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コラム
2018.07.15
被災者・被災地支援

平成30年西日本豪雨の被害について、義援金を出した方は多いのではないでしょうか?

 

さて、みなさんはどんな気持ちで義援金を出しましたか?

被災者の方の「生活再建」に使ってほしいと思ってではないでしょうか。私もそうです。

 

しかし、このままでは義援金のかなりの部分が、

「地震で壊れた家の震災前のローンの返済」に充てられてしまうことになります。

 

これを避けるためには、東日本大震災のときのように、義援金差押禁止法の立法が必要です(東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律)。少し細かい話になりますが説明します。

 

まず、破産について定めた破産法という法律があります。破産法は、34条3項2号で、仮に破産をしたとしても「差押禁止財産」は手元に残して生活再建に使える、手元に残せると定めています。よって、義援金差押禁止法ができると、仮に被災者の方が破産したとしても、義援金を手元に残して生活再建に使うことがで
きるようになります。

 

そして、破産をしたときでさえ残せるわけですから、昨年12月に発表され、熊本地震で幅広く利用されることが見込まれている「被災ローン減免制度(自然災害による債務者の債務整理に関するガイドライン)」を利用して、震災前の住宅ローンの減額や免除を受けたとしても、義援金を手元に残し生活再建に充てることができるようになる、ということです(清算価値保障原則といいます)。

NHK時事口論「積極的な活用を! 被災ローンの減免制度」

 

例えば、震災で住宅が全壊等したときに受け取れる被災者生活再建支援金や、

震災でご家族が亡くなられたときに受け取れる災害弔慰金は、どちらも差押禁止財産になっています。

これと同じように、東日本大震災のときのように、義援金も差押禁止財産にされるべきです。

 

 

金融機関も被災したんだから、そんなことを定めるのはよくない、とお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、例えば金融機関はローンを組むときに「もしものときは義援金から返済してもらおう」と考えていたでしょうか。

 

こういった視点は法律の世界では「取引の安全」に関する重要な事項だと考えられています。世の中では多くの取引がされている以上、軽はずみに後から法律をいじって、取引当事者の予想外のことをしてはならないという考え方です。

この考え方はとても大事なのですが、私は義援金を差押え禁止にしても取引の安全を害さないと思います。

なぜなら、金融機関は地震保険加入を義務づけていないし、地震保険をローン返済の担保にとってもいないからです。地震のときのことを考えたならば、地震保険加入を義務づけ、地震保険金をローン返済の担保にとっているはずです。しかし、それすらもしていない以上、義援金を返済のあてにしているはずがありません(取引の安全のためにも、義援金差押禁止法は恒久法にした方がよいと思います)。

 

以上のとおりですので、義援金差押禁止法を、政府でも超党派の議員立法でもかまわないので、早急に立法してほしいと思います。

 

【さて】実は、ここまでの部分は、以前の私の投稿のコピペです。熊本地震のときにも、全く同じ問題状況が起きたのです。そして、実際に無事指摘しました。

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

 

本来であれば、こういう問題は今後の災害でも起きるわけですから、「恒久」的な法律を次の国会あたりで成立させなければならないのですが、それがされないうちに、また大きな災害が起きてしまいました。

今国会の会期はあとわずかです。大至急、上記と同様の特措法を成立させた上で、秋の臨時国会では必ず恒久法の制定をお願いしたいです。