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コラム
2023.12.28
お知らせ

 

 

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』

【2023年12月28日 Yahoo!エキスパート】

 

当事務所の弁護士小口幸人のコメントが記事に掲載されましたので報告致します。

 

自然災害が発生した際の、住家の被害の1つに床上浸水があります。

床上まで浸水すると、床材や畳、電化製品や水回りが使えなくなりますし、水が引いてもカビが生えたりするそうです。そのまま住み続けるためには、当然、業者さんによる修理が必要になるのですが、周りの家も被害を受けているので、工事は当分先ということになってきます。避難所での避難生活は、心身の負担が大きく、災害関連死にもつながると言われていますので、迅速に仮設住宅への入居が認められなければなりません。

 

ただ、仮設住宅への入居については、3つの問題があるようです。

1つは、仮設住宅への入居が認められるためには、り災証明で半壊以上の認定を受ける必要があるのですが、床上浸水では、そうならないことが多いという問題です。

2つ目は、半壊以上の認定を受けられる場合でも、ときに、り災証明書が数か月間発行されないので、その間、ずっと避難所生活を送ることになるという問題。

そして、3つ目は、多くの方を受け入れるための仮設住宅の確保という問題です。

 

記事の中で、3つ目の問題について、弁護士小口は仮設住宅の確保について、以下コメントしています。

 

東日本大震災以降、賃貸物件の空き室を定期借り上げ、仮設住宅として提供する運用が広がっています。平時から自治体と不動産業界が連携し、災害発生時に空き室情報を速やかに共有し、被災者とマッチングする準備をしておけば、賃貸物件が一定以上ある地域では対応可能です。

 

平時からの備えが、より迅速な支援、より多くの方々への支援に広がります。

これは私たち個人についても言えることで、平時から準備しておく、また平時から情報アンテナを張っておくことで、自身や家族、周りの方々を守れるパワーになると思います。

 

 

≪事務局≫

 

■Yahoo!エキスパート

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』