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コラム
2024.02.09
お知らせ

先日、当事務所の弁護士小口幸人が担当している刑事事件(否認・黙秘事件)について、勾留決定請求に対する準抗告が認められました。

 

(準抗告についての簡単な解説などについては、過去のコラムをご覧いただけたら幸いです。「=ご報告=【刑事事件】勾留請求決定に対する準抗告が認められました(https://www.nanzanlaw.com/column/2498)」)

 

 

さて、今回のケースでは、以下の理由により、被疑者の勾留がなされていました。

・被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある。

・被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

 

しかしながら、被疑者において隠滅できるような証拠はなく、罪証隠滅の現実的可能性が高いという事案ではありませんでした。しかも、被疑者は、数ヶ月前から始まっていた任意の事情聴取にも応じ続けていました。それにも関わらず、上記の理由で勾留されとり、恐らくですが、身に覚えがないと否認していることや、取調べに対し黙秘権を行使していることを不利に評価されたのだと思われます。

しかし、否認や黙秘権の行使をこのように評価するのは誤りですので、準抗告の申し立てに至りました。

 

その結果、弁護士が出した準抗告申立の理由と、ほぼ同内容で準抗告が認められ、勾留の決定が破棄し、勾留請求の却下が認められ、早期に被疑者の身体拘束が解かれることとなりました。

 

身体拘束が続くと、精神的にもかなり追い込まれた状態になり、とてもダメージが大きくなります。さらに、仕事を失う可能性があるなど、経済的なダメージも少なくありません。

それが不当、不必要な身体拘束・処罰なら、なおさらです。決して許されることではありません。

 

 

《事務局》