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コラム
2021.10.13
過去取扱い事件

弁護士小口が担当した事件について、成果を獲得できましたので報告させていただきます。

 

 

【事件の概要】

道路交通法の「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」に違反したという事件、つまり俗に言う飲酒運転の事件です。

 

飲酒運転の事件では、

① 起訴状記載の日時・場所で運転をしていた事実

② ①の運転時に酒気を帯びていた事実

の2つを検察官は立証しなければなりません。

 

しかしながら、検察から開示された証拠を精査したところ、①の運転の事実について客観的な証拠はなく、本人の自白(=認めた)しかありませんでした。

 

憲法38条3項には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない」と定められています。

さらに、刑事訴訟法の319条2項には、「被告には、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」と定めており、一般に補強法則と呼ばれています。

補強法則は、架空の事件で国家の刑罰権が誤って行使されるのを防いだり、自白が重視されすぎることで生じる違法取調べ等を抑制するための法原理で、多くの国で採用されています。

 

今回のケースにおいては、自白以外に、起訴状記載の日時・場所で運転していた事実を示す証拠がありませんでした。本来であれば防犯カメラ映像がそれになり得たのですが、警察によるミスなのか、検察によるミスなのか、肝心の映像が保存されていませんでした。

 

【最後に】

補強証拠がないという理由で無罪の判決が下されることは極めて珍しいことです。

実際に飲酒運転があったのに無罪になるという関係性だけをみれば不正義という部分がありますが、国家が国民に刑罰を科すという刑事裁判においては、不当な人権侵害を起こさないために様々な刑事裁判のルールがあります。このルールが常日頃から守られているかをチェックするのは弁護人の基本的な使命です。

警察・検察には、ぜひ今回の件を重く受け止めて欲しいと思います。

 

当事務所では、刑事事件、特に無罪を争う事件に力を注いでいます。

また、刑事弁護では限られた時間の中で、事件を見極め、方針を立て、準備をし、主張する必要があります。

もちろん、今回のような成果が全ての事件で得られるわけではありませんが、最良な結果を獲得、提供できるよう、ひとつ一つの事件に取り組んでいます。

お困りの際は、早めにご相談にお越し下さい。

2018.04.28
過去取扱い事件

当事務所は、最近開発が進んでいる八重瀬町の中心部にあります。

土地取引が盛んなためか、土地の境界に関する相談も多く寄せられています。今回、境界に関する事件で成果を上げることができましたので、報告させていただきます。

 

【事案の概要】

戦後直後から、ずっと今の家に住んでいる。15年ほど前に、隣の家が競売になっていた。新しく入居した隣の人から、境界を越えて無断使用されていると言われている。しばらくそのままにしていたところ、相手から裁判(調停)が提起された。どうしたらよいか。

 

 

【調査】

沖縄の土地の権利関係は、少し特殊な経過を辿っています。沖縄戦のためです。多くの場合、戦後、土地所有申請書が提出され、それにより一筆値調査図が作成され、現在の法務局の公図に引き継がれています。

 

この関係の書類は、沖縄県公文書館に保存されています。よって、境界に関する調査は、公文書館の資料を集めるところから始まります。なお、公文書館には米軍が撮影した航空写真や、国土地理院の航空写真なども置かれています。

 

上記調査により、残念ながら境界の主張で争い続けても、裁判所を説得することが困難であることが判明しました。他方、権利移転と占有状況からすると、境界の紛争では勝てないものの、取得時効が成立しており、その主張により実質的には勝訴できる目処があることもわかりました。

 

当時作成された土地所有申請書の写し等を示しつつ、調査結果を報告させていただいた上で、取得時効を主な主張として、実質的な勝訴を目指す方針になりました。

 

【裁判】

今回、相手方は裁判所に調停を申し立ててきていました。調停員は当然、境界の話しを中心に扱おうとしましたが、こちらから客観的な資料を提出した上で、話しに応じてもらえないのであれば、別に裁判を提起し、その中でこういった取得時効の主張を出す揚程であるとして、ほぼ、訴訟提起後に提出する「準備書面」の形の主張書面を示しました。

