
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、

以下の期間についてお休みとさせていただきます。

 

【休業期間:2023年4月29日(土)~5月7日(日)】

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

2023.02.15
お知らせ

本日の琉球新報に興味深い記事がありました。

 

『コロナ生活資金の貸し付け、沖縄県内で返済免除4割 決定額147億円 長引くコロナ禍で生活の改善厳し』

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1663016.html?fbclid=IwAR2E0gvAVGjili_n2QmOVgEerh-VTHYcrZQAlIS5lHHXq79UCFqZU4v-naw
【2023年2月15日 琉球新報】

 

俗に言う「コロナ特例貸付」の全体像と、県内の免除等の状況、そして破産の件数などが具体的に報じられた記事です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、借金の返済が困難になった方のために、政府は債務整理のガイドラインを設けました。しかし、このガイドラインは利用が低調で、多数の問題が指摘されています。

当事務所の弁護士小口は、個人として登録支援専門家をするだけでなく、日本弁護士連合会と沖縄弁護士会の中で、この運営に携わってきました。

 

しかし、この記事で報じられている11月30日現在で1281件が債務整理手続きに入り、うち356件が自己破産という数字は、同ガイドラインがほとんど社会の役に立てていなかったことを率直に示していると感じています。

 

このような深刻な状況にあることが報じられた以上、誠に微力ではありますが、当事務所としてもできる限りのことをしたいと考えております(趣旨に賛同して、他の法律事務所も続いていただけるとよいのですが)。

 

実は、もともと当事務所では、借金に関する相談のほとんどは、相談費用をいただいておりませんでした。

ほとんどの方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律相談無料化制度の適用を受けられるからです(事務所に来所した後、所定の書類にご記入いただくだけ)。

 

今後も、法テラスの要件を満たす利用可能な方には法テラスの制度をご利用いただきますが、何らかの要因で、この適用を受けられない方についても、少なくとも2023年8月末までの半年間は、借金に関するご相談を無料でお受けすることといたしますので、借金の件でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

2022.12.16
お知らせ

南山法律事務所では、
このたび、メールによる無料法律相談を開始させていただくことになりました。

 

当事務所では、法的な悩みを抱えたにもかかわらず、弁護士への相談が敷居の高いものであってはならないという考えから、開所以来一貫して「より多くの方にご相談いただくため」に、30分2,000円(税込)にて、面談相談を実施して参りました。

 

しかし、ご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症の出口が一向に見えてこない状況にあり、
ZOOM等を利用したWEB相談なども試みて参りましたが、操作の慣れ等の関係があり、一回だけの相談にはやはり不向きという状況です。

 

また、そもそも離島県である沖縄県内には、弁護士が通える地域にいないという方も多くいます。

 

そこで、どの程度の相談が寄せられるのか、また寄せられる相談にどの程度回答できるか見通せない部分もありますが、一定の条件の下ですが、沖縄県内在住の方に限定して、メールによる無料法律相談を始めさせていただくことになりました。

 

寄せられる相談量等によっては、回答まで若干の時間を要することもあるかもしれませんが、その辺りをご理解いただけるかたは、お気軽にメール無料法律相談をご活用いただければ幸いです。

 

 

もちろん、メールという「文字形式」で相談すること自体にハードルがあります。
内容面でも、面談相談の代わりになるものではありませんので、面談相談の代わりになるものではありませんし、基本的に受任に際しては、一度以上の面談相談をお願いしておりますので、従来通り、面談相談もお気軽にご利用下さいますようお願い申し上げます。

 

メール無料法律相談の利用は こちら

 

2022.12.14
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

年末年始の休業期間について、以下お知らせ致します。

休業期間につきましては、関係者のみなさまにご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)】

 

なお、新年は2023年1月4日(水)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2022.09.06
お知らせ

当事務所の弁護士小口を含む弁護士5名と、憲法学者らが、先日8月30日に参院議員会にて記者会見を行いましたので報告致します。

 

『「臨時国会召集しないのは違憲」「司法を軽視するな」弁護士、学者が岸田内閣に説明求める』

https://www.bengo4.com/c_1017/n_14929/

【2022年8月31日 弁護士ドットコムニュース】

 

先日8月18日、衆参の野党5党は、憲法53条に基づき臨時国会の召集を求めました。

これに対し、政府は早期の召集には応じない構えをとっています。

この態度について憲法学者や弁護士らが憲法に違反しているとして緊急の記者会見を開きました。

 

実は、野党が臨時国会の召集要求を出したのは、今回が初めてではありません。

過去にも、閉会中に議論しなければならない、説明していただかないといけない問題がある際(国会を閉じている場合ではない時)は臨時国会の召集を要求してきました。

 

(参考:憲法53条に基づく最近の野党の臨時国会召集要求)

2013年9月(福島第一原発の処理水漏れ問題など※参院側のみ)、

2015年10月(安全保障関連法の運用など)、

2017年6月(森友・加計学園問題の真相解明)、

2020年7月(新型コロナウイルス感染症や豪雨災害の対応)、

2021年7月(新型コロナウイルス対策や、五輪、豪雨災害の対応)

 

しかし、政府は早期に応じることはなく、特に2017年6月においては、98日間にわたって召集されず、さらに召集された途端、解散を宣言し、議論が交わされることはありませんでした。

この2017年に安倍政権が臨時国会を召集しなかったことについて、国会議員を原告として賠償を求めている裁判が、憲法53条違憲国賠訴訟になります。

この裁判は、東京、岡山、沖縄で行われており、現在はそれぞれの訴訟が最高裁判所に係っている状況にあります(当事務所の弁護士小口が沖縄訴訟の弁護団事務局長をしています)。

 

これまでの裁判のうち、一審の那覇地裁での判決は「内閣の裁量は必ずしも大きくない」と指摘し、また岡山地裁判決でも「召集決定は事務的手続きにすぎず、時期等を国会との関係のために調整できるものではない」としています。

そうすると、今回2022年8月に出された臨時国会召集要求に対する政府の回答「憲法は召集時期について触れられていないため、内閣に委ねられている。」は、回答として的を射ていないことになります。裁判所の判断を前にしてもなお、政府がこの態度をとる姿勢は、裁判所判断を軽く見ているとしか思えません。

 

昨今、国葬や政治と宗教の問題、新型コロナウイルス対策など、日本が抱える問題は数多あり、これらのワードを耳にしない日はありません。

しかし、国会はというと・・・現在閉会中の状況にあります。

つまりは、問題が浮かび上がってくるばかりで、なんら話し合いがなされていないことになります。

では、これらの問題はどうなってしまうのでしょうか?

また、これからの日本はどうなっていくのでしょうか?

 

憲法は国民の自由と平等、平和を守るためにあります。

決して政治のためにあるわけではありません。

私たちの生活や将来のために、私たちが投じた1票を無駄にはしてほしくありません。

そして「どうせ」と諦めさせない綺麗な政治を切に願います。

 

また、今回の記者会見について、弁護士小口もコラムを掲載しております。ぜひご一読ください。

記者会見(臨時国会召集要求)

《事務局》

2022.03.03
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

さて、この度以下の日程にて複合機の機種入替え作業を行うため、

FAXが不通となりますので、お知らせ致します。

関係者の皆さまには、何かとご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【機種入替え作業日時:2022年3月7日(月)終日】

 

なお、電話は平常どおり通信可能となっておりますので、

お急ぎの場合はお電話にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

 

<事務局>

2021.12.15
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

【休業期間:2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)】

 

 

なお、新年は2022年1月4日(火)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>