南山法律事務所
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コラム
2024.02.13
お知らせ

この度の令和6年能登半島地震により、お怪我をされた方、被害に遭われた方におかれましてはお見舞いを申し上げます。またお亡くなりになられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 

地震発生から約1か月が経過した今もなお、道路の寸断や断水が長期化するなどして、お住まいの地域を離れ、他の都道府県へと避難する広域避難も広がっており、ここ沖縄県にも、被災地より74名の方が避難しているとの報道もあります。

 

当事務所では、避難された方々のお力になればとの思いから、無料法律相談を実施することにしました。

気になること、不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

※相談ご希望の場合は、

 

1 面談・電話相談ご希望の方 

 

・ネット予約:https://chouseisancal.com/nanzan

 

・電話予約:098-996-5104

 

裁判外で外出することもありますので、事前予約をお願いしています。

上記UPLからネット予約いただくか、お電話にてご予約ください。

※避難者の方に限定して無料とさせていただいておりますので、いずれの場合でも、避難中である旨を入力、もしくはお伝えください。

※電話相談の場合、通話料につきましては、相談者様の負担となります。

 

2 メール相談をご希望の方 

 

・メール相談:https://www.nanzanlaw.com/mail_soudan

 

上記URLにアクセスいただき、必要事項を入力し送信ください。

 

<事務局>

2024.02.09
お知らせ

先日、当事務所の弁護士小口幸人が担当している刑事事件(否認・黙秘事件)について、勾留決定請求に対する準抗告が認められました。

 

(準抗告についての簡単な解説などについては、過去のコラムをご覧いただけたら幸いです。「=ご報告=【刑事事件】勾留請求決定に対する準抗告が認められました(https://www.nanzanlaw.com/column/2498)」)

 

 

さて、今回のケースでは、以下の理由により、被疑者の勾留がなされていました。

・被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある。

・被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

 

しかしながら、被疑者において隠滅できるような証拠はなく、罪証隠滅の現実的可能性が高いという事案ではありませんでした。しかも、被疑者は、数ヶ月前から始まっていた任意の事情聴取にも応じ続けていました。それにも関わらず、上記の理由で勾留されとり、恐らくですが、身に覚えがないと否認していることや、取調べに対し黙秘権を行使していることを不利に評価されたのだと思われます。

しかし、否認や黙秘権の行使をこのように評価するのは誤りですので、準抗告の申し立てに至りました。

 

その結果、弁護士が出した準抗告申立の理由と、ほぼ同内容で準抗告が認められ、勾留の決定が破棄し、勾留請求の却下が認められ、早期に被疑者の身体拘束が解かれることとなりました。

 

身体拘束が続くと、精神的にもかなり追い込まれた状態になり、とてもダメージが大きくなります。さらに、仕事を失う可能性があるなど、経済的なダメージも少なくありません。

それが不当、不必要な身体拘束・処罰なら、なおさらです。決して許されることではありません。

 

 

《事務局》

 

2024.01.15
お知らせ

『凍える冬の能登半島地震 「このままでは災害関連死が倍増」 弁護士、みなし仮設への移動促進を求める』

【2024年1月13日 弁護士ドットコムニュース】

 

このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

最大震度7、マグニチュード7.6という大規模な地震は、建物の崩壊、火災、津波、液状化現象等を引き起こし、1月1日の大きな揺れから2週間を経過した今もなお、ニュースなどでは被害の状況が日々更新され続けています。

 

その中、当事務所の弁護士小口幸人が、取材を受けましたので報告致します。

 

弁護士小口は、取材の中で、「(災害関連死が218人に上った)熊本地震より災害関連死が大幅に増える可能性もある」と警鐘を鳴らしたうえで、こう訴えます。

 

「罹災証明書の認定のためには、自治体職員と専門家が一軒一軒回って調査するのが原則ですが、現在の奥能登でそれができるのか。認定が終わるまで仮設住宅は供与しないのか。すべてを一つに紐付ける罹災証明書「一本足打法」には無理があります。」

「罹災証明書に関わらず、迅速に仮設住宅を供与できるようにすべきだ。」

「被災地を離れる決断が出来る方に、遠方の空き室の賃貸物件や公営住宅を借り上げ、「みなし仮設」として供与することで、極めて迅速に被災者の方の環境を一変させることができる。」

 

名称は1つの災害として括られてはいますが、被災状況は、同じ県内であってもエリアによって様々。

また家族構成や被災者の年齢によっても状況は全く異なってきます。

政府には、迅速で、柔軟で、現に起こっている被災状況にあった救助を強く求めます。

 