 

相手方の弁護士も、調停がまとまらず、裁判を提起された場合、取得時効で敗訴することを理解したようで、無事、勝訴的な内容で調停がまとまることになりました。

 

 

【最後に】

裁判は証拠に基づいて判断されます。そのため、事実が重要であり、事実によっては依頼者の方の希望を実現できないことも多くあります。

 

他方で、その事実の中で、よりよいものを実現することはできますし、当事務所としてはそれに貢献したいと思っています。その結果、本件のように、実質的には当初の希望とほぼ同じことを実現できることもあります。

 

悩んでいても始まらない部分もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

2018.04.20
過去取扱い事件

当事務所に多く寄せられる相談の一つが交通事故です。

自動車社会の沖縄では、どうしても交通事故が多く発生しますし、保険会社の相場観が素朴な間隔と一致しないことも多いので、疑問に思われる方が多いようです。
このたび、比較的よくある類型の事件について、まとまった成果を獲得できましたので報告させて頂きます。

 

【事件の概要】

幹線道路を走行していたところ、スーパーマーケットの駐車場から飛び出してきた車に衝突したという交通事故です。

 

【治療】

上記事故により怪我を負った運転手の方は、怪我により働くことが困難となり、整形外科等での通院治療を余儀なくされました。保険会社は、治療費の支払いや休業損害の支払いに応じたものの、3ヶ月の経過をもって打ち切りを強行しようとしました。休業損害の支払いがなくなっては生活がままならなくなる、ということで当事務所への依頼となりました。

 

 

ご依頼を受けた後、怪我の状況、休業の状況、雇用契約の終了を言い渡さるに至ったこと等具体的に示しつつ、保険会社と交渉を行い、無事、その後の治療費の支払いと、休業損害の支払い継続を実施させることができました。
※裁判は避けたいとの要望を踏まえ、保険会社との交渉を実施

 

【傷害慰謝料】

治療が終わり、無事働けるようになったので、通院日数に応じた傷害慰謝料の支払いを求めました。他のHPなどにも書いてあるように、保険会社は「弁護士がついていない場合の通常の基準」と、「弁護士がついた場合の基準」、「弁護士が裁判まで起こした場合の基準」を持っており、異なる額の提案をしてきます。

 

保険会社からは、弁護士がついた場合の基準のやや下の方の提案を受けましたが、通院に伴う苦痛や事故による精神的損害等を丁寧に粘り強く主張し、また裁判になった場合の保険会社側のリスクを指摘し、裁判を提起した場合の基準よりは下でしたが、依頼者の方が納得できる額の提示を受けることができました。

 

 

【過失割合】

本件では、保険会社は当初過失割合を主張してきていなかったのですが、上記交渉により、休業損害、慰謝料等がそれなりの額になったためか、突如保険会社が過失割合は1;9だと主張してきました。一貫性のない対応であるだけでなく、不誠実と言わざるを得ません。

ただ、保険会社が過失割合の主張に固執しましたので、依頼者の方から事故状況を改めて細かく聞き取り、過失割合の判例基準に乗っ取り、現場の状況、事故状況に照らせば、0:10であることを丁寧に説得し、無事、0:10を前提とした支払いを受けることができました。

 

【最後に】

私自身も交通事故に遭ったことがあるのでわかるのですが、交通事故というのは、双方の運転手から見えている世界が全く違うため、言い分が食い違うことが多くなります。さらに、保険会社の対応により紛争が激化することも多いです。

もちろん、こちらの言い分が必ず通るわけではありませんので、ご相談いただいても「それは難しい」と回答することもありますが、一定の水準に持っていけることは多くあります。

 

 

