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コラム
2023.09.22
お知らせ

先日、那覇市に対して成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)における実施要綱の改正について申入書を出したところ、この度、那覇市より回答がありましたので報告致します。

 

<申入書を提出するに至った経緯>

・Aさんのケース

今回問題となったのは、弁護士小口が2018年より成年後見を務めるAさんのケースです。

那覇家庭裁判所より選任を受けて以降、Aさんの金銭の管理等の業務を行っており、そして毎年一定時期になると、那覇家庭裁判所に対して後見事務報告と報酬付与の申立を行ってきました。

さらにAさんは生活保護受給者であるため、成年後見の報酬を支払うための資力が十分にあるとは言えません。

そこで、那覇市成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)を利用して、成年後見の報酬を賄ってきました。

そんな中、那覇市は令和4年の実施要綱改定により報酬助成の申請時に「後見登記等の登記事項証明書の写し(発行から3月以内)」の提出を求めるようになりました。

 

・登記事項証明書の写し(発行から3月以内)の提出を一律に求めることの問題点

後見登記には、成年被後見人等及び成年後見人等の氏名や住所、権限の範囲等が記載されており、一見、成年後見人等を確認するために必要な書類に思われます。

ただ、この登記は家庭裁判所の成年後見人等の選任や解任等の審判に基づいて、法務局においてなされているもので、つまりは、家庭裁判所の選任等の審判確定が元になっているのです。

 

片や、報酬助成の申請時には、家庭裁判所の報酬付与の審判の写しが必須となります。

これは、報酬付与の審判書に、成年被後見人等及び成年後見人等の氏名、住所、また報酬の対象となる期間及びその期間に対しての報酬額が記載されているためであり、成年後見制度利用支援助成事業を実施する自治体は、審判書記載の対象期間、報酬額の範囲内で報酬助成を行います。

 

ここであることに気付きませんか?

 

登記事項に記載されている内容と、報酬付与の審判書の内容は重なる点が多く、審判書で確認が済むケースがほとんどなのです。

さらに、那覇市成年後見制度利用支援事業要綱第3条2項には申請期限について、審判の決定日から起算して3月以内に行うものとする、とあります。

行政庁が行政行為を行う際、申請者以外の第三者、公的機関が作成した書類等に基づいて事実認定をすることは通常で、その際、3か月以内に発行されたものを求められることが多々あります。

それならば、3か月内に下された家庭裁判所からの報酬付与の審判書で、十分事足りているのではないのでしょうか??

 

※場合によっては、審判書のみでは助成申請の審査に確認が不十分になる事があります。

例えば、報酬付与を初めて受ける場合、審判書の報酬の対象となる期間が「就職の日から」と記されることがあります。この場合、登記にて選任の裁判確定日を確認する必要があることから、登記事項証明書が必要となります。

 

実際、いくつかの自治体の実施要綱等を確認したところ、主要な都市のほとんどが、申請時の登記事項証明書の提出について、添付なし、もしくは条件付き(上記※に記載した場合等は、登記事項証明書が必要)とされ、一律に求めるものではありませんでした。

 

・登記事項証明書を取得することの負担について

もっといえば、後見等の登記事項証明書は、無料で発行を受けられるものではなく、手数料が発生します。

元を辿れば、成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立に要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業であり、つまりは、成年後見制度を利用するにあたり、経済的な支援を必要としている方のための制度です。

その方々へ、必要以上の経済的負担を課すことは、紛れもなく本制度の目的に反する行為となります。

 

<申入れの趣旨>

上記経緯から、今回、那覇市に対して那覇市成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)実施要綱第3条(7)を削除すること、その削除がされる前においても、同事業申請の際に、一律に後見等の登記事項証明書の写し(発行から3月以内)を求める運用を改めるよう申し入れました。

 

<那覇市からの回答>

申入書を提出して数日後、那覇市より「投書「申入書」について(回答)」が届きました。

その中で、

今回の申入れに対して、「本要綱第3条(7)の削除を行うこと」及び「改正後の要項の適用日」について、部内にて調整を行っております。今月中には改正の予定ですので、改めてご連絡致します。

との回答と併せて、

こちらの対応の遅れによりご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。

との一文をいただきました。

 

<回答を受けて>

今回の一連の流れを受けて、些細な「?(はてな)」に、立ち止まってみることの大切さを痛感しました。

本当に必要なんだろうか?と改めて見直すことで、その重要性や必要性がはっきり見えてくるような気がします。逆もしかり。今回は、必要ではないものがくっきりと見えてきました。

 

困っている方をさらに困らせたり、負荷を負わせるのではなく、さっと手を差し伸べるような、そんな適正な制度が様々なシーンで多く広がっていくことを強く願います。

 

《事務局》

 

2023.09.14
お知らせ

 

この度、当事務所の弁護士小口幸人が携わった書籍が発刊となりましたのでご報告致します。

 

 

本書は弁護士をはじめ、大学で教鞭を執っている先生方、支援機構や研究機関における研究者、実践者など、様々なフィールドで現に活躍されている方々によってまとめられています。

また、後半部分では、事例編として100年前の1923年に発生した関東大震災から、国外(ロンドン大火(1666)、イタリア中部地震(2016))の災害など、これまでの災害やその当時の災害対策、復興状況についてのページがあり、とても読み応えのある一冊となっています。

 

このうち、弁護士小口は「第2章 さしのべる/わかちあう」の中で、災害関連死について執筆をしました。

 