 

≪事務局≫

2023.12.28
お知らせ

 

 

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』

【2023年12月28日 Yahoo!エキスパート】

 

当事務所の弁護士小口幸人のコメントが記事に掲載されましたので報告致します。

 

自然災害が発生した際の、住家の被害の1つに床上浸水があります。

床上まで浸水すると、床材や畳、電化製品や水回りが使えなくなりますし、水が引いてもカビが生えたりするそうです。そのまま住み続けるためには、当然、業者さんによる修理が必要になるのですが、周りの家も被害を受けているので、工事は当分先ということになってきます。避難所での避難生活は、心身の負担が大きく、災害関連死にもつながると言われていますので、迅速に仮設住宅への入居が認められなければなりません。

 

ただ、仮設住宅への入居については、3つの問題があるようです。

1つは、仮設住宅への入居が認められるためには、り災証明で半壊以上の認定を受ける必要があるのですが、床上浸水では、そうならないことが多いという問題です。

2つ目は、半壊以上の認定を受けられる場合でも、ときに、り災証明書が数か月間発行されないので、その間、ずっと避難所生活を送ることになるという問題。

そして、3つ目は、多くの方を受け入れるための仮設住宅の確保という問題です。

 

記事の中で、3つ目の問題について、弁護士小口は仮設住宅の確保について、以下コメントしています。

 

東日本大震災以降、賃貸物件の空き室を定期借り上げ、仮設住宅として提供する運用が広がっています。平時から自治体と不動産業界が連携し、災害発生時に空き室情報を速やかに共有し、被災者とマッチングする準備をしておけば、賃貸物件が一定以上ある地域では対応可能です。

 

平時からの備えが、より迅速な支援、より多くの方々への支援に広がります。

これは私たち個人についても言えることで、平時から準備しておく、また平時から情報アンテナを張っておくことで、自身や家族、周りの方々を守れるパワーになると思います。

 

 

≪事務局≫

 

■Yahoo!エキスパート

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』

2023.12.15
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)】

 

休業期間においては、関係者の皆さまにご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、新年は2024年1月4日(木)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

 

≪事務局≫

2023.12.01
お知らせ

『議員任期延長の改憲反対 沖縄弁護士会声明』

【2023年11月30日 沖縄タイムス】

 

2023年11月20日、沖縄弁護士会より発表された「緊急事態における国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対する会長声明」についての記者会見に、当事務所の弁護士小口幸人も登壇し、その様子が新聞に掲載されましたので報告いたします。

 

記者会見では、沖縄弁護士会の金城会長がこれまでの歴史から「国民の意思が反映できず、悪用の危険が潜在的にある」と警鐘を鳴らしました。続けて弁護士小口は、「この声明を機に、市町村議会でも反対の声を挙げてほしい」とコメントしました。

 

日本弁護士会においても、今年5月11日に同様の意見書が出ており、その動きは全国各エリアの弁護士会においても広がりつつあります。

 

このコラムをご覧になっている方の中には、「憲法」や「国会」と聞くと、私たちの生活から少し距離を感じてしまう方がいらっしゃるかもしれません。また、日々の生活に追われ「そんな情報を知る時間すら、ままならない!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、本来憲法は私たちの生活を守るためにあり、国会で議論されていることは私たちの生活に直結しています。

多くの声が挙がることで、より多くの方々の耳に入る機会が増え、より多くの方々が意識する・・・

そんな連鎖が発生し、拡大していくことで、憲法や国会と私たちの日常生活が近く感じられるようになるといいなと思いました。

 

■沖縄弁護士会「緊急事態における国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対する会長声明」

 

≪事務局≫

2023.10.23
お知らせ

先日、弊所弁護士小口幸人が担当していた被疑者について、勾留決定請求に対する準抗告が認められましたので報告いたします。

今月に入って、2回も準抗告が認められたことになります。

(準抗告についての簡単な解説などについては、先日のコラム「=ご報告=【刑事事件】勾留請求決定に対する準抗告が認められました」をご覧いただけたら幸いです。)

 

 

さて、今回のケースでは、以下の理由により、被疑者の勾留がなされていました。

・被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある。

 

しかし、弁護士において状況の確認を進めたところ、証拠はすでに捜査機関の手元にあること、また、被害弁償についても、弁護士にて早急に被害者とのやり取りを進め、弁償の日程等についてすでに段取りが済んでいることから、準抗告の申し立てに至りました。

 