当事務所は、なるべく気軽に相談していただけるよう、相談料を低く設定しておりますので、気軽に相談していただければ幸いです(もちろん、保険の弁護士特約を利用することもできます)。

 

 

交通事故は、ときに、一生を左右する重い怪我、後遺症、そして死亡という結果を招きます。

 

当事務所は、そんな方の力になるため、「交通事故で怪我を負わされた方」からの相談は初回30分無料とさせていただいております。敷居が高いと感じられてしまいがちではありますが、ご相談頂ければ幸いです。

2017.11.01
過去取扱い事件

ご依頼いただいていた事件について、少し変わった成果を獲得できましたので報告させていただきます。

 

 

【事件の概要】

土地を借りたいという申し出があり、こちらとしても異論はなかったので、貸す前提で進めていました。賃料も決まっていましたので、契約書もつくりましたが、印鑑の作成の関係で捺印だけ後回しになっていました。そうしたところ、突然、やはり使わなくなったから借りないとなってしまいトラブルが起きました。いまさら借りないと言われてもというトラブルです。既に土地の上には、いくつかの資材等も置かれており、それが放置されたままにもなっていました。

 

法律上、契約は、口頭でも成立するとされています。しかし、裁判所はどうしても客観性を求めますので、契約書が完成していなくても既に賃貸借契約は成立していたんだと主張しても、なかなか受け入れてもらえないことが多いです。実はこの件も、既に他の弁護士に相談されていて、そこでは「難しい」という回答がなされていたという事件でした。

 

そこで、まずは、当初からのやりとりを細かく事実経過をうかがう作業から入りました。関連する様々な事実に関する証拠も揃え、一つひとつのやりとり、合意を、丁寧に主張立証していくという訴訟対応をとりました。こうした主張立証を丁寧に重ねていくことにより、無事、裁判所にも一定の心証を持ってもらうことができました。

 

他方で、既に借主が借りる気を完全に失っているなかで、裁判所が判決で、今後数十年間にわたって賃料えというのも難しいです。
裁判官も、こういう少し現実と離れた判決をするのは、どうしても躊躇します。そこで、その気配が見えたところで、現実的な対応ということで、こちらから和解協議の提案を持ちかけました。

 

無事、相当金額の解決金の支払いを受けると共に、土地の原状復帰と附属設備の設置をさせるという和解を獲得できました。

 

この事件のように、なかなかちゃんとした契約書が整えられていないからこその紛争というのは実際に多く起きています。
もちろん、事案の内容にもよりますが、ときには、契約書が完成していなくても、このように成果を収めることはできますので、諦めずに早めにご相談・ご依頼下さい。

 

2017.06.17
過去取扱い事件

ご依頼いただいた事件について、一定の成果を獲得できましたので報告させていただきます。

※政治的なコラムが続いていましたが、もちろん普通に弁護士業務をしています

 

【事件の概要】

酒に酔っている状況において、包丁で刺してしまったという殺人未遂事件です。

「殺す気はなかった」と殺意を否認。国選弁護人として活動しました。

※国選弁護人(裁判所のからの選任による弁護人)

 

 

殺人未遂は、裁判員裁判対象事件です。重大な事件であるため、起訴される前から、裁判員裁判を見越した適切な弁護活動が求められます。そのため、多くの場合、国選弁護人が二名選任されます(通常は一名だけ)。

今回は、すでに一人目の国選弁護人が選任されている中、いわば助っ人として二人目に選任される形で弁護活動を行いました。

 

警察は殺意があったという見立てを立てており、被疑者の話に耳を傾けませんでした。取調べにおいては、ひたすら「殺意があった」と言わせるための取調べが行われていました。

受任後、連日の接見を伴う困難な活動でしたが、適切な弁護活動を行うことで殺人未遂での起訴を免れることができました(傷害事件の限度で起訴)。

 

 

 

刑事事件のうち、特に被疑者段階からの弁護活動は、弁護士になった直後から力を注いできた分野です。

先日も、弁護士を対象とした沖縄弁護士会の研修で、講師を務めさせて頂きました。

 

