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コラム
2020.06.10
コラム

多数報道していただいておるところですが、
本日、当事務所の弁護士小口幸人が弁護団事務局長を務める憲法53条訴訟違憲国賠訴訟について、判決言渡しがありました。

報じられているとおり、原告は、衆議院議員の赤嶺政権先生、照屋寛徳先生、参議院議員の伊波洋一先生、元参議院議員の糸数慶子先生で、被告は国です。

 

結論こそ、原告の請求を棄却するというもので、もちろん不服はありますが、以下の判断がされており、実質勝訴と言っても過言ではない内容となっております。

・憲法53条後段の是非については、司法権の判断が及ぶ
・憲法53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は憲法上の義務法として召集義務を負う。これは政治的義務にはとどまらず法的義務である。
・臨時会を召集する、しないについて内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい。
・召集時期に関する裁量も必ずしも大きいものとは考えられない。
・内閣が召集義務を履行しない場合、憲法53条後段の少数派の国会議員の意見を国会に反映されるという趣旨が没却される恐れがあり、このような事態は議院内閣制における国会と内閣との関係を損なうおそれがあるので、司法審査の対象とする必要性が高い。
・内閣の召集決定が憲法53条に違反するものとして違憲として評価される余地はある。

 

この判決は、広く主権者である国民のみなさまに確認いただくべき判決であることはもちろん、憲法学者や法曹の間で注目されていた事件であり、国会での議論にも重大な影響を与えうる判決でありますので、

判決全文を公開させていただきます。以下よりダウンロードしてください。

 

 

那覇地判令和2年6月10日憲法53条違憲国賠訴訟判決(PDF)