これまでも当HPのコラムにて、災害関連死についての新聞等マスコミからの取材情報など、何度か紹介してきたところですが、今回、災害復興学事典の一部となったことで、災害や復興について、改めて総体的にじっくり向き合うことができるのではないかと思います。

 

《事務局》

2023.08.22
お知らせ

『罹災証明 写真なくても申請可』

【2023年8月16日 沖縄タイムス】

 

8月16日の沖縄タイムスにおいて、当事務所弁護士小口のコメントが掲載されましたので報告致します。

 

先日の台風6号は県内各地に大きな被害をもたらしました。

各自治体では、家屋などの被害程度を証明する罹災証明書の申請受付が始まっているところ、一部の市町村において、申請時に被害状況が分かる写真の添付が、あたかも必須であるかのような誤った手続案内をしているところが見られました。

この状況を受けて、沖縄弁護士会は8月15日に、誤った手続き情報が広がらないよう、また申請方法について改めるよう求める会長談話を発表しました。

■沖縄弁護士会「罹災証明申請時の写真添付に関する会長談話」

https://okiben.org/resolution/14046/

 

当事務所の弁護士小口は記事の中で「申請が少ないと、その自治体の被害が小さかったとみられてしまう。国の支援制度が使えなくなるなど、自治体にとっても不利益となる可能性もある」とコメントしております。

 

罹災証明は、火災保険の手続など、復旧をしていく中で求められることが多く、重要な証明となります。

被害状況の写真等がなくても、申請は可能です。

まずは、お住まいの市町村などに相談してみてください。

 

《事務局》

 

2023.08.05
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2023年8月11日(金)~8月20日(日)】

 

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、

業務開始の8月21日(月)以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2023.08.01
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風6号が沖縄本島に接近していることに伴い、暴風警報に合わせて臨時休業とさせていただいております。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、台風の進路によっては臨時休業の期間が長引く可能性もございます。

 

 

≪事務局≫

2023.06.22
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、6月23日(金)は慰霊の日のためお休みとさせていただきます。

 

関係者の皆さまにおかれましてはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2023.06.01
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風2号が沖縄本島に接近し、暴風警報が発令されていることに伴い、

6月1日終日、6月2日午前中につきまして、臨時休業とさせていただきます。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

<事務局>

2023.05.24
お知らせ

 

先日5月23日、参議院議員会館にて行われた意見交換会に、当事務所の弁護士小口幸人が登壇しましたので報告致します。

 

日本弁護士連合会では、2023年4月13日付「憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書」、また同年5月11日付「国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書」が発出されました。

 

■憲法改正手続法における国民投票に関するインターネット広告の規制に関する意見書

 (日本弁護士連合会)

■国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書(日本弁護士連合会)

 

今回行われた意見交換会では、上記2つの意見書をテーマに、問題提起と意見交換会が行われ、このうち「緊急事態における国会議員の任期の延長問題」について、弁護士小口が日弁連憲法問題対策本部事務局員として説明を行いました。

 

今回の意見交換会には14名の国会議員の方々をはじめ、党事務局の方、その他市民の方々も多くご来場され、約100名のご参加となりました。

 

衆参両院で、憲法改正の議論が現在進行形で行われています。

その議論の中には、任期延長を可能とする憲法の改正ありきの議論に思える声もあります。

しかし、選挙は私たちが国に意志を表示する大切な手段の1つです。

仮に大規模災害が起ころうと、どんな状況になろうと、この私たちの大切な手段を守ってほしいと願います。

 

《事務局》

2023.05.12
お知らせ

『日々小論 守るべきものは』

【2023年5月11日 神戸新聞】

https://www.kobe-np.co.jp/column/hibi/202305/0016337045.shtml

 

先日5月1日に開催された日本弁護士連合会主催のシンポジウム「大災害と民主主義」にパネリストとして参加された長沼隆之氏の記事において、弁護士小口のコメントがピックアップされましたので報告致します。

 

記事の中で、長沼氏は「国会での議論が広く知られていない現状に危機感を抱いた」と語っています。

思い返せば、たしかに、ニュースや新聞等で国会議員の任期延長についての議論についての報道や記事は、あまり大きくはありません。

さらに、“国会議員の任期延長”、“国会の機能の維持”-。

難しい教科書を読んでいるようで、私たちの日常生活に直結しているようには思えず(本当は私たちの社会、ひいては私たちの生活の議論ではあるのですが)、他の議論に目がいきがちです。

 

しかし、よく注意してみると、弁護士小口のコメント「避難先から投票できる仕組みの導入など、災害に強い選挙制度に改めておくべきだ」にもあるように、私たちが現在行っている選挙の方法にも通ずるところがあります。

 

苦手意識を側に置いて、報道や記事に目を通してみる。

意味が分からなくても、とりあえず読んでみる。

 

漢字ばかりの羅列、堅苦しい言葉から逃げがちの私が、報道や新聞を前に取り組んでいることです。

自分なりの方法で、出来ることからコツコツと目を向けていくことで、社会が少しずつ見えてきているような気がしています。

 

《事務局》

2023.04.17
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

南山法律事務所では、職員の職場環境重視等のため、

以下の期間についてお休みとさせていただきます。

 

【休業期間:2023年4月29日(土)~5月7日(日)】

 

関係者の皆さまにおかれましては、ご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

≪事務局≫

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