困難な刑事事件、特に否認事件は当事務所で力を入れている分野となりますので、お困りの際は、早めにご依頼ください。早めが大事です。

 

2017.03.27
過去取扱い事件

ご依頼いただいた事件について、珍しい成果を獲得できましたので報告させていただきます。

刑事事件で、飲酒運転です。飲酒運転で逮捕された場合、仮にそれが間違いであったとしても疑いを晴らすことは困難ですが、この事件では10日間身体拘束を受けただけで無事釈放となり、不起訴となりました。

 

【事件の概要】

自宅から少し離れたところにバイクを置き、そのまま飲みに行った帰り、翌日のことを考えバイクを押して帰っていたところ警察に呼び止められ、飲酒運転として逮捕されたという事案です。確かにバイクを押して帰る前にお酒は飲んでいましたが、運転はしていないので飲酒運転にはたらないのですが、警察は何を勘違いしたのか職務質問を行い、飲酒検査を行い逮捕しました。

(※バイクを押して歩くにはロックを解除する必要があり、そのためにカギを挿入します。これにより電気系統が転倒するので、恐らくブレーキランプの点灯状況などをみて「運転していた」と誤解したのだと想像しています。)

 

こういった場合、もっとも大事なことは、いち早く弁護士を呼ぶことです。

仮に裁判にまでなった場合、次の証拠でうっかり有罪の判決が下される恐れがあるからです。

・飲酒検査の結果

・運転しているのを現認したという内容の捜査報告書

 

仮に厳しい取調べに堪えかね、あるいは「罪を認めたら釈放される可能性があがる」と言われ事実と異なる調書に署名してしまうと、裁判になることは避けられなくなり、また有罪の判決が下る可能性がかなり高くなってしまいます。

 

【事件受任後の活動】

ご依頼いただいてすぐ現場に駆けつけ、現場の状況を確認。確かに「押して帰っていた」という言い分にあった状況であることを確認に検事に申し入れ。更に当日飲んでいた人から話を聞き検事に報告等したことで、検察官も疑念を抱いたようで、無事釈放され不起訴となりました。

 

捕まったらすぐに弁護士を呼ぶ、これがとても大事であることを知っていただけたら幸いです。

 

2016.10.21
過去取扱い事件

 

弁護士の仕事は大きな責任が伴うものばかりです。人生がかかった裁判もありますし、えん罪事件なども正にそうです。

大きな責任を伴うものの一つに、子の引渡しと子の監護権に関する裁判があると感じています。

 

夫婦円満に子どもを育てられている場合はよいのですが、

様々な原因で、これが難しくなるときがあります。

 

見えているものが世界の子どもにとって、両親が離れ、自分がどちらか片方に監護される、片方に会えなくなるというのは、本当に大変なことです。哀しくもこうなってしまった場合、せめて子どもを自分の手元で育てたい、そう思う方は多いです。

 

そんなとき、ある意味子どもの奪い合いのような形で生じてしまうのが、

子の引渡しと子の監護者の指定を求める裁判です。

 

このたび、不本意な形で子どもを連れていかれてしまったお母さんの依頼を受け、

無事子どもの引渡しと監護者の指定を受けることができました。

裁判手続き後の引渡しも任意に履行され、本当によかったと思っています。

 

非常に深刻かつ緊急を要する案件となりますので、ある程度の費用をいただく形になってしまうことがあるのは本当に申し訳ないのですが、何とかしたい、やはり納得いかない、という想いが残っているときは、まずはできそうなのか、無理そうなのかを確認するためにも、早めに法律相談をご利用下さい。

 

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2016.10.17
過去取扱い事件

 

ご依頼頂いた傷害事件について目覚ましい成果を獲得できましたので報告させていただきます。

被疑事実は、妻が夫を包丁で刺したというものです。

 

依頼を受け、速やかに詳細な聴き取りを行ったところ、

実際に起きたのは、夫婦げんかの揉み合いの中で包丁が刺さってしまったというものであることがわかりました。確かに包丁が出てきたのはやり過ぎですが、それでも、決して警察が介入して傷害事件として立件すべき案件ではありませんでした。被害者も処分等を求めていませんでした。

 

すぐに証拠を集め、検察官に勾留請求をしないよう働きかけましたが、検察官はこれを聞き入れず勾留請求をしました。そこで、更に証拠を集めた上で、裁判所に勾留決定をしないよう求めたところ、裁判官が勾留請求を却下したので無事釈放されました。

 

その後も、夫婦喧嘩が起きたとしても同じようなことが起きないよう指導するなどするとともに、

検事の取り調べ等への付添いを続け、無事、不起訴処分となりました。

 

刑事事件で重要なことは、とにかく早く弁護士に依頼するということです。

この事件も、早い段階の依頼だったのが決め手でした。もし依頼が遅く、落ち込んでいる被疑者が自らを責める形で「刺しました」と取り調べの中で話していたら同じような経過は辿っていないでしょう。

 

優秀な弁護士、なるべく安いところというお気持ちはわかりますが、

刑事事件についてはとにかく早く依頼することが大事です。

 

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2016.08.10
過去取扱い事件

離婚事件は、当事務所が数多く扱っている事件です。ご相談も本当に多いです。
このたび、遠隔地に住んでいる方との離婚が、短期間で認められましたので報告させていただきます。

依頼者は沖縄、相手の方のお住まいは北海道でした。
裁判手続を利用する場合、まず離婚調停を行うのが原則になっています。しかし、この離婚調停は相手の地域の裁判所に起こさなければならないので、相手が遠隔地にいる場合、この「調停」自体が重い負担になることがあります。

 

今回は、10年近く前に、一度調停をしていた、という事情はありましたが、

調停を省略して離婚訴訟を提起し、無事離婚を認める判決を得ることができました。

 

結果はもちろんですが、一度も北海道に足を運んでいないこと(交通費等の負担がなかった)、

初相談から3ヶ月で判決がでたことなど、

特筆すべき成果を得ることができましたので報告させていただきます。

 

もちろん、他の事件でもこれだけ短時間で済むわけではありませんが「なるべく早く」は当事務所が大切にしていることの一つです。

弁護士に相談する前に時間をかけるのではなく、ぜひ気軽に相談していただき、それを踏まえて「どうするか」を考えてというステップを踏んでいただきたいと思います。

そのために当事務所では「相談料は安く」「依頼されたらなるべく早く」を心がけています。

 

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2016.07.17
過去取扱い事件

 

このたび、勾留4日目で釈放され、その後無事不起訴になるという成果を獲得しましたので、報告させていただきます。

 

刑事事件では、逮捕されると、ほとんどのケースで数日後に「勾留」されてしまいます。

一度勾留されてしまうと、ほとんどの場合10日間、外に出ることができません。また、ほとんどのケースでは、さらに10日間勾留が延長されてしまうので、結果として20日間以上も身体を拘束されてしまいます。

 

今回の事件は傷害事件で、勾留された段階で、被疑者国選弁護人という形で仕事に就きました。

※被疑者国選というのは、勾留された人に対し、裁判所が弁護士を弁護人としてつける制度です。

 

就任後すぐに被疑者に会い、当日のうちに被害者の方にも接触、

裁判所に釈放を求める「準抗告」という手続をするとともに、被害者の心情等を担当検事に伝え釈放を求め続けたことで、

無事、勾留4日目に釈放させることに成功しました。その後、無事事件自体も不起訴になっています。

 

もちろん、こういった成果が全ての事件で得られるわけではありませんが、

特に刑事弁護については、弁護士の初動が重要になります。

もし、ご親族や友人の方が逮捕されてしまったときには、すぐにご相談ご依頼いただければ幸いです。

 

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