そして今回も、弁護士が出した準抗告申立の理由と、ほぼ同内容で勾留請求の却下が認められました。

 

勾留=身体拘束をされると、これまで当たり前だった生活が360度変わってしまいます。

ご本人のみならず、ご家族や周りの方々にも大きな影響を与えます。

先日のコラムと重複しますが、必要以上の身体拘束、不当な手続き、処罰は決して許されることではありません。

法律のもと、正しく制度が運用されるよう、社会を見守ることも弁護士の使命の1つなのです。

 

《事務局》

2023.10.03
お知らせ

先日、弊所弁護士小口幸人が担当していた被疑者について、勾留決定請求に対する準抗告が認められましたので報告致します。

 

耳なじみのない単語もあると思いますので、少し解説をさせていただきます。

 

被疑者の身体を拘束する処分には、逮捕と勾留があります。

逮捕は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束です。

その後、事件が警察から検察に送致され、裁判官からさらに身体拘束の継続が認められると、勾留決定がおり、被疑者はさらに拘束されることになります。

つまりは、逮捕された後に、裁判所が認めれば勾留がされる、という流れです。

勾留される=身体が拘束されると、もちろん警察署や拘置所などの刑事施設で過ごすことになり、あらゆる行動が制限されてしまいます。場合によっては、長期間、家族や知り合いに会えない事もあります。

 

裁判所が出した勾留決定について、不服がある場合、裁判所に不服がある旨の申立を行います。

これを「準抗告」と言います。

裁判所が引き続き身体を拘束することを認めたことについて、「不服です!」と手を挙げる行為ですので、準抗告が認められることは、決して多いことではありません。

 

しかし、弁護士は、日本国憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」という定めに則って、被疑者/被告人であろうと、人権を守るため、適正な手続きが行われるように活動をしています。

行き過ぎた刑罰が科されぬよう、違法な手続きが見逃されないよう、意見を述べ、時には裁判所に対して「不服です!」と主張をするのが弁護士の役割の1つです。

 

 

さて、今回のケースでは、以下の2点の理由により、被疑者の勾留が決定されました。

ア.被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある

イ.被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある

 

しかしながら、弁護士において状況の確認を進めたところ、証拠については、すでに検察が押さえていることから、アの可能性はないこと、また被疑者の身上関係から、イの可能性も相当低いことが判明し、勾留請求に対して準抗告をするに至りました。

 

そして無事、弁護士が申立てた準抗告の理由と、ほぼほぼ同内容で勾留請求の却下が認められることとなりました。

 

 

中には、なぜ罪を犯した人を擁護しないといけないのか、どうしてこんな人を弁護するのか、と刑事事件における弁護士の役割をネガティブに感じている方もいるかもしれません。

しかし、被疑者/被告人にも人権があります。

そして法律が正しく運用され続けることは、その被疑者/被告人だけでなく、私たち国民にとって大切なことですから、制度が正しく運用されるよう活動する必要があります。

それ以前に、もしかすると、えん罪などで被疑者/被告人とされている方もいるかもしれません。

 

どんな状況であったとしても、不必要な身体拘束、不当な手続き、処罰は、決して許されることではありません。被疑者/被告人に正しい手続きが行われるように、ひいては刑事事件のみならず、正しい社会生活が実現できるように、弁護士は日々邁進しています。

 

≪事務局≫

2023.09.22
お知らせ

先日、那覇市に対して成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)における実施要綱の改正について申入書を出したところ、この度、那覇市より回答がありましたので報告致します。

 

<申入書を提出するに至った経緯>

・Aさんのケース

今回問題となったのは、弁護士小口が2018年より成年後見を務めるAさんのケースです。

那覇家庭裁判所より選任を受けて以降、Aさんの金銭の管理等の業務を行っており、そして毎年一定時期になると、那覇家庭裁判所に対して後見事務報告と報酬付与の申立を行ってきました。

さらにAさんは生活保護受給者であるため、成年後見の報酬を支払うための資力が十分にあるとは言えません。

そこで、那覇市成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)を利用して、成年後見の報酬を賄ってきました。

そんな中、那覇市は令和4年の実施要綱改定により報酬助成の申請時に「後見登記等の登記事項証明書の写し(発行から3月以内)」の提出を求めるようになりました。

 

・登記事項証明書の写し(発行から3月以内)の提出を一律に求めることの問題点

後見登記には、成年被後見人等及び成年後見人等の氏名や住所、権限の範囲等が記載されており、一見、成年後見人等を確認するために必要な書類に思われます。

ただ、この登記は家庭裁判所の成年後見人等の選任や解任等の審判に基づいて、法務局においてなされているもので、つまりは、家庭裁判所の選任等の審判確定が元になっているのです。

 

片や、報酬助成の申請時には、家庭裁判所の報酬付与の審判の写しが必須となります。

これは、報酬付与の審判書に、成年被後見人等及び成年後見人等の氏名、住所、また報酬の対象となる期間及びその期間に対しての報酬額が記載されているためであり、成年後見制度利用支援助成事業を実施する自治体は、審判書記載の対象期間、報酬額の範囲内で報酬助成を行います。

 

ここであることに気付きませんか?

