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コラム
2016.07.23
コラム

 

東村高江で違法な検問が行われているので、検問での免許証提示義務について解説したいと思います。

まず、直接の根拠は、道路交通法95条2項と、67条1項です。

 

道路交通法95条2項

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 

道路交通法67条1項

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

※67条2項は、実際に交通違反や事故をしたときの定めなので関係ありません。

 

上記の、64条、65条、66条、71条の4、85条に「違反して運転していると警察官が認めたとき」だけ、

「当該車両等を停止」させることができ、免許証の提示を求めることができ、このときだけ運転者には免許証の提示義務が発生します。

 

64条は無免許運転、65条は飲酒運転、66条は過労運転です。

※71条の4はバイクの場合、85条は大型・中型自動車の場合だけの条文です。

 

したがって、下手な運転をしていたわけでもなく(無免許)、

フラフラ運転していたわけでもない(飲酒・過労)のであれば、

「当該車両等を停止」することはできないし、免許証の提示を求めることもできません。

心当たりがないのに、車を止められたり、免許証の提示を求められたら、抗議すべきですし、免許証を提示する義務はありません。

 

「なんで見せないんだ?」と言われたら「法律に反する運転はしていないし、そう認められるような運転もしていませんから、私に免許証提示義務はないはずです。警察官の違法な行為には従いません」と言って下さい。

※面倒くさかったら、免許証を提示して無免許運転の疑いを払拭し、「お酒飲んでないし疲れてません。お疲れさまでした!!」と言って終える方法もあります。

 

※どこまでいっても、免許証については「提示」義務までしかありません。渡す必要はないし、違反していないならメモされる理由もありません。

 

ちなみに今日の私は、

警察官「検問です」

小口「目的は何ですか?」

警察官「この先、工事しているのでその注意喚起です」

小口「高江に来ている人は全員知っていると思いますが…。私は知っています。ありがとうございました。じゃあっ」

警察官「免許証を見せて下さい」

小口「根拠は?」

警察官「道路交通法95条です」

小口「95条のどれ?」

警察官「どれと言われても…、家に帰って調べて下さい」

小口「いや。何の違反の疑いをかけられたのか知りたいんですが」

警察官「言えません」

小口「言ってくれないなら、提示を求めること自体違法ですから、違法な行為には従えません」

警察官「じゃあ結構です。行って下さい」

で免許証を提示することなく通してもらいました。

 

もし、すんなりいかなかったら、スマホの録音ボタンを押して、同じことをやるとすんなりいくと思います。

警察官も、違法なことをわかってやっているでしょうから。

 

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