 

登記事項に記載されている内容と、報酬付与の審判書の内容は重なる点が多く、審判書で確認が済むケースがほとんどなのです。

さらに、那覇市成年後見制度利用支援事業要綱第3条2項には申請期限について、審判の決定日から起算して3月以内に行うものとする、とあります。

行政庁が行政行為を行う際、申請者以外の第三者、公的機関が作成した書類等に基づいて事実認定をすることは通常で、その際、3か月以内に発行されたものを求められることが多々あります。

それならば、3か月内に下された家庭裁判所からの報酬付与の審判書で、十分事足りているのではないのでしょうか??

 

※場合によっては、審判書のみでは助成申請の審査に確認が不十分になる事があります。

例えば、報酬付与を初めて受ける場合、審判書の報酬の対象となる期間が「就職の日から」と記されることがあります。この場合、登記にて選任の裁判確定日を確認する必要があることから、登記事項証明書が必要となります。

 

実際、いくつかの自治体の実施要綱等を確認したところ、主要な都市のほとんどが、申請時の登記事項証明書の提出について、添付なし、もしくは条件付き(上記※に記載した場合等は、登記事項証明書が必要)とされ、一律に求めるものではありませんでした。

 

・登記事項証明書を取得することの負担について

もっといえば、後見等の登記事項証明書は、無料で発行を受けられるものではなく、手数料が発生します。

元を辿れば、成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立に要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業であり、つまりは、成年後見制度を利用するにあたり、経済的な支援を必要としている方のための制度です。

その方々へ、必要以上の経済的負担を課すことは、紛れもなく本制度の目的に反する行為となります。

 

<申入れの趣旨>

上記経緯から、今回、那覇市に対して那覇市成年後見制度利用支援事業(報酬の助成)実施要綱第3条(7)を削除すること、その削除がされる前においても、同事業申請の際に、一律に後見等の登記事項証明書の写し(発行から3月以内)を求める運用を改めるよう申し入れました。

 

<那覇市からの回答>

申入書を提出して数日後、那覇市より「投書「申入書」について(回答)」が届きました。

その中で、

今回の申入れに対して、「本要綱第3条(7)の削除を行うこと」及び「改正後の要項の適用日」について、部内にて調整を行っております。今月中には改正の予定ですので、改めてご連絡致します。

との回答と併せて、

こちらの対応の遅れによりご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。

との一文をいただきました。

 

<回答を受けて>

今回の一連の流れを受けて、些細な「?(はてな)」に、立ち止まってみることの大切さを痛感しました。

本当に必要なんだろうか?と改めて見直すことで、その重要性や必要性がはっきり見えてくるような気がします。逆もしかり。今回は、必要ではないものがくっきりと見えてきました。

 

困っている方をさらに困らせたり、負荷を負わせるのではなく、さっと手を差し伸べるような、そんな適正な制度が様々なシーンで多く広がっていくことを強く願います。

 

《事務局》

 

2023.09.14
お知らせ

 

この度、当事務所の弁護士小口幸人が携わった書籍が発刊となりましたのでご報告致します。

 

 

本書は弁護士をはじめ、大学で教鞭を執っている先生方、支援機構や研究機関における研究者、実践者など、様々なフィールドで現に活躍されている方々によってまとめられています。

また、後半部分では、事例編として100年前の1923年に発生した関東大震災から、国外(ロンドン大火(1666)、イタリア中部地震(2016))の災害など、これまでの災害やその当時の災害対策、復興状況についてのページがあり、とても読み応えのある一冊となっています。

 

このうち、弁護士小口は「第2章 さしのべる/わかちあう」の中で、災害関連死について執筆をしました。

 

これまでも当HPのコラムにて、災害関連死についての新聞等マスコミからの取材情報など、何度か紹介してきたところですが、今回、災害復興学事典の一部となったことで、災害や復興について、改めて総体的にじっくり向き合うことができるのではないかと思います。

 

《事務